○八頭町農業経営改善計画認定要領
(平成29年9月25日告示第161号)
改正
令和2年6月5日告示第100号
(目的)
第1条 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、町に提出される農業経営改善計画の認定手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 法第12条第1項の規定による認定を受けようとする者は農業経営改善計画認定申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(認定基準)
第3条 農業経営改善計画の認定基準は別表のとおりとする。
(認定審査)
第4条 町長は、農業経営改善計画認定申請書を受理したときは、八頭町農業経営改善計画・青年等就農計画認定審査会の設置要綱(平成29年10月1日施行)により設置された八頭町農業経営計画・青年等就農計画認定審査会(以下「審査会」という。)において申請内容を審査する。
(認定)
第5条 町長は、前条の審査結果に基づき、農業経営改善計画の認定をしたときは、農業経営改善計画認定書(別記様式第2号)を交付し、認定しないときは、農業経営改善計画不認定通知書(別記様式第3号)を交付する。また、審査会を構成する関係団体に対しても認定した旨を通知する。なお、認定しない場合も同様とする。
2 認定の有効期限は、認定日から起算して5年間とする。なお、変更認定に係る有効期限は、当初の認定期間の残余期間とする。
(変更認定)
第6条 法第13条第1項の規定による認定をうけようとする場合は、第2条から前条までの規定を準用する。
(認定取消)
第7条 町長は、次の事項に該当する場合に、法第13条第2項に規定する農業経営改善計画の認定の取消しを行う。
(1) 認定を受けた者が第2条に規定する認定基準を満たさなくなり、農業経営を改善するために取るべき措置を講じていないと認める場合。
(2) 認定を受けた者が、農業経営改善計画認定辞退届(以下「辞退届」という。)(別記様式第4号)を町長に提出した場合。
2 前項第1号に基づき、認定の取消しを行う場合は、審査会の意見を求めるものとする。
3 町長は、第1項第1号の規定により認定の取消しを行うときは農業経営改善計画認定取消通知書(別記様式第5号)により、同項第2号により辞退届を受理したときは農業経営改善計画認定辞退届受理通知書(別記様式第6号)によりその者に通知するものとする。
(代表者の変更)
第8条 法人組織の代表者の変更があった場合は、代表者変更届(別記様式第7号)を八頭町産業観光課へ提出するものとする。
(その他)
第9条 この要領の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附 則
この告示は平成29年10月1日から施行するものとする。
附 則(令和2年6月5日告示第100号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
認定基準
 認定基準
 1.基本構想に照らし、適切であること。 (1)申請された農業経営計画において、経営改善意欲が高く、その改善計画の実現可能な農業者等で、基本構想における所得要件が目標所得の基準を上回る見込みが確実であること。認定農業者の認定(再認定)にあたっては、経営改善の成果が高く、引き続き農業経営改善が目標設定の基準を上回る見込みがあると認められること。
 (2)農業経営改善計画に記載された農業経営の規模と生産方法の目標が基本構想に定める営農類型毎の指標と同水準以上になっていること。
 (3)農業経営改善計画に記載された経営管理の方法と農業従事の態様等が基本構想に定める指標と同水準以上になっていること。
 (4)複数の者による共同申請については、次に掲げる要件を満たしていること。
 ア 認定申請を行う名義人が、すべて同一の世帯に属している者、又はかつて同一の世帯に属していた者(その者の配偶者を含む。)であること。
 イ 家族経営協定等の取決めが締結されており、その中で農業経営から生ずる収益が名義人すべてに帰属すること、及び農業経営に関する基本的事項について名義人すべての合意により決定することが明確化されていること。
 ウ 家族経営協定の取決めが遵守されていること。
 (5)農業経営基盤強化促進法の基本要綱(平成24年5月31日付け24経営第564号農林水産省経営局通知)の第5の4の(9)を踏まえ、集落・地域の関係者の話合いにより人・農地プランの中心経営体が経営改善計画認定申請を提出する際に、人・農地プラントの整合性が確保されていること。
 2.農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。 (1)作付地の集団化及び農業機械の効率的かつ総合的な利用が適切であると認められること。
 (2)農業経営基盤強化促進事業、農地中間管理事業との整合性が保たれると認められること。
 3.農業経営改善計画の達成される見込みが確実であること。 (1)農業に対して意欲と能力を有すること。
 (2)農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)第41条に規定する経営移譲年金または独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第31条に規定する特別付加年金を受給していないこと。
 (3)農作業の効率化、農業機械の稼働率向上等が図られると認められること。
 (4)農業機械等の資本装備が適当な水準、又は適当な水準になる見込みがあると認められること。
 (5)農業経営改善計画における農業経営の現状、経営規模、精算方式等が各事項間で整合性が取られていること。
 (6)農業労働力の調達の実現性が見込まれること。
 (7)複式簿記記帳又は青色申告を行っているか又は今後行うことができると認められること。
別記様式第1号(第2条関係)
農業経営改善計画認定申請書

別記様式第2号(第5条関係)
農業経営改善計画認定書

別記様式第3号(第5条関係)
農業経営改善計画不認定通知書

別記様式第4号(第7条関係)
農業経営改善計画認定辞退届

別記様式第5号(第7条関係)
農業経営改善計画認定取消通知書

別記様式第6号(第7条関係)
農業経営改善計画認定辞退届受理通知書

別記様式第7号(第8条関係)
農業経営改善計画代表者等変更届