○八頭町生活相談員設置要綱
(平成17年3月31日告示第47号) |
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(趣旨)
第1条 生活相談員(以下「相談員」という。)は、同和地区住民及びその周辺地域の住民(以下「地域住民」という。)の生活上の相談に応じ、必要な助言及び指導を行うとともに、関係行政機関と緊密な連携を保ち、もって地域住民の生活の改善向上と福祉の増進を図るものとする。
(任用)
第2条 相談員は、競争試験又は選考により、人格・見識及び社会的信望があり、人権・同和問題について深い認識と熱意を有する者のうちから町長が任用する。
(定数)
第3条 相談員の定数は、3名とする。
(職務)
第4条 相談員の職務は、次のとおりとし、その職務を行うに当たっては、関係行政機関と緊密な連携をとるものとする。
(1) 調査を行い、生活状態の把握に努めること。
(2) 生活上の相談に応じ、必要な助言及び指導を行うこと。
(3) 関係行政機関の行う同和対策事業に協力すること。
(4) 地域住民の福祉の増進を図るために必要と認められる職務を行うこと。
(任期)
第5条 相談員の任期は、八頭町会計年度任用職員の任用等に関する要綱(以下「会計年度任用要綱」という。)第3条によるものとする。
(勤務時間及び休暇等)
第6条 相談員の勤務時間及び休暇等については、八頭町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則によるものとする。
2 相談員の勤務日数は、1週間につき4日とし、1日の勤務時間は休憩時間を除き、7時間とする。
(報酬等)
第7条 相談員の報酬等については、八頭町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例、八頭町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則、及び会計年度任用要綱によるものとする。
(活動報告)
第8条 相談員は、様式第1号の業務日誌にその活動状況を記録整備しておくとともに、様式第1号及び様式第2号により前月分を翌月5日までに町長に報告するものとする。
(その他)
第9条 相談員は、その職務を行うにあたって、相談員であることを証明するため、様式第3号による「証票」を携帯しなければならない。
[様式第3号]
2 相談員は、その職務を行うにあたっては、中立公正であり、個人の人格を尊重し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(令和2年3月25日告示第50号)
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この告示は、令和2年4月1日から施行する。