○八頭町自治会公民館等太陽光発電システム設置費補助金交付要綱
(平成26年9月26日告示第150号)
改正
平成26年11月21日告示第182号
令和元年5月1日告示第154号
(趣旨)
第1条 この要綱は、八頭町自治会公民館等太陽光発電システム設置費補助金 (以下「本補助金」という。)の交付に関し、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、地域での地球温暖化防止など、地球環境保全意識の高揚を図るとともに、環境に優しいまちづくりを推進し、自然エネルギーの活用を積極的に支援することを目的として、以下に定める太陽光発電システム(以下「システム」という。)を導入する自治会に対して設置費用の一部を補助することとする。
(補助金交付対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、自治会が所有又は管理する施設にシステムを設置しようとする自治会とする。
2 補助金の交付は、1自治会につき原則1回限りとする。
(補助対象経費等)
第4条 補助対象となる経費は、別表に掲げるものとする。
(補助金額)
第5条 補助金の額は、別表の第1欄に掲げる補助対象経費に同表第2欄に定める率を乗じて得た額(千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額。)又は同表第3欄に定める上限額のいずれか低い額とする。
(補助交付対象システム等)
第6条 補助金の交付対象となるシステムは、次の各号に掲げる要件をいずれも満たすものとする。
(1) 太陽電池モジュールの公称最大出力、又はパワーコンディショナの定格出力(複数台設置の場合は合計値)のいずれか小さい値(以下「基準値」という。)が4キロワット以上、10キロワット未満の太陽光発電システムであること。
(2) システムの設置工事を発注する事業者と設置工事を行う事業者は県内事業者(県内に本店又は支店等がある事業者で、その県内にある本店又は支店等)であること。
(3) システムは、設置前において使用に供されていないものであること。
(4) 導入設備にて発電した電気を、全量自家消費するもの又は昼間の事業活動に使用し、その余剰電力を売電するもの。
(補助金の交付の申請)
第7条 補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、システムの設置工事着手前に規則第5条に規定する交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、町長へ提出するものとする。
(1) 事業計画書及び収支予算書(様式第1号)
(2) システムの設置に係る費用の内訳が記載された工事請負契約書又は見積書の写し
(3) 太陽電池の最大出力及びパワーコンディショナの定格出力が明記され、システムの保証内容が分かるパンフレット等
(4) システムの設置場所の現況写真
(5) 発注及び施工予定事業者届出書(様式第2号)
(6) 自治会の所有ではなく管理している建物に設置する場合は所有者の同意書
(7) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定)
第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、交付を決定した場合には、申請者に八頭町自治会公民館等太陽光発電システム設置費補助金交付決定通知書を送付するものとする。
(補助事業等の変更)
第9条 規則第11条第1項に規定する町長の定める軽微な変更については、次に掲げるもの以外とする。
(1) システムの追加又は廃止に係る変更
(2) 本補助金の増額を伴う変更
(完了届)
第10条 規則第14条に掲げる完了届は、第11条の実績報告をもってこれに代えるものとする。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、システムの設置を完了したときは、規則第18条に規定する実績報告書に、次に掲げる書類を添えて提出するものとする。
(1) 事業報告書及び収支決算書(様式第3号)
(2) システムの設置に係る領収書の写し及びその内訳を示す内訳書
(3) 電力会社との余剰電力需給契約内容の分かる書類の写し
(4) システムの設置状態を示す写真
(5) 発注及び施工事業者報告書(様式第4号)
(6) その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第12条 町長は、前条の規定により実績報告書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金交付額を確定し、通知するものとする。
(決定の取消し)
第13条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定額の全部又は一部を取り消すことができるものとする。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき
(2) 補助金交付の条件に違反したとき
(3) その他補助金の使途が不適当と認められるとき
(補助金の返還)
第14条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定額の全部又は一部を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を決めてその返還を命ずるものとする。
(システムの管理)
第15条 補助金の交付を受けた者は、システムを善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
(事業効果の報告)
第16条 町長は、補助金の交付を受けた者に対し、設備の設置後2年間、毎年1回定期報告書(様式第5号)の提出を求めることができる。
2 補助金の交付を受けた者は、前項の規定により報告を求められた場合は、やむを得ない場合を除き、協力しなければならない。
(雑則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成26年11月21日告示第182号)
この告示は、平成26年11月21日から施行する。
附 則(令和元年5月1日告示第154号)
この告示は、令和元年5月1日から施行する。
別表(第4条、第5条関係)
 1.補助対象経費 2.補助率 3.補助金限度額
太陽光発電システム設置費用
(1)太陽光電池モジュール
(2)架台
(3)インバータ及び保護装置
(4)接続箱及び開閉器
(5)配線又は配線器具
(6)モニター等付属品
(7)設置工事一式
 補助対象経費から国及び県補助金等を除いた額の2分の1以内 100万円
様式第1号(第7条関係)
事業計画書及び収支予算書

様式第2号(第7条関係)
発注及び施工予定事業者届出書

様式第3号(第11条関係)
事業報告書及び収支予算書

様式第4号(第11条関係)
発注及び施工事業者報告書

様式第5号(第16条関係)
定期報告書