○八頭町子どもの居場所づくり補助金交付要綱
(平成29年12月1日告示第173号) |
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、八頭町子どもの居場所づくり補助金(以下「補助金」という。)について、八頭町補助金等交付規則(平成 17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の目的)
第2条 本補助金は、鳥取県「子どもの居場所づくり事業実施要領」(令和2年3月23日付第201900332732号鳥取県福祉保健部長通知。以下「県実施要領」という。)に基づき、子どもの居場所づくりについて、新たに取り組みを行う民間団体等の立ち上げを支援し、町内における子どもの居場所づくりの取組の運営継続・拡充を図ることにより、児童福祉の向上に寄与することを目的として交付する。
(補助対象事業)
第3条 本補助金の対象となる事業は、町内で実施する県実施要領第4項に規定する事業(以下「補助対象事業」という。)とする。
(補助対象者)
第4条 本補助金の交付対象となる者は、補助対象事業を公正、中立かつ効果的に実施することができる民間団体等とし、次に掲げる要件すべてを満たすものとする。
(1) 団体の本拠としての事務所を県内に有し、町内でも活動する団体。
(2) 代表者が明らかであること。
(3) 政治活動、宗教活動又は営利事業を目的とする活動ではないこと。
(補助金の算定等)
第5条 事業立ち上げ支援に係る本補助金の額は、補助対象事業の実施に要する別表1の第2欄に掲げる経費から補助対象事業のための寄附金及びその他の収入の額を控除した額の合計額に10分の10を乗じて得た額(千円未満の端数は、切り捨てるものとし、同表第3欄に掲げる額を限度とする。)以内で算定し、予算の範囲内で交付する。
[別表1]
2 運営費に係る本補助金の額は、別表2の第2欄に掲げる経費から補助対象事業に係る食事やレクリエーション等の実費相当額としての徴収金、補助対象事業のための寄附金その他の収入の額を控除した額に10分の10を乗じて得た額(千円未満の端数は切り捨てるものとし、同表第3欄に掲げる額を限度とする。)以内で算定し、予算の範囲内で交付する。
[別表2]
3 本補助金は、交付決定の時期にかかわらず、第6条第1項のただし書きの場合を除き、交付決定を受けた日の属する年度の4月1日から3月31日までの補助対象事業に要する経費の額を補助の対象とする。
[第6条第1項]
(補助金交付申請の時期)
第6条 本補助金の交付申請は、原則として毎年5月末日までに行わなければならない。ただし、年度の途中で新規に事業を実施する場合は、事業実施の30日前までに行わなければならない。
2 規則第5条の交付申請に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、それぞれ様式第1号、様式第2号及び様式第3号によるものとする。
(着手届を要しない場合)
第7条 本補助金は、規則第13条ただし書きの規定によりの町長が特に認めた経費の支出である場合とする。
[規則第13条]
(承認を要しない変更等)
第8条 規則第11条第1項の町長が別に定める変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。
(1) 本補助金の2割を超える減額
(2) 本補助金の増額
(3) 交付目的に特に影響を及ぼすと認められる変更
(実績報告の時期等)
第9条 補助事業対象者は、補助事業が完了した時は、規則第18条の補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書に、様式第1号、様式第2号及び様式第3号を添付して速やかに町長に提出しなければならない。
(雑則)
第10条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は平成29年12月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日告示第125号)
|
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年6月12日告示第102号)
|
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月29日告示第58号)
|
この告示は、令和3年4月1日から施行する。