○図書館の運営に関する規程
(平成25年3月22日教育委員会訓令第2号)
改正
令和2年2月25日教育委員会訓令第1号
令和3年4月22日教育委員会訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、八頭町立図書館規則(平成17年教育委員会規則第15号。以下「図書館規則」という。)第18条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(届出の義務)
第2条 利用者は、図書館規則第17条による事案が発生したときは、図書館図書等紛失(破損)届(様式第1号)を提出しなければならない。
(賠償の決定)
第3条 図書館長は、図書館図書等紛失(破損)届を受けた場合は、速やかに賠償その他の決定を行い、資料賠償決定通知書(様式第2号)により利用者に通知するものとする。
2 利用者は、資料の紛失、修繕ができない破損・汚損の場合、原則として現品による弁償とする。
3 利用者は、弁償の方法として、紛失・破汚損資料(図書館控)(様式第3号)による対象資料と同じ書名、著名、出版者の本(改訂版、増補版を含む)を購入し、図書館まで届ける。ただし、同本が入手できない場合は、図書館が指定する本とする。
(賠償の免除)
第4条 図書館長は、次のいずれかに該当する場合は、賠償を免除することができる。
(1) 自然災害、火災等により原状に復しえないとき。
(2) 盗難に遭われたとき。(盗難届の写しが必要)
(3) 特に図書館長が止むを得ないと判断したとき。
2 図書館長は、賠償の免除をした時は、資料賠償免除決定通知書(様式第4号)により利用者に通知するものとする。
(賠償の図書返還)
第5条 利用者が、図書館図書等紛失(破損)届を提出し、弁償した後に紛失した資料が出てきた場合、弁償した資料は返さない。
(改廃)
第6条 この規程の改廃は、教育委員会が行う。
附 則
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(令和2年2月25日教育委員会訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年4月22日教育委員会訓令第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
図書館図書等紛失(破損)届

様式第2(第3条関係)
資料賠償決定通知書

様式第3(第3条関係)
紛失・破汚損資料(図書館控)

様式第4(第4条関係)
資料賠償免除決定通知書