○八頭町介護保険料の減免等措置要綱
(平成17年3月31日告示第58号)
改正
平成28年3月30日告示第80号
令和2年5月29日告示第92号
令和3年4月1日告示第90号
令和4年3月24日告示第37号
(目的)
第1条 この告示は、八頭町介護保険条例(平成17年八頭町条例第115号)に規定された介護保険料の徴収猶予・減額又は免除(以下「減免等」という。)について、減免等の基準及び手続等を定めることにより、減免等の措置を適正に運用し、町民の生活の安定と向上に寄与することを目的とする。
(徴収猶予基準等)
第2条  条例第8条第1項の各号のいずれかに該当することにより、納付義務者の徴収猶予の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6カ月以内の期間を限って徴収猶予することができる。
(減免基準)
第3条  条例第9条に該当することにより、納付義務者の減免の申請によって、その減免が必要と認められる金額を限度として介護保険料(以下「保険料」という。)を減免する。その基準は、別表のとおりとする。
(申請手続)
第4条 保険料の減免等を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、介護保険料徴収猶予・減免申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(審査及び決定)
第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに申請に係る事項を審査するとともに、減免等の承認・不承認を決定し、徴収猶予については介護保険料徴収猶予決定通知書(様式第2号)を、減免については介護保険料減免決定通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。
(減免の額)
第6条 保険料の減免の額は、減免事由が生じた日(減免事由の生じた日が不明のときは申請書の提出があった日)以後に到来する納期に係る保険料について減免する。
(適用制限及び取消し)
第7条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、この告示に定める減免等の措置を適用しないものとする。
(1) 申請事項に虚偽の記載がある場合
(2) 保険料を滞納している場合
2 前項第1号に該当することとなった場合においては、減免等の措置を遡及して取消すものとする。
3 減免等の措置の決定後において、保険料を滞納したときは、滞納分以後の保険料についての減免等の措置を取消すものとする。
4 減免等の措置の取消しを決定したときは、減免等を受けた者に理由を付してその旨を通知するものとする。
附 則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成28年3月30日告示第80号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、改正前の八頭町介護保険料の減免等措置要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(令和2年5月29日告示第92号)
この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の八頭町介護保険料の減免等措置要綱の規定は、令和2年2月1日から適用する。
附 則(令和3年4月1日告示第90号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日告示第37号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
減免事由適用範囲減免割合添付又は提示書類
災害災害により資産等の80%以上を損失したと認められる場合100%・罹災証明書
・その他証明できる書類
災害により資産等の50%以上を損失したと認められる場合70%
災害により資産等の30%以上を損失したと認められる場合50%
災害により資産等の10%以上を損失したと認められる場合30%
死亡・疾病等世帯の生計を主として維持する者が死亡若しくは心身に重大な障害を受け又はこれに準ずる者で、生活保護基準以下で生活している世帯10分の7以上減免・離職証明書
・給与証明書
・診断書
・その他証明できる書類
世帯の生計を主として維持する者が死亡若しくは心身に重大な障害を受け又は長期入院のため就労不可能その他これに準ずる者で、生活に困窮する世帯10分の5以内減免
上記以外の者で、家族の死亡、長期の疾病等特別な事情のため特に生活が困窮と認められる世帯10分の3以内減免
失業・廃業等生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止等、農林漁業の天災等により著しく減少したため、生活保護基準以下で生活している世帯10分の7以上減免
生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止等、農林漁業の天災等により著しく減少し、生活に困窮する世帯10分の5以内減免
上記以外の者で、生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止等、農林漁業の天災等特別な事情のため特に生活が困難と認められる世帯10分の3以内減免
新型コロナウイルス感染症減免の対象となる第1号保険料は、令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとする。
なお、令和3年度相当分の保険料であって、令和3年度末に資格取得したことにより、令和4年4月以降の期間に普通徴収の納期限が到来するものについても対象とする。
1 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者
100%・新型コロナウイルス感染症に罹患したことを証する資料
2 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のⅰ及びⅱに該当する第1号被保険者

ⅰ 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
ⅱ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

【減免額】
「減免対象保険料額」に「減免割合」を乗じて得た額

【減免対象保険料額】
減免対象保険料額=A×B/C
A:当該第1号被保険者の保険料額
B:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

【減免割合】
前年の合計所得金額が210万円以下であるとき 100%
前年の所得金額が210万円を超えるとき 80%

(注) 事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免対象保険料額の全部を免除する。
・新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したことを証する資料
その他上記に類する状態にあると認められる場合その都度町長が定める・証明できる書類
様式第1号(第4条関係)
介護保険料徴収猶予・減免申請書
介護保険料徴収猶予・減免申請書

様式第2号(第5条関係)
介護保険料徴収猶予決定通知書
介護保険料徴収猶予決定通知書

様式第3号(第5条関係)
介護保険料減免決定通知書
介護保険料減免決定通知書

様式第4号
介護保険料徴収猶予・減免調書

様式第5号
介護保険料徴収猶予取消通知書
介護保険料徴収猶予取消通知書

様式第6号
介護保険料減免取消通知書
介護保険料減免取消通知書