○八頭町タクシー利用費助成事業実施要綱
(平成24年3月26日告示第32号) |
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(目的)
第1条 この告示は、タクシー利用に要する費用(以下「利用費」という。)の一部を助成することにより、高齢者等の生活に必要な交通手段を確保をすることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 利用費の助成を受けることができる者(以下、「助成対象者」という。)は、八頭町内に住民基本台帳上の住所を有し、現に生活をしている者であって、次のいずれかの要件を備えた者とする。
(1) 65歳以上の者で、乗用車の運転免許証を有していない者
(2) 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(以下、「障害者手帳等」という。)のいずれかを所有している者及び介護保険認定者で、乗用車の運転免許証を有してない者
(3) 65歳以上で運転免許証を有している者で、身体的事情等により運転ができないと認められる者
(4) その他町長が特に必要と認める者
(助成対象利用時間)
第3条 助成対象となる利用時間は、午前7時30分から午後7時までとする。
(助成対象利用範囲)
第4条 助成対象となる利用範囲は、八頭町内に限る。
(助成対象利用目的)
第5条 助成対象となる利用目的は、利用者が日常生活を営む上で必要な移動に係る利用とする。
(利用回数)
第6条 助成対象となる利用回数は1人につき、年間100回までとする。 ただし、年度途中に登録を行った者の助成回数については、当該年度の残りの週数に2を乗じた回数とし、上限を100回とする。
2 年度途中に有効期限が満了する者については、期限内の週数に2を乗じた回数とする。なお、引き続き更新した場合は、当該年度の利用回数を年間100回までとする。
(助成の方法)
第7条 町は、助成対象者がタクシー利用を行ったときは、利用費の一部を助成するものとする。ただし、助成対象となる利用費の上限は、5,000円とする。
2 前項に規定する助成金の額は、利用費の3分の2以内とする。ただし、最低個人負担額は300円とし、最高個人負担額は1,200円(利用費が5,000円を超えた場合にあっては、利用費から5,000円を控除した額を加算した額)とする。
3 助成対象者が2名以上で同乗した場合は、前項の助成金の範囲内で利用費の10分の1相当の額を上乗せして助成する。
(運行の実施者)
第8条 助成の対象となるタクシー運行を行う者(以下「事業者」という。)は、町内に営業所を有する事業者とする。
(申請及び決定)
第9条 利用費の助成を受けようとする者は、事前に八頭町タクシー利用費助成事業登録申請書(様式第1号)を町長へ提出し、登録を行わなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときはその適否を審査し、助成決定した者(以下「利用者」という。)に対し、タクシー利用券(様式第2号。以下「利用券」という。)及び八頭町タクシー利用者証明証(様式第3号。以下「証明証」という。)を交付するものとする。
(登録の変更)
第10条 利用費の助成を受けようとする者は、身体状況等の変化があった場合は、八頭町タクシー利用者変更登録申請書(様式第4号)を町長へ提出し、利用券の区分変更を行わなければならない。
(登録の有効期間)
第11条 登録の有効期間は、登録決定日から10年を満了する日が属する当該年度の3月31日までとする。ただし、障害者手帳等に有効期限があるものは、その日までとする。
2 利用費の助成を継続して受けようとする者は、有効期間内に八頭町タクシー利用者更新登録申請書(様式第5号)により更新手続を行わなければならない。
(タクシーの利用方法)
第12条 事業者は、利用者に利用券の提出を求め、証明証で本人であることを確認するものとする。
2 2名以上のものが同乗する際は、それぞれから利用券を提出させるものとする。ただし、次の各号に該当する場合はこの限りではない。
(1) 障害者手帳等を保有している者及び介護保険認定者の同乗者
(2) 15歳未満の者
(3) 明らかに介護が必要と町長が認める者の同乗者
(助成金の請求及び支払い)
第13条 事業者は、毎月タクシー助成額を集計し、助成額に相当する額を翌月の10日までに町長に請求するものとする。
(助成金の返還)
第14条 町長は、偽りその他不正の行為によって、利用費の助成を受けたことが明らかになった場合は、既に支給した利用費助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定めるものとする。
附 則
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
2 八頭町タクシー利用者補助金交付要綱により交付したタクシー利用者証明証は、有効期限の間、この要綱により交付したものとみなす。
附 則(平成24年7月25日告示第124号)
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この告示は、平成24年8月1日から施行する。
附 則(平成26年1月30日告示第14号)
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1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の日の前日までに登録の行われた者については、この告示の規定により登録されたものとみなす。
3 なお前項の規定により登録された者については、この告示施行後も第11条1項の規定は、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月31日告示第69号)
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この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年5月15日告示第87号)
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この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月9日から適用する。
附 則(平成26年5月15日告示第87号)
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この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月9日から適用する。
附 則(平成29年3月23日告示第21号)
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この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日告示第52号)
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この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日告示第34号)
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この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日告示第147号)
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この告示は、令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和2年2月4日告示第9号)
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1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
2 第10条の規定については、この告示の施行の日の前日までに登録の行われた者については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月26日告示第54号)
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この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日告示第46号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。