○町長等の事務引継に関する規則
(平成25年3月18日規則第7号)
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)に定めるもののほか、町長、副町長、会計管理者の事務引継については、この規則の定めるところによる。
(調製書類)
第2条 事務引継のために調製すべき書類、帳簿及び財産の目録等は、次に定める様式によらなければならない。
(1) 町長及び町長から事務を委任された副町長にあっては、様式第1号から様式第4号まで
(2) 副町長(町長から事務を委任された副町長を除く。)にあっては、様式第1号、様式第2号及び様式第4号
(3) 会計管理者にあっては、様式第1号から様式第2号まで及び様式第5号
(町長の事務引継)
第3条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第123条第2項の規定により事務引継を行う場合において、法第152条第2項又は第3項の規定により町長の職務を代理する者(以下「町長の職務代理者」という。)がないときは、法第252条の17の8第1項の規定により町長の職務を代行する者(以下「町長の職務代行者」という。)に当該事務を引き継がなければならない。この場合において、町長の職務代行者は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちに当該事務を後任者に引き継がなければならない。
(前任者に事故がある場合)
第4条 前任者が死亡その他の事故により事務引継を行うことができないときは、次に定める者が第2条の例により書類、帳簿及び財産の目録等を調製し、後任者に引き継がなければならない。
(1) 前任者が町長であるときは、副町長。ただし、副町長が置かれていないとき又は副町長に事故があるとき若しくは副町長が欠けたときは、町長の職務代理者又は町長の職務代行者とする。
(2) 前任者が副町長であるときは、町長。ただし、町長に事故があるとき又は町長が欠けたときは、町長の職務代理者又は町長の職務代行者とする。
(3) 前任者が会計管理者であるときは、出納室長とする。
ただし、出納室長に事故があるとき若しくは出納室長が欠けたときは、出納室上席職員とする。
(事務引継の立会)
第5条 事務引継には、次に定める者が立ち会わなければならない。この場合において、立会うべき者が置かれていないとき又は立ち会うべき者に事故があるとき若しくは立ち会うべき者が欠けたときは、前条各号ただし書の例により立ち会うものとする。
(1) 町長の事務引継にあっては、副町長
(2) 副町長の事務引継にあっては、町長
(3) 会計管理者の事務引継にあっては、副町長
2 前項の場合において、同項各号(第3号を除く。)に掲げる者が、法令又はこの規則の定めるところにより、事務を引き継ぐときは、その立ち会うべき者が欠けたとみなし、前条の規定を準用する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1(第2条関係)
事務引継書

様式第2(第2条関係)
書類及び目録

様式第3(第2条関係)
財産等の目録

様式第4(第2条関係)
処分未了事項等意見書

様式第5(第2条関係)
現金有価証券目録