○八頭町要医療障がい児者在宅生活支援事業(要医療障がい児者受入事業所看護師配置等助成事業)実施要綱
(平成30年4月1日告示第80号)
改正
平成31年3月27日告示第47号
令和元年5月1日告示第181号
令和2年4月1日告示第72号
(趣旨)
第1条 この要綱は、八頭町障がい児者在宅生活支援事業補助金交付要綱(平成30年八頭町告示第21号)の別表第1欄に掲げる八頭町要医療障がい児者等在宅生活支援事業のうち、要医療障がい児者受入事業所看護師配置等助成事業(以下「本事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本事業は、指定児童発達支援事業所若しくは基準該当児童発達支援事業所(以下「指定児童発達支援事業所等」という。)、指定放課後等デイサービス事業所若しくは基準該当放課後等デイサービス事業所(以下「指定放課後等デイサービス事業所等」という。)、指定生活介護事業所若しくは基準該当生活介護事業所(以下「指定生活介護事業所等」という。)、指定就労継続支援B型事業所、又は日中一時支援事業所が、日常的に医療行為の必要な障がい児者(以下「要医療障がい児者」という。)を受け入れるために看護職員(保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第2条に定める保健師、同法第3条に定める助産師、同法第5条に定める看護師又は同法第6条に定める准看護師をいう。以下同じ。)を配置する場合(主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所及び指定放課後等デイサービス事業所を除く。以下同じ。)、又は訪問看護ステーション等の看護職員の派遣を受ける場合(主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所及び指定放課後等デイサービス事業所並びに指定生活介護事業所等を除く。以下同じ。)に、必要な経費を助成し、要医療障がい児者の日中活動の場を確保することを目的とする。
(事業主体)
第3条 本事業の事業主体は、要医療障がい児者が利用又は今後確実に利用する見込があり、かつ、次条に定める看護職員を配置し、又は訪問看護ステーション等の看護職員の派遣を受けて吸引等の医療行為を実施することが可能な町内に所在する指定児童発達支援事業所等、指定放課後等デイサービス事業所等、指定生活介護事業所等又は指定就労継続支援B型事業所又は日中一時支援事業所とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する事業所は、事業主体になることができない。
(1) 国、県又は市町村が設置又は運営する事業所
(2) 医療機関が設置又は運営する事業所(診療所が児童発達支援事業所等と放課後等デイサービス事業所等を併せて開設している場合を除く。)
(3) 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体が設置又は運営する事業所
(4) 暴力団若しくは暴力団員又はこれらの者と密接な関係を有する団体が設置又は運営する事業所
(本事業の対象となる看護職員の配置及び看護職員の派遣の利用)
第4条 本事業の対象となる看護職員の配置は、前条に定める事業主体が、鳥取県障害児通所支援事業及び障害児入所施設に関する条例(平成24年鳥取県条例第81号。以下「障害児通所支援等条例」という。)又は鳥取県障害福祉サービス事業に関する条例(平成24年鳥取県条例第71号。以下「障害福祉サービス条例」という。)で定める基準を超えて配置し、別表に定める基準を満たす場合とする。ただし、日中一時支援事業所については、当該事業の実施に必要な職員の配置に加えて看護職員を配置し、別表に定める基準を満たす場合を本事業の対象とする。
2 本事業の対象となる看護職員の派遣の利用は、看護職員を配置していない指定児童発達支援事業所等(児童発達センターを除く)、指定放課後等デイサービス事業所等若しくは、指定就労継続支援B型事業所又は診療所が児童発達支援事業所等と放課後等デイサービス事業所を併せて開設している場合の当該児童発達支援事業所等若しくは放課後等デイサービス事業所等が1日につき30分を超えて利用した場合とする。また、日中一時支援事業所については、当該事業の実施に必要な職員を配置した上で、1日につき30分を超えて看護職員の派遣を利用した場合とする。
(補助の額)
第5条 本事業による補助の額は、次のとおりとする。
(1) 指定児童発達支援事業所等
ア 児童発達支援センター
(ア) 看護職員配置
  6時間以上勤務の場合:8,540円/日
  4時間以上6時間未満の勤務の場合:4,270円/日
イ 児童発達支援センター以外
(ア) 看護職員配置
  6時間以上勤務の場合:9,580円/日
  4時間以上6時間未満の勤務の場合:4,790円/日
(イ) 看護職員派遣の利用
  1日につき2,730円
(2) 指定放課後等デイサービス事業所等
ア 看護職員配置
  6時間以上勤務の場合:9,920円/日
  4時間以上6時間未満の勤務の場合:4,960円/日
イ 看護職員派遣の利用
  1日につき3,130円
(3) 指定生活介護事業所等                            
ア 看護職員配置
  1日につき9,890円
(4) 指定就労継続支援B型事業所                         
ア 看護職員配置
  1日につき13,330円
イ 看護職員派遣の利用
  1日につき5,140円
(5) 日中一時支援事業所
ア 看護職員配置
  1日につき5,730円
イ 看護職員派遣の利用
  1日につき5,800円
2 前項各号の補助の対象となる日は、年間300日を上限とする。また、前項各号の補助の対象となる経費は、本事業の対象となる要医療障がい児者(以下「利用者」という。)が利用する日又は短期入所を利用する日(指定生活介護事業所等に限る)に第5条第1項で定める要件を満たして配置した看護師配置に係る費用又は第5条第2項で定める要件を満たして利用した看護師派遣に係る費用とする。
(利用申請)
第6条 本事業を利用しようとする事業主体は、町長に利用申請書(様式第1-1号又は様式第1-2号)を提出して行うものとする。
(利用決定)
第7条 町長は、前条の利用申請があった場合には、利用の適否を決定し、利用決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(利用料の請求と支払)
第8条 前条で利用決定を受けた申請者(以下「利用決定事業者」という。)は、本事業の補助対象となる看護職員の配置又は看護職員派遣の利用に関する経費を全額支払うものとする。
2 利用決定事業者は、第5条第1項で定める要件を満たして配置した看護職員が勤務した日数に第5条で定める補助の額を乗じて得た金額を、看護職員全員の勤務表の写し及び第5条第1項で定める要件を満たして配置した看護師等の給与の支払いが判る書類の写し等を添付し、又は第5条第2項で定める要件を満たして看護職員の派遣を利用した日数に第5条で定める補助の額を乗じて得た金額を、訪問看護ステーション等からの請求書等の写し等を添付し、請求書(様式第3-1号又は様式第3-2号)により町長に請求するものとする。
3 町長は、利用決定事業者から請求があった場合には、提出された請求内容を審査の上、原則として、請求があった都度、利用決定事業者に対して支払いを行うものとする。
4 町長は、利用決定事業者の提供するサービスの利用者が複数の市町村に居住する場合には、利用決定事業者に対する支払いに関して、該当する他の市町村と調整を行うものとする。
(訪問看護ステーション等への利用申込)
第9条 看護職員の派遣を受けるための申込みは、利用決定事業者が訪問看護ステーション等に対して行うものとする。
(指示書の交付依頼)
第10条 利用者は、看護職員の派遣を受けるため、主治医に対して指示書の交付を依頼するものとし、当該指示書の交付に係る経費については、利用者が負担するものとする。
2 指示書の交付の依頼は利用者の必要に応じて適切な間隔で行うものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日告示第47号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日告示第181号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年4月1日告示第72号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
 区分 基準
 指定児童発達支援事業所等1 利用者を受け入れる日の勤務について、4時間以上職務に従事していること。
2 医療型児童発達支援センター又は主に重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所でないこと。
 指定放課後等デイサービス事業所等
1 利用者を受け入れる日の勤務について、通常の学校登校日は4時間以上、長期休業及び学校長が定める休日は6時間以上職務に従事していること。

2 主に重症心身障害児を通わせる指定放課後等デイサービス事業所でないこと。
 指定生活介護事業所等
1 利用者を受け入れる日の勤務について、6時間以上職務に従事していること。

2 障害福祉サービス条例に定める看護職員の配置について、専ら当該指定生活介護事業等の職務に従事し、かつ常勤換算方法により1以上であること。
 指定就労継続支援B型事業所1 利用者を受け入れる日の勤務について、6時間以上職務に従事していること。
 日中一時支援事業所1 利用者を受け入れる日の勤務について、4時間以上職務に従事していること。
 その他1 指定児童発達支援事業所、指定放課後等デイサービス事業所等、指定生活介護事業所等、指定就労継続支援B型事業所、又は日中一時支援事業所を同一の所在地で実施している場合、本事業の対象となる看護職員の兼務は認めないこと。
2 上記1について、多機能型事業所の場合で、利用者の支援に支障がない場合は、本事業の対象となる看護職員の兼務を行って差し支えないものとする。ただし、利用申請及び請求は、本事業の対象となる看護職員1人につき1サービス種別に限って行うものとする。
様式第1-1号(第6条関係)
利用申請書

様式第1-2号(第6条関係)
利用申請書

様式第2号(第7条関係)
利用決定通知書

様式第3-1号(第8条関係)
請求書

様式第3-2号(第8条関係)
請求書