○八頭町養育医療給付に係る徴収規則
(平成25年3月28日規則第15号) |
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(目的)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第21条の4第1項の規定に基づく、同法第20条の規定による養育医療の給付(以下「養育医療の給付」という。)に要する費用の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、扶養義務者とは、民法(明治29年法律第89号)第877条の規定により扶養の義務を負う直系血族(父母、祖父母等)、養父母、兄弟姉妹(18歳未満で、未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いをしない。)及びそれ以外の3親等内の親族(おじ、おば等)で、家庭裁判所が特別な事情があるとして、特に扶養の義務を負わせたものとする。ただし、未熟児と世帯を一つにしない扶養義務者で現に児童に対して扶養を履行しているものの他は、扶養義務者としての取り扱いをしないものとする。
(徴収金の徴収)
第3条 町長は、養育医療の給付を受けた本人又はその扶養義務者から、その負担能力に応じ、当該養育医療の給付に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。ただし、小児特別医療費助成制度により本人の医療費負担額が無料となる場合は、小児特別医療費助成金をもって徴収金を相殺するものとする。
(徴収金額の決定)
第4条 町長は、前条の規定により徴収すべき額(以下「徴収額」という。)を別表に定めるところにより決定するものとする。
[別表]
2 その月の養育医療の措置の日数が1月に満たない場合の徴収額は、その月の実日数を基礎として日割計算によって得た額(当該額に100円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とする。ただし、別表のD15階層については、この限りでない。
[別表]
(徴収金の決定及び変更の通知)
第5条 町長は、徴収金額を決定したときは、養育医療徴収金額決定通知書(様式第1号)により扶養義務者に通知するものとする。
2 町長は、徴収金額を変更したときは、養育医療徴収金額変更通知書(様式第2号)により扶養義務者に通知するものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、養育医療の給付に要する費用の徴収について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月26日規則第18号)
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この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日規則第8号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月13日規則第31号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成30年7月1日から適用する。
附 則(令和2年2月10日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行し、令和元年12月27日から適用する。
附 則(令和3年8月2日規則第35号)
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この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和6年5月15日規則第9号)
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この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
養育医療の給付に要する費用に係る徴収額
徴収基準額表
※多胎の場合等、世帯から2名以上の入院がある場合、
徴収基準額(日割後の額)が最も高い児以外は徴収加算月額を適用
※多胎の場合等、世帯から2名以上の入院がある場合、
徴収基準額(日割後の額)が最も高い児以外は徴収加算月額を適用
階層 | 世帯区分 | 徴収基準
月額 | 徴収基準
加算月額 |
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A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | |||||||||
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600円 | 260円 | |||||||||
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400円 | 540円 | |||||||||
D | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得割の年額 15,000円以下 | D1 | 7,900円 | 790円 | |||||||
15,001~21,000円 | D2 | 10,800円 | 1,080円 | |||||||||
21,001~51,000円 | D3 | 16,200円 | 1,620円 | |||||||||
51,001~87,000円 | D4 | 22,400円 | 2,240円 | |||||||||
87,001~171,300円 | D5 | 34,800円 | 3,480円 | |||||||||
171,301~252,100円 | D6 | 49,400円 | 4,940円 | |||||||||
252,101~342,100円 | D7 | 65,000円 | 6,500円 | |||||||||
342,101~450,100円 | D8 | 82,400円 | 8,240円 | |||||||||
450,101~579,000円 | D9 | 102,000円 | 10,200円 | |||||||||
579,001~700,900円 | D10 | 123,400円 | 12,340円 | |||||||||
700,901~849,000円 | D11 | 147,000円 | 14,700円 | |||||||||
849,001~1,041,000円 | D12 | 172,500円 | 17,250円 | |||||||||
1,041,001~1,222,500円 | D13 | 199,900円 | 19,990円 | |||||||||
1,222,501~1,423,500円 | D14 | 229,400円 | 22,940円 | |||||||||
1,423,501円以上 | D15 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%
ただしその額が26,300円に満たない場合は 26,300円 |
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備考 | 1 この表においてC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割の額」とは同項第2号に規定する所得割の額(当該所得割の額を計算する場合には、同法第314条の7、同法第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとする。)をいい、同法第323条の規定に基づく市町村民税の減免があった場合には、そのことを考慮するものとする。
2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。 3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。 4 毎年度のこの表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取扱うものとする。 5 徴収月額の決定の特例 (1)同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。 (2)入院期間が1か月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割計算によって決定する。(ただし、D15階層を除く。) (3)10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。 (4)児童に民法(明治29年法律第89号。以下「民法」という。)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。 6 世帯の階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者の全てについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものとする。 7 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、町長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいう。 8 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをするものとする。 9 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると町長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとする。 |