○八頭町自動車臨時運行許可取扱要綱
(平成24年3月26日告示第31号)
改正
平成28年9月1日告示第159号
令和4年2月2日告示第15号
令和7年3月18日告示第29号
(目的)
第1条 この要綱は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「施行規則」という。)の規定に基づき、自動車の臨時運行の許可(以下「許可」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 法第34条及び施行規則第20条の規定により許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 申請者が、第1項の申請を提出するときは、許可を受けようとする自動車について、次に掲げる書類を提示しなければならない。
(1) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に規定する自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書
(2) 自動車検査証及び登録識別情報等通知書など申請に係る自動車を確認することのできるもの
3 町長は、第1項の規定による申請があった際に、必要があると認めるときは、申請者に対して自動車運転免許証、健康保険の被保険者証その他申請内容について確認することのできる書面の提示を求めることができる。
(許可)
第3条 町長は、前条第1項の規定による申請書の提出があったときは、申請書について審査し次の各号のいずれかに該当する場合は、これを許可する。
(1) 当該自動車の性能を試験する目的のために試運転を行う場合
(2) 新規登録、新規検査又は当該自動車検査証が有効でない自動車についての継続検査又は、その他の検査の申請をするために回送を行う場合
(3) その他町長が特に必要があると認める場合
2 前条第2項第1号の規定により提示する証明書の保険期間は、運行許可期間中の期間全部が充足されていること。
3 当該自動車の運行経路(発着地及び経由地)は、八頭町が含まれていること。
(許可の期間)
第4条 許可の有効期間は、5日以内とする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りではない。
(許可証の交付)
第5条 町長は、第3条の規定による許可をしたときは、臨時運行許可証(以下「許可証」という。様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(臨時運行許可番号標の貸与)
第6条 前条の規定により、申請者に対し許可証を交付したときは、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を次の区分により貸与する。
区分枚数
二・三輪車1枚
被けん引自動車1枚
側車付二輪車1枚
その他の自動車2枚
2 前項の規定により、2枚1組の番号標のうち、1枚を貸与したときは、当該番号標の返納があるまで残余の1枚を他の自動車に貸与しないものとする。
(手数料)
第7条 町長は、第3条第1項の規定により許可をしたときは、申請者から、八頭町手数料徴収条例(平成17年3月31日条例第67号)第2条第1項に規定している手数料を徴収しなければならない。
(許可の取消し)
第8条 町長は、許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときには、直ちに許可を取り消し、当該許可を受けた者にその旨を通知するとともに、許可証及び番号標(以下「許可証等」という。)を回収しなければならない。
(1) 虚偽その他不正手段により許可を受けたとき。
(2) 許可証等を不正に使用したとき。
(3) 法令違反により摘発されたとき。
(許可証等の返納等)
第9条 許可を受けた者は、許可証の有効期間が満了した日から5日以内に町長に許可証等を返納しなければならない。
(許可証等の回収)
第10条 町長は、許可証等が前条に定める期間を経過しても返納されないときは、当該許可を受けた者に対し電話又は公文書等により督促し、あるいは、最寄りの警察署の協力を求めるなどにより速やかに返納されるよう措置を講ずるものとする。
(許可証等の紛失等)
第11条 許可を受けた者が、許可証等を紛失又はき損したときは、速やかに自動車臨時運行許可証及び番号標紛失(き損)届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定する場合において、番号標の紛失を届け出るときは、警察署長の発行する遺失届出証明書を添えなければならない。
3 町長は、第1項の規定による提出の日から10日を経過しても番号標が発見できないときは、提出の日から当該番号標が失効している旨を告示し、その旨を所轄警察署長及び中国運輸局鳥取運輸支局長に通知するものとする。
(弁償金)
第12条 許可を受けた者が、番号標を紛失し、又はき損したときは、弁償金として番号標の実費を納付しなければならない。
(番号標台帳)
第13条 町長は、番号標を新たに保有し、又は紛失若しくはき損のため廃棄したときは、自動車臨時運行許可番号標台帳(様式第4号)に必要事項を記載し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。
(番号標の保管)
第14条 番号標は、鍵のある所定の箇所に保管しなければならない。
2 町長は、自動車臨時運行許可の状況を明らかにするため、自動車臨時運行許可台帳(様式第5号)に、必要な事項を記載するものとする。
(その他)
第15条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月1日告示第159号)
この告示は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(令和4年2月2日告示第15号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に存するこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附 則(令和7年3月18日告示第29号)
(施行期日)
この告示は、令和7年6月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
自動車臨時運行許可申請書

様式第2号(第5条関係)
臨時運行許可証

様式第3号(第11条関係)
自動車臨時運行許可証及び番号標紛失(き損)届

様式第4号(第13条関係)
自動車臨時運行許可番号標台帳

様式第5号(第14条関係)
自動車臨時運行許可台帳