○八頭町屋外広告物事務取扱規則
(平成24年5月17日規則第21号)
改正
令和3年3月26日規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置に関する事項について、屋外広告物法(昭和24年法律第189号)、屋外広告物法施行規則(平成16年国土交通省令第102号)、鳥取県屋外広告物条例(昭和37年鳥取県条例第31号。以下、「県条例」という。)及び鳥取県屋外広告物条例施行規則(昭和37年鳥取県規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(許可の申請)
第2条 県条例第3条第1項又は第3条の2第3項の規定による許可を受けようとする者は、屋外広告物表示(提出物件設置)許可申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。当該許可に係る広告物の表示又は設置を完了したときは、遅滞なく屋外広告物点検記録表(様式第2号)を提出しなければならない。
2 県条例第3条第5項の規定により、許可期間満了後に引き続き当該広告物を表示し、又は当該掲出物件を設置しようとするときは、屋外広告物表示(掲出物件設置)許可申請書(様式第1号)に屋外広告物点検記録表(様式第3号)を提出して許可の更新を受けなければならない。なお、複数物件を同一の者が点検を行う場合、点検者等の署名(又は記名押印)を一覧表(様式第4号)により一括で行うことができる。
(許可内容の変更の申請)
第3条 県条例第4条第1項の規定による許可を受けようとする者は、屋外広告物許可内容変更許可申請書(様式第5号)により、町長に申請しなければならない。
(許可証票等の様式)
第4条 前2条に規定する許可(はり紙その他これに類する広告物についての許可を除く。)を受けた者に交付する許可証票の様式は、様式第6号による。
2 前2条に規定する許可を受けた広告物(はり紙その他これに類する広告物に限る。)の許可の表示は、様式第7号による許可済印の押印によるものとする。
(除却の届出)
第5条 県条例第7条の4第2項の規定による除却の届出をしようとする者は、屋外広告物等除却届出書(様式第8号)により、町長に届け出なければならない。
(身分証明書)
第6条 県条例第9条の3第2項の規定による身分を示す証明書は、様式第9号による。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月26日規則第21号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
屋外広告物表示(掲出物件設置)許可申請書

様式第2号(第2条関係)
屋外広告物点検記録表(表示、設置完了時)

様式第3号(第2条関係)
屋外広告物点検記録表(更新時)

様式第4号(第2条関係)
一覧表

様式第5号(第3条関係)
屋外広告物許可内容変更許可申請書

様式第6号(第4条関係)
屋外広告物等許可証票

様式第7号(第4条関係)
屋外広告物等許可済

様式第8号(第5条関係)
屋外広告物等除却届出書

様式第9号(第6条関係)
身分証明書