○早期退職希望者の募集及び認定に関する条例施行規則
(平成26年9月26日規則第16号)
(応募及び応募の取下げの様式)
第1条 早期退職希望者の募集及び認定に関する条例(以下「条例」という。)第4条第1項の規定による応募(以下「応募」という。)は、別記様式第1の申請書によるものとする。
2 条例第4条第1項の規定による応募の取下げは、別記様式第2の申請書によるものとする。
(認定をし、又はしない旨の決定の通知の様式)
第2条 条例第6条第1項の規定による通知は、次の各号の区分に応じて当該各号に定める通知書によるものとする。
(1) 条例第5条の規定による認定(以下「認定」という。)をする旨の決定をしたとき 別記様式第3
(2) 認定をしない旨の決定をしたとき 別記様式第4
(退職すべき期日の通知の様式)
第3条 条例第6条第2項の規定による通知(以下「第6条第2項通知」という。)は、別記様式第5の通知書によるものとする。ただし、前条第1号に定める通知書により第6条第2項通知を併せて行った場合は、別記様式第5の通知書を省略することができる。
(募集実施要項の記載事項)
第4条 条例第3条第1項第11号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 条例第5条各号に掲げる職員が応募をすることはできない旨
(2) 条例第5条の規定により認定をしない旨の決定をする場合がある旨
(3) 認定を行った後遅滞なく、退職すべき期間のいずれかの日から退職すべき期日を定め、第6条第2項通知を行うこととなる旨(募集実施要項に退職すべき期間を記載した場合に限る。)
(4) 条例第3条第4項の規定により募集の期間を延長する場合があるときは、その旨
(5) 条例第7条第1項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げる場合があるときは、その旨
(退職すべき期日の繰上げ又は繰下げに係る同意の様式)
第5条 条例第7条第1項の規定による同意は、次の各号の区分に応じて当該各号に定める同意書によるものとする。
(1) 退職すべき期日を繰り上げるとき 別記様式第6
(2) 退職すべき期日を繰り下げるとき 別記様式第7
(新たに定めた退職すべき期日の通知の様式)
第6条 条例第7条第2項の規定による新たに定めた退職すべき期日の通知は、別記様式第8の通知書によるものとする。
附 則
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
別記様式第1(第1条関係)
早期退職希望者の募集に係る応募申請書

別記様式第2(第1条関係)
早期退職希望者の募集に係る応募取下げ申請書

別記様式第3(第2条関係)
認定通知書

別記様式第4(第2条関係)
不認定通知書

別記様式第5(第3条関係)
退職すべき期日の決定通知書

別記様式第6(第5条関係)
退職すべき期日の繰上げ同意書

別記様式第7(第5条関係)
退職すべき期日の繰下げ同意書

別記様式第8(第6条関係)
退職すべき期日の変更通知書