○八頭町合併処理浄化槽施設条例施行規則
(平成17年3月31日規則第124号)
改正
平成22年3月31日規則第12号
平成27年3月5日規則第9号
令和2年3月25日規則第14号
令和2年3月31日規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、八頭町合併処理浄化槽施設条例(平成17年八頭町条例第153号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(使用料の減免)
第2条  条例第13条の規定により減額し、又は免除する使用料の額は、施設の規模に応じ、次のとおりとする。
減免額減額し、又は免除する使用料の額
施設の規模従来型(BOD20)槽高度処理型槽
5人槽555円833円
7人槽833円1,388円
10人槽以上1,388円1,944円
2 前項による減免の額は、条例第14条別表の基本料金から減じるものとする。
3 条例第15条については、八頭町農業集落排水施設条例施行規則第10条を適用する。
(土地使用貸借)
第3条 処理施設が設置されている土地については、町長と土地についての権限を有する者との間で、土地使用貸借契約書(様式第1号)を取り交わすものとする。
(使用開始等の届出)
第4条 条例第19条の規定による届出は、上水道・下水道施設開始・変更等届出書(様式第2号)によるものとする。
(既設処理施設維持管理委託の申請)
第5条  条例第22条の規定により、既設処理施設の設置者(利用者を含む。)が町長に維持管理の委託を申請する際には、既設合併処理浄化槽維持管理委託申請書(様式第3号)及び寄附採納願(様式第4号)を町長に提出するものとする。
(委託)
第6条 町長は、前条の申請を受理し受託を決定したときは、既設合併処理浄化槽維持管理承諾書(様式第5号)及び受納書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。
(その他)
第7条 この規則は、条例、八頭町農業集落排水施設条例(平成17年八頭町条例第150号)、電気料金の改定及び処理施設の機種等により、町長が見直しを行うものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の郡家町合併処理浄化槽施設の設置及び管理に関する規則(平成15年郡家町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成22年3月31日規則第12号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月5日規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第22号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
土地使用貸借契約書

様式第2号(第4条関係)
上水道・下水道施設開始・変更等届出書
様式

様式第3号(第5条関係)
既設合併処理浄化槽維持管理委託申請書

様式第4号(第5条関係)
寄附採納願

様式第5号(第6条関係)
既設合併処理浄化槽維持管理承諾書

様式第6号(第6条関係)
受納書