○社会福祉法人等が行う利用者負担の軽減等に係る要綱
(平成17年3月31日告示第55号) |
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(目的)
第1条 この告示は、低所得で生計が困難である者及び生活保護受給者について、社会福祉法人等が介護保険サービスの提供に際し、利用者負担の軽減等を行う場合に必要な手続きを定めることを目的とする。
(軽減等の種類)
第2条 軽減等の種類は、次のとおりとする。
(1) 社会福祉法人等が行う介護保険サービスのうち、次に定める対象サービスに係る利用者負担額を4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)、生活保護受給者については全額を軽減するもの。ただし、旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者については対象としないが、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象とする。また、生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とする。
ア 軽減の対象となる費用は、介護保険法(平成9年12月17日法律第123号)に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護並びに第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)に係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)に係る利用者負担額とする。
指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設においては、食費及び居住費に係る利用者負担を含めて軽減を行うものとする。
(2) 離島等地域における特別地域加算を行う社会福祉法人等の介護保険サービスのうち、次に定める介護サービスを利用した者の負担率を9%にするもの
ア 訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防小規模多機能型居宅介護又は第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)(事業所が離島等地域にあるものに限る。)
(対象者)
第3条 この告示に定める軽減措置の認定を行う対象は、次のとおりとする。
(1) 前条第1号に該当する者 町民税世帯非課税であって、次の要件の全てを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生活が困難なものとして町長が認めた者及び生活保護受給者とする。
1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
5) 介護保険料を滞納していないこと。
(2) 前条第2号に該当する者 町民税非課税者であって、前条第1号に定める軽減制度の適用を受けていない者
(認定の申請)
第4条 軽減の認定を受けようとする者の申請手続きは、次によるものとする。
(1) 前条第1号に該当する者については、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認証交付申請書(社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置)(様式第1号)(以下「申請書」という。)に、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請に係る申告書(様式第2号)(以下「申告書」という。)を添えて申請するものとする。ただし、生活保護受給者が申請する場合は「申告書」の添付を省略することができる。
(2) 前条第2号に該当する者については、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認証交付申請書(離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担減額措置)(様式第3号)により申請するものとする。
(軽減の認定等)
第5条 町長は、利用者負担の軽減を認定したときは、次の書類を交付するものとする。ただし、第3条に定める者に該当しない場合は、その旨申請者に通知するものとする。
[第3条]
(1)
第2条第1号に該当する者 社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置)(様式第4号)
[第2条第1号]
(2)
第2条第2号に該当する者 社会福祉法人等利用者負担減免確認証(離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担減額措置)(様式第5号)
[第2条第2号]
(確認証の有効期限等)
第6条 前条の確認証の有効期限は、利用者負担の減免の適用開始日の属する年度の翌年度(利用者負担の軽減の適用開始日の属する月が4月から7月の場合にあっては、当該月の属する年度)の7月末日までとする。
(1) 引き続き減免を受けようとする場合は、第5条により有効期限が終了する2週間前までに申請するものとする。
[第5条]
(2) 当該事業の対象者に該当しなくなった者は、速やかに確認証を返還するものとする。
(確認証の再交付)
第7条 確認証を紛失又は破損した者は、確認証の再交付を申請することができる。
2 前項の申請をしようとする者は、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証再交付申請書(様式第6号。以下「再交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
3 確認証を破損した場合には、前項の再交付申請書に破損した確認証を添付しなければならない。
4 町長は、第2項の規定による申請が適当であると認めたときは、速やかに確認証を再交付するものとする。
(確認証の返還)
第8条 確認証の交付を受けた者は、次の各号に掲げる事由が発生したときは、遅滞なく確認証を町長に返還しなければならない。
(1) 確認証の交付を受けた者が八頭町の被保険者でなくなったとき。
(2)
介護保険法(平成9年12月17日法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者でなくなったとき。
(3) その他確認証を必要としなくなったとき。
2 町長は、確認証の交付を受けたものが、次の各号に掲げる事由が発生したときは、確認証を返還させることができる。
(1) 確認証を他人に譲渡し、又は貸与したとき。
(2) 虚偽の届出を行う等、不正行為があったとき。
(軽減を行う社会福祉法人等)
第9条 利用者負担の減免の認定者に対して軽減を行おうとする社会福祉法人等は、次の書類を町長に提出しなければならない。ただし、鳥取県知事に同様の書類を提出した社会福祉法人等は、町長に提出したものと見なす。
(1)
第2条第1号の場合 社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書(社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置)(様式第7号)
[第2条第1号]
(2)
第2条第2号の場合 社会福祉法人等による利用者負担減免申出書(離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担減額措置)(様式第8号)
[第2条第2号]
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この告示は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成17年12月9日告示第164号)
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この告示は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。
附 則(平成26年6月26日告示第109号)
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この告示は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成27年8月1日告示第147号)
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(施行期日)
1 この告示は、平成27年8月1日から施行する。
(特例措置)
2 平成25年8月1日、平成26年4月1日、平成27年4月1日、平成30年10月1日及び令和元年10月1日施行の生活扶助基準等の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において第2条第1項に定める軽減制度に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第3条第1項に該当する者については、第2条第1項の規定にかかわらず、軽減の程度を居住費以外にかかる利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とするとともに、居住費にかかる利用者負担については全額とすることができる。
附 則(平成27年12月24日告示第203号)
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この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日告示第89号)
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この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月31日告示第117号)
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この告示は、平成30年8月1日から施行する。
附 則(平成30年11月15日告示第157号)
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(施行期日等)
この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の社会福祉法人等が行う利用者負担の軽減等に係る要綱の規定は、平成30年10月1日から適用する。
附 則(令和2年2月4日告示第43号)
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(施行期日等)
この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の社会福祉法人等が行う利用者負担の軽減等に係る要綱の規定は、令和元年10月1日から適用する。
附 則(令和4年2月28日告示第26号)
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この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和7年3月18日告示第29号)
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(施行期日)
この告示は、令和7年6月1日から施行する。