○八頭町国民健康保険資格証明書の発行に係る取扱要綱
(平成17年3月31日訓令第32号) |
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(目的)
第1条 この訓令は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第3項に基づく被保険者証の返還、同条第6項に基づく被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)を交付する場合の基本的事項を定め、もって、被保険者の権利保護に十分配慮しつつ、国民健康保険事業の円滑かつ適正な遂行に資することを目的とする。
(被保険者証の返還と資格証明書の交付)
第2条 国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)の返還を求め、資格証明書を交付する場合は、原則として、国民健康保険税(以下「保険税」という。)の納期限から1年を経過するまでの間に納付されなかった場合とする。
なお、1年を経過しない場合でも納付相談に応じない、所得・資産の状況から十分負担能力があると認められるのに納付しない、納付計画を履行しない者等悪質滞納者と認められる被保険者については、被保険者証の返還を求め、資格証明書を交付する。
(対象者)
第3条 被保険者証の返還を求め、資格証明書を交付する対象者は、前条に該当し、保険税の滞納につき災害その他政令で定める特別の事情がないと認められる世帯とする。ただし、その世帯の中に国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第5条の7により、老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による医療等を受けることができる者がいるときは、届け出により当該被保険者については被保険者証を交付する。
2 前項の災害その他政令で定める特別の事情とは以下の場合をいう。
(1) 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。
(2) 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
(3) 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。
(4) 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。
(5) 前各号に類する事由があったこと。
3 第1項の老人保健法の規定による医療費等とは以下の場合をいう。
(1)
老人保健法の規定による医療の給付
(2)
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給
(3)
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第20条の育成医療の給付若しくは育成医療に要する費用又は同法第21条の9第2項第1号の医療に係る療育の給付の支給
(4)
予防接種法(昭和23年法律第68号)第12条第1号の医療費の支給
(5)
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第19条の更生医療の給付又は更生医療に要する費用の支給
(6)
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第30条第1項又は第32条第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
(7)
結核予防法(昭和26年法律第96号)第34条第1項又は第35条第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
(8)
麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第58条の17第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
(9)
母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給
(10)
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)第16条第1項第1号の医療費の支給
(11)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条第2項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
(12)
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第108号)第3条又は第4条の医療の支給
(13)
健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第98条第11号の規定により厚生大臣が定める医療に関する給付
(14)
国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の2第5項の規定による高額医療費の支給
(被保険者証の返還を求め、資格証明書を交付する場合の事務手続)
第4条
第2条に該当する場合に、被保険者証の返還を求め、資格証明書を交付する事になるので、各納期毎の収納状況を把握する。
[第2条]
2 保険税の納期限から1年間を経過するまでの間に納付されなかった場合には、保険税を納めないことについて、災害その他政令で定める特別の事情があるかどうか把握する。
災害その他政令で定める特別の事情があれば、当該世帯主に国民健康保険税を納付できない特別事情に関する届出書(様式第1号)を提出させる。
この届出書は、資格証明書を発行した後においても、当該事情が生じた時点で届け出を求める。
3 災害その他政令で定める特別の事情がなく、当該世帯の中に第3条第3項の老人保健法の規定による医療等を受けることができる者がいる場合は、老人保健医療等に係る届出書(様式第2号)を提出させる。
この届出書は、資格証明書を発行するときに該当者がなかった場合で、その後該当者が生じたときには、その時点で届け出を求める。
[第3条第3項]
4 災害その他政令で定める特別の事情がない場合は、行政手続法に基づく弁明をする機会を与えるため、弁明通知書(様式第3号)を通知する。
5 弁明通知書の通知後、弁明書が提出期限までに提出されない場合及び弁明によっても理由がないと認められる場合は、被保険者証の返還を求め、当該年度末を有効期限とする国民健康保険被保険者資格証明書(様式第4号)を交付する。
なお、資格証明書の交付に当たり、第3条第3項の老人保健医療等に係る届出書(様式第2号)の提出があった世帯は、老人保健法の規定による医療等を受けることができる者については被保険者証を交付し、その他の者についての資格証明書を交付する。
[第3条第3項]
6 資格証明書を交付している世帯で、保険税が完納若しくは滞納額の8割以上の支払されたとき、又は災害その他特別の事情があると認められるに至ったときは、資格証明書の返還を求め、被保険者証を交付する。
7 なお、第2項から第6項に定める手続については、納期限から1年間を経過しないで被保険者証の返還を求め、資格証明書を交付する場合についても同様とする。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の郡家町国民健康保険資格証明書の発行に係る取扱要綱(平成12年郡家町要綱第10号)又は船岡町国民健康保険資格証明書の発行に係る取扱要綱(平成13年船岡町要綱第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。