○八頭町排水設備資金融資要綱
(平成17年3月31日告示第78号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、公共下水道及び農業集落排水(以下「下水道」という。)の供用開始区域内における水洗化の普及を図り、かつ、環境衛生の向上に資するため、排水設備に係る資金の融資の斡旋に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 排水設備工事 既設のくみ取り便所を水洗便所に改造して下水道の公共ますに接続するための工事又は既設のし尿浄化槽を廃止して下水道の公共ますに接続するための工事及び生活雑排水を公共ますに接続する工事をいう。
(2) 排水設備資金 前号の排水設備工事を行うために必要な資金をいう。
(3) 取扱金融機関 町長が排水設備資金の融資を取り扱わせるために指定した金融機関をいう。取扱金融機関は、山陰合同銀行、鳥取信用金庫、鳥取いなば農業協同組合、鳥取銀行及び中国労働金庫とする。
(融資の対象者)
第3条 排水設備資金の融資を受けることができる者は、次に掲げる要件を備えている者とする。
(1) 下水道の供用開始区域に所在する専ら住居の用に供する家屋の所有者又は当該所有者の同意を得て当該家屋を使用するもの
(2) 一定の収入を有する者で、排水設備資金の償還金の支払能力があり、かつ、確実な連帯保証人を有する者
(3) 下水道の供用開始の告示の日から3年以内に排水設備工事を行う者
(4)
八頭町公共下水道事業分担金徴収条例(平成17年八頭町条例第147号)、八頭町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成17年八頭町条例第151号)及び、八頭町小規模集合排水処理施設整備事業分担金徴収条例(平成17年八頭町条例第149号)による下水道事業受益者分担金及び町税等を滞納していない者
[八頭町公共下水道事業分担金徴収条例(平成17年八頭町条例第147号)] [八頭町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成17年八頭町条例第151号)] [八頭町小規模集合排水処理施設整備事業分担金徴収条例(平成17年八頭町条例第149号)]
(排水設備資金の融資条件)
第4条 排水設備資金の融資条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 排水設備資金の融資額は、排水設備工事1件につき10万円以上150万円以下の範囲内で、排水設備資金の額に応じて町長が認めた額とする。融資額は、1万円単位とする。
(2) 融資の利率は、年2.0パーセント以内とする。
(3) 償還方法は、融資を受けた日の属する月の翌月から元利均等による月賦償還とする。
(4) 償還期間は、60月以内とする。ただし、繰上償還をすることができる。
(連帯保証人)
第5条 連帯保証人になることができる者は、次に掲げる要件を備えている者でなければならない。
(1) 町内又は周辺市町村に居住し、融資を受けようとする者と独立して生計を営む者
(2) 一定の職業を有する者又は町内に資産を有するもの
(3) 相互連帯保証人でない者
(資金の申込み)
第6条 排水設備資金の融資を受けようとする者は、八頭町公共下水道条例(平成17年八頭町条例第146号)第5条第1項、八頭町農業集落排水施設条例(平成17年八頭町条例第150号)第6条第1項及び八頭町小規模集合排水処理施設条例(平成17年八頭町条例第148号)第6条第1項に規定する確認申請書の提出と同時に、次に掲げる書類(連帯保証人に関するものを含む。)を添えて、排水設備資金融資申込書(様式第1号)により申し込まなければならない。
[八頭町公共下水道条例(平成17年八頭町条例第146号)第5条第1項] [八頭町農業集落排水施設条例(平成17年八頭町条例第150号)第6条第1項] [八頭町小規模集合排水処理施設条例(平成17年八頭町条例第148号)第6条第1項]
(1) 印鑑登録証明書
(2) 所得証明書
(3) 納税証明書
(4) その他町長が融資の可否を決定するために特に必要と認める書類
(融資の決定等)
第7条 町長は、前条の規定により申込みがあったときは、速やかに申込みの内容を審査して、融資の可否を決定するものとする。
2 前項の規定により融資の可否を決定したときは、速やかに排水設備資金融資決定通知書(様式第2号)又は排水設備資金融資却下通知書(様式第3号)により、その結果を当該申込者に通知するものとする。
(排水設備工事の着手及び完了検査)
第8条 前条第2項の規定により融資決定の通知を受けた者は、速やかに排水設備工事に着手しなければならない。
2 前項の規定により着手した排水設備工事が完了したときは、遅滞なく完了検査を受けなければならない。
(融資額の決定)
第9条 町長は、前条第2項に規定する完了検査が終了し、かつ、排水設備工事の費用が適正であると認めたときは、速やかに当該排水設備工事に要した費用の範囲内で融資額を決定するものとする。
2 前項の規定により融資額を決定したときは、排水設備資金融資額決定通知書(様式第4号)により申込者に、排水設備資金融資依頼書(様式第5号)により取扱金融機関に通知するものとする。
(借入手続及び排水設備資金の貸付け)
第10条 前条第2項に規定する通知を受けた申込者は、速やかに同項に規定する排水設備資金融資額決定通知書及び第7条第2項に規定する排水設備資金融資決定通知書を添えて、取扱金融機関に対し貸付契約の締結その他借入れに関する必要な手続を行わなければならない。
[第7条第2項]
2 取扱金融機関は、前条第2項に規定する排水設備資金融資依頼書を受けたときは、当該融資額の決定を受けた者と貸付契約を締結し、当該貸付契約の締結の以後に最初に到来する毎月の10日又は25日のいずれかの日(当該日が取扱金融機関の休業日に当たるときは、当該日の翌日以後の最初の営業日とする。)に、当該決定を受けた者に排水設備資金を一括貸付けするものとする。
3 前項に規定する貸付契約は、この告示の規定を遵守して作成しなければならない。
(融資の決定の取消し等)
第11条 町長は、排水設備資金の融資を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、融資の決定若しくは融資額の決定を取り消し、又は融資額の未償還金の全部を返納させることができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により、融資の決定又は融資額の決定を受けたとき。
(3) 排水設備工事を行った建物を償還期間中に他人に譲渡し、又は取り壊したとき。
(4) その他町長が融資の決定又は融資額の決定を取り消すべき理由があると認めたとき。
2 町長は、前項の規定により融資の決定又は融資額の決定の取消しを行うときは、取扱金融機関に通知し、貸付契約を解除させなければならない。
(借受人、連帯保証人の届出義務)
第12条 排水設備資金の融資を受けた者又は連帯保証人が次の各号のいずれかに該当するときは、排水設備資金借受人等変更届(様式第6号)により直ちに町長に届け出なければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 住所又は氏名を変更したとき。
(排水設備資金の預託)
第13条 町長は、毎年度予算で定める範囲内の金額を、取扱金融機関に預託するものとする。
2 取扱金融機関の資金の貸付総額は、町と取扱金融機関とが協議の上、定めるものとする。
(取扱金融機関の報告)
第14条 取扱金融機関は、毎月の貸付及び返済状況を排水設備資金貸付実績報告書(様式第7号)により、当該月の翌月の10日までに町長に提出しなければならない。
2 町長は、必要と認めるときは、取扱金融機関に対し、排水設備資金の貸付けに関する書類の提示を求めることができる。
(損失補償)
第15条 取扱金融機関は、排水設備資金を貸し付けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長と協議するものとする。
(1) 融資額の償還について納付期日を6月以上延滞したとき。
(2) 最終償還月から3月を経過しても完納していないとき。
2 町長は、前項の規定による協議により必要と認めたときは、取扱金融機関に対して損失補償をするものとする。
(債務負担)
第16条 前条第2項の規定による損失補償の対象となった者は、町に対して当該損失補償に係る債務を負担する。
2 前項の債務を負担する者は、町長がその都度定める方法により返済しなければならない。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成19年3月30日告示第98号)
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この告示は、平成19年4月1日から施行する。