○八頭町後援名義使用の承認に関する要綱
(平成24年3月26日告示第36号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、八頭町の後援の名義使用の承認に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、「後援」とは、行事の趣旨に賛同し、当該行事の実施に当たって名義の使用をもって支援することをいう。
(承認の基準)
第3条 町が後援の名義使用を承認する行事の基準は、次の各号に該当するもので、町が後援をすることが適切かつ有意義と認められるものとする。
(1) 行事の主催者が次のいずれかに該当するもの
ア 国、地方公共団体又はこれらに準ずるもの
イ 学校及びこれらの連合体
ウ 公益法人又はこれらに準ずる団体
エ 新聞社、放送局等の報道機関又は学術研究機関で公共的性格を有するもの
オ その他町長が適当と認める団体
(2) 行事の内容が、次のすべてに該当するもの
ア 学術、教育、文化、スポーツその他公共の福祉の向上に寄与するもの
イ 公序良俗に反しないもの又は反するおそれのないもの
ウ 政治的又は宗教的な活動でないもの
エ 営利、商業宣伝等を主たる目的としないもの
オ 広く町民に参加の機会が与えられているもの
カ アからオまでに掲げるもののほか、後援することが適当と認められるもの
(申請の手続)
第4条 後援の名義使用の承認を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、後援名義使用承認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、当該行事の実施要綱、募集要項その他行事の概要が分かる書類等を添えてするものとする。ただし、申請書に掲げる事項を満たしているものであれば、他の書式により申請することができる。
(承認の決定)
第5条 町長は、前条の申請があった場合において、その内容を審査し、承認又は不承認を決定したときは、後援名義使用承認(不承認)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(行事の変更等)
第6条 後援の名義使用の承認を受けた者は、当該承認の決定後に申請書に記載した事項を変更し、又は中止したときは、速やかに承認事項変更(中止)申請書(様式第3号)を提出しなければならない。
(承認の取消)
第7条 町長は、後援の名義使用の承認を受けた行事が、次の各号のいずれかに該当するときは、承認の決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請により承認を受けたとき。
(2) 第3条に規定する基準を満たさないことが明らかになったとき。
(実績報告)
第8条 町長は、必要があると認めるときは、申請者に対し、実績報告書(様式第4号)の提出を求めることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第5条関係)

様式第3号(第6条関係)

様式第4号(第7条関係)