○八頭町企業立地促進奨励金交付規則
(平成19年12月25日規則第33号)
改正
平成27年3月24日規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、八頭町企業立地促進条例(平成19年八頭町条例第41号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「補助金等交付規則」という。)に定めるもののほか、八頭町企業立地促進奨励金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(条例第3条に規定する要件)
第2条 条例第3条第2号の投下固定資産額には、工場又は事業所(以下「工場等」という。)の操業に必要な固定資産の取得に必要な費用の総額を含むものとする。また、土地の取得に要する費用には、用地造成費並びに当該用地に係る調査費及び設計費を含むものとする。
2 条例第3条第2号のこれに準ずる費用で町長が別に定めるものとは、土地、建物又は機械設備をリース等(リース等の契約期間が5年以上の場合に限る。)で導入する場合における当該土地、建物又は機械設備の取得価格相当額及びその他町長が新増設を行うに当たり必要と認める費用をいう。
3 条例第3条第3号の新規常用雇用者とは、町内に住所を有する者のうち、新たにこの奨励金算定の対象となった者をいう。ただし、制度創設以降に離職した者を再び同一事業主が雇入れた場合は、新規常用雇用者として算入できない。
(交付対象企業の適用除外)
第3条 条例第4条各号の要件を全て満たしている申請にあっても、次の各号のいずれかに該当する場合は、交付対象企業の指定及び奨励金の交付を行わないことができるものとする。
(1) 新規常用雇用者の雇入れの日の6月前の日から奨励金の交付申請日までの間において、常用雇用者を事業主の都合により解雇した場合
(2) 新規常用雇用者が有期雇用の場合
(3) 次のアからウまでに掲げる事項のいずれかに該当する場合
ア 賃金の支払が行われていない場合
イ 適切な雇用管理を行っていない場合
ウ その他の理由により適切でないと町長が判断する場合
(4) 町税を滞納した場合
(条例第5条に規定する書類)
第4条 条例第5条に規定する企業立地促進奨励金交付対象企業指定申請書は、様式第1号によるものとする。
2 条例第5条第4号のその他町長が必要と認める書類とは、工場等の増設を行う場合における立地(増設)前の従業員名簿の写しをいう。
(条例第6条に規定する書類)
第5条 条例第6条に規定する企業立地促進奨励金交付対象企業指定通知書は、様式第2号によるものとする。
(条例第7条に規定する書類)
第6条 条例第7条に規定する企業立地促進奨励金交付対象企業指定辞退届は、様式第3号によるものとする。
(条例第8条に規定する書類)
第7条 条例第8条第1項に規定する企業立地促進奨励金交付対象企業指定変更申請書は、様式第4号によるものとする。
2 条例第8条第2項に規定する企業立地促進奨励金交付対象企業指定変更通知書は、様式第5号によるものとする。
(奨励金の交付申請等)
第8条 指定企業は、条例第9条の規定により奨励金の交付を受けようとするときは、企業立地促進奨励金交付申請書(様式第6号)に次の各号に定める書類を添付して、町長に申請するものとする。
(1) 工場等の概要を明らかにした書類及び図面
(2) 売買契約書、工事請負契約書及びリース等契約書並びに領収書等の写し等投下固定資産額を証する書類
(3) 労働基準法第107条に規定する労働者名簿の写し
(4) 指定通知書の写し(第7条第2項の指定変更通知書を受けたときは、当該指定変更通知書の写し)
(5) その他町長が必要と認める書類
2 前項に規定する交付申請は、交付を受けようとする年度ごとに行うものとし、最初の交付申請については、工場等の事業を開始した日から1年(工場等の操業が年次計画によって順次部分的に開始される場合にあっては、最初の部分の操業を開始した日から3年)以内に行わなければならない。
(条例第10条に規定する書類)
第9条 条例第10条に規定する企業立地促進奨励金交付決定通知書は、様式第7号によるものとする。
(奨励金の額の特例)
第10条 条例第11条に定める奨励金の額を算定するに当たり、町内において工場等の移転の場合の固定資産税相当額は、次の計算式により算出されたものをいう。
投下固定資産の固定資産税額-用途を廃止する固定資産の固定資産税額
(着手届を要しない場合)
第11条 補助事業については、補助金等交付規則第13条のただし書に規定する場合に該当するものとする。
(完了届を要しない場合)
第12条 補助事業については、補助金等交付規則第14条のただし書に規定する場合に該当するものとする。
(実績報告の時期等)
第13条 補助金等交付規則第18条のただし書に規定する場合に該当するものとし、補助金等交付規則第5条の交付申請書の提出を持って、報告があったものとみなす。
(新規常用雇用者の雇用)
第14条 条例第14条に規定する新規常用雇用者の雇用義務期間内に、この雇用者の雇用について著しく内容変更しようとするときは、その状況について、あらかじめ町長と協議しなければならない。
2 前項の著しい内容変更とは、事業の縮小、外注化、転換等により解雇、一時帰休、希望退職等の雇用調整が生じる業態をいう。
(適用)
第15条 この規則は、鳥取県企業立地等事業助成条例(平成15年鳥取県条例第4号)の適用を受けた企業に対しても適用するものとする。
(帳簿類の保管)
第16条 この奨励金の交付を受けた企業は、この奨励金申請等に係る帳簿類及び当該証拠書類を補助事業終了後の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の八頭町企業立地促進条例交付規則による奨励措置を受けているものについては、なお従前の例による。
様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第5条関係)

様式第3号(第6条関係)

様式第4号(第7条第1項関係)

様式第5号(第7条第2項関係)

様式第6号(第8条関係)

様式第7号(第9条関係)