○八頭町重度障がい児者支援事業補助金交付要綱
(平成26年10月31日告示第164号)
改正
令和元年5月1日告示第179号
令和5年6月26日告示第124号
(趣旨)
第1条 この告示は、八頭町重度障がい児者支援事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、重度障がい児者の受入れを行う社会福祉法人等に対して助成を行うことにより、重度障がい児者の活動を支援すること及び保護者の負担、不安を軽減すること並びに重度障がい児者の支援体制の充実を図ることを目的として交付する。
(補助金の交付)
第3条 町は前条の目的の達成に資するため、鳥取県重度障がい児者支援事業実施要綱(平成26年3月27日付け第20130024114号鳥取県福祉保健部長通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、別表の第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う同表の第2欄に掲げる事業実施主体に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。
2 本補助金は、補助事業に要する別表の第3欄に掲げる補助対象経費に充てるものとし、その額は、同表の第4欄に定める補助基準額により算定した額とする。
(交付申請の時期等)
第4条 本補助金の交付申請は、本補助金の交付を受けようとする年度の6月20日までに行わなければならない。ただし、年度中途で当該事業を開始しようとする場合は、別に定める。
2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、それぞれ様式第1号及び様式第2号によるものとする。
(交付決定の時期等)
第5条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。
(承認を要しない変更)
第6条 規則第11条第1項の町長が別に定める変更は、別表第5欄に掲げるもの以外の変更とする。
(実績報告の時期等)
第7条 補助対象事業者は、補助事業が完了した時は、規則第18条の補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書に、様式第1号及び様式第2号を添付して速やかに町長に提出しなければならない。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(令和元年5月1日告示第179号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年6月26日告示第124号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表

様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第4条関係)

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