○八頭町フルーツの里食文化伝承館条例施行規則
(平成17年3月31日規則第113号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、八頭町フルーツの里食文化伝承館条例(平成17年八頭町条例第139号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の利用)
第2条 八頭町フルーツの里食文化伝承館(以下「施設」という。)は、町長が公募により利用する者を決定する。
2 前項の規定により施設を利用したい者は、八頭町フルーツの里食文化伝承館利用申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(使用料の納入)
第3条 前条の第1項の規定により利用の決定を受けた者は、条例第9条に規定する使用料を毎月納入しなければならない。
[条例第9条]
(使用料の減免)
第4条
条例第10条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとするときは、八頭町フルーツの里食文化伝承館使用料減免申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
[条例第10条]
(契約)
第5条
第2条の規定により施設を利用する者は、町長と建物賃貸借契約書(様式第3号)を締結し、施設、設備その他物件(以下「施設等」という。)の適正な管理及び利用に努めなければならない。
[第2条]
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、施設等の設置及び管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八東町の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成24年1月31日規則第1号)
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この規則は、平成24年2月1日から施行する。