○八頭町開発行為の事前協議に関する条例施行規則
(平成17年3月31日規則第114号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、八頭町開発行為の事前協議に関する条例(平成17年八頭町条例第141号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(承認等の手続)
第2条
条例第4条に規定する開発行為の承認の申請は、事業計画協議書(様式第1号)に別表第1に掲げる必要書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(事業着手届)
第3条 開発者は、開発行為に着手する場合、速やかに事業着手届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(事業変更等の手続き)
第4条
条例第4条第4項に規定する開発行為の変更承認の申請をしようとする者は、事業計画変更協議書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更は、この限りでない。
[条例第4条第4項]
(立入検査証)
第5条
条例第9条第2項に規定する立入検査をする者を示す証明書は、様式第4号による。
(事業完了届)
第6条
条例第10条第2項に規定する届出は、事業完了届(様式第5号)により届け出るものとする。
(工事完了の検査済証)
第7条
条例第10条第4項に規定する検査済証は、開発事業工事の検査済証(様式第6号)によるものとする。
(地位の承継)
第8条
条例第11条に規定する地位の承継は、地位承継承認申請書(様式第7号)によるものとする。
[条例第11条]
(開発行為の廃止の届出)
第9条
条例第12条に規定する開発行為に関する工事の廃止は、開発行為に関する工事の廃止届(様式第8号)によるものとする。
[条例第12条]
(その他の届出)
第10条 開発者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに届出をしなければならない。
(1) 住所又は氏名(法人にあっては、その名称又は代表者の氏名)を変更したときは、住所(氏名・名称)変更届出書(様式第9号)
(2) 工事の施工者を変更しようとするときは、工事施工者変更届出書(様式第10号)
(3) 工事を1か月以上中止しようとするとき又は工事を再開しようとするときは、工事(中止・再開)届出書(様式第11号)
(事務処理)
第11条 開発行為の担当課は、条例による申請等がされた場合、次により速やかに処理しなければならない。
(1) 第2条の事業計画協議及び第4条の事業計画変更協議が提出された場合には、関係課合議決裁後、開発者へ指示、協議するものとする。
(2) 前号の協議の結果は、再度関係課合議決裁の後、環境保全審議会を経て条例第5条に規定する協定を締結し、承認書(様式第12号)を速やかに交付するものとする。
[条例第5条]
(3)
第8条に規定する地位承継承認申請書が提出された場合は、承認書(様式第13号)を交付するものとする。
[第8条]
(4)
第6条に規定する工事の完了の届出がされ検査を実施する場合、関係課立会のうえ検査を実施し、協定内容に適合しない場合の指摘事項は、文書により指摘するものとする。
[第6条]
(環境保全審議会)
第12条 環境保全審議会(以下「審議会」という。)は委員10人以内で組織する。
2 審議会委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 都市計画審議会の委員
(3) 関係行政機関の職員
(審議会の会長)
第13条 審議会に、会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(審議会の任期)
第14条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(審議会の専門委員)
第15条 審議会に専門の事項を調査するため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから、町長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
4 専門委員は、非常勤とする。
(審議会雑則)
第16条
第12条から前条までに定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
[第12条]
(他法令の許認可等)
第17条 土地利用の規制に関する法令等に基づく許認可等は、原則として条例第5条の規定による協定書の締結の後に受けるものとする。
[条例第5条]
第18条
条例第15条に定める水道水源保全地区は別表第2のとおりとする。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の郡家町宅地開発行為の事前協議に関する条例施行規則(平成15年郡家町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和3年3月26日規則第20号)
|
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
添付書類
添付書類
種類 | 備考 | |
1 | 権利者一覧表 | 開発区域内(取付道路部を含む。)の物件所有者、抵当権等の権利を有する者、隣接地の物件の所有権者及び水利権者 |
2 | 開発行為同意書 | 1に記載する権利者並びに地元及び隣接地区長の同意 |
3 | 開発区域内の登記簿謄本 | |
4 | 他に許可、協議等の必要な開発行為については、その許可書、協議書の写し | |
5 | 開発区域位置図 | |
6 | 現況図及び土地利用計画図 | 横断面図及び構造図を含む。 |
7 | 公図の写し | |
8 | 道路計画図 | 縦・横断面図及び構造図を含む。 |
9 | 排水計画図 | 縦・横断面図及び排水計算書 |
10 | 消防用水利施設構造図 | 既設消防用水利で対応可能な場合は不要 |
11 | 防災計画図 | 工事中の災害防止計画、開発区域が地盤軟弱地、崖崩れ等の恐れのある土地及び地形であるときは、その工法図 |
12 | 求積図 | |
13 | その他町長が必要とするもの |
別表第2(第18条関係)
水道水源保全地区 |
大字志子部のうち字中河原、徳成、椎崎、茅谷口、土居ノ下、下屋敷、長通り、杉ケ成を除く地域
西谷のうち字高畑、山ノ神谷、ムサシ谷、若松、滝ノ上、口アメ谷、柚木谷、下大杉谷、大杉谷口、上杉谷、猿岩、下ムクロウジ、上ムクロウジ、金山谷、片釜、引釜、有助谷、有助下夕通、三郎大、二本カスラ、槌ガ鳴ル、奥釜、祖父釜東平、祖父釜西平、平左工門釜、城ノ谷、城矢白、屋白小屋ノ下、細尾休場ノ平、大杉谷、上細尾、下細尾、船ケ谷、船ケ谷奥、笹尾奥の地域 大江のうち字宮ノ上上ヱ、宮ノ上ミ、宮ノ前、宮ノ下タ、小谷口、山根土居、栃谷土居、カミ上野口、鎧岩、中谷上ミ分、中谷下モ分、クビタワ、中谷土居、田中土居、紙屋谷口上ヱ、紙屋谷口、荒神元、大樫谷口上ミ分、大樫谷口下モ分、荒神奥、岡、筏場、和庄谷口、前村河原、前村、前平、蒲原を除く地域 下野のうち字小谷、和見谷東側口分、棚田、船ケ谷下分、茗荷谷、船ケ谷奥分、和見谷下モ林、水目谷口下分、サカヲトシ、和見谷奥日ノ平、和見谷宇瀧、和見谷奥右ノ谷、和見谷奥葵谷、和見谷奥笹尾谷上平、水目谷口上分、和見谷奥笹尾谷、水目谷上平、水目谷、水目谷口下側、和見谷鳥巣、和見谷西側奥分、和見谷西側口分、船ケ谷上ミ分、ピハケ谷の地域 |