○八頭町地域医療介護総合確保基金事業補助金交付要綱
(平成30年10月1日告示第153号)
改正
令和元年6月26日告示第121号
(趣旨)
第1条 この要綱は、八頭町地域医療介護総合確保基金事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、高齢者が可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、地域の実情に応じた介護施設等の整備を支援することにより、地域包括ケアシステムを構築することを通じ、地域における医療及び介護を総合的に確保することを目的として交付する。
(補助対象事業)
第3条 本補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、本町の区域において行う次の各号に掲げる事業とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第14項に定める地域密着型サービスを行うための新たな施設整備を行う事業(以下「地域密着型サービス整備事業」という。)
(2) 前号に掲げる事業を行うための施設の開設準備を行う事業(以下「施設開設準備事業」という。)
(補助対象者)
第4条 本補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象事業に係る施設の設置者であり、かつ、町税、上下水道分担金及び上下水道使用料等(以下「町税等」という。)を滞納していない者とする。
(補助対象経費)
第5条 本補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、別表第4欄に掲げる経費とする。
2 前項に定めるもののほか、補助対象経費の算定に当たっては鳥取県地域医療介護総合確保基金事業(介護分)補助金交付要綱(平成27年9月2日付第201500080600号鳥取県福祉保健部長通知)及び地域医療介護総合確保基金管理運営要領(平成26年9月12日付老発0912第1号厚生労働省老健局長通知)に基づくものとする。
(補助金の算定)
第6条 本補助金は、次の各号に掲げるところにより算定される額のうち、最も少ない額により算定し、予算の範囲内で交付する。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(1) 次のア又はイに掲げる事業ごとに当該ア又はイに定める額
ア 地域密着型サービス整備事業 別表第1欄に掲げる区分ごとに同表第2欄に掲げる基礎単価に同表第3欄に掲げる単位数を乗じて得た額
イ 施設開設準備事業 別表第1欄に掲げる区分ごとに同表第2欄に掲げる基礎単価に同表第3欄に掲げる単位数を乗じて得た額
(2) 補助対象経費から寄付金その他の収入額を控除した額(仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)を除く。)
(交付申請の時期等)
第7条 本補助金の交付の申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。
2  規則第5条の申請書に添付すべき書類は、それぞれ次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 地域密着型サービス等整備助成事業 様式第1号及び様式第3号及び様式第4号
(2) 施設開設準備経費等支援事業 様式第2号及び様式第3号及び様式第4号
3 補助対象者は、交付申請に当たり、仕入控除税額が明らかでないときは、前条第2号の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費から寄付金その他の収入額を控除した額(以下「仕入控除税額を含む額」という。)の範囲内で交付申請をすることができる。
(交付決定)
第8条 町長は、前条第3項の規定による申請を受けたときは、第6条第2号の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む額の範囲内で交付決定することができる。この場合においては、仕入控除税額が明らかになった後、速やかに、交付決定に係る本補助金の額(変更された場合は、変更後の額とする。以下「交付決定額」という。)から当該仕入控除税額に対応する額を減額するものとする。
(承認を要しない変更)
第9条 規則第10条第1項の町長が別に定める変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。
(1) 本補助金の増額
(2) 本補助金の2割を超える減額
(実績報告の時期等)
第10条 規則第18条の規定による報告は、次の各号に掲げる事業の区分ごとに、当該各号に定める日までに行わなければならない。
(1) 地域密着型サービス等整備事業 補助対象事業の完了の日以降に町が実施する工事完了検査に合格した日(以下「合格日」という。)から14日を経過する日と合格日の属する年度の翌年度の4月2日までのいずれか早い日
(2) 施設開設準備事業 補助対象事業の完了の日から14日を経過する日と補助対象事業が完了した年度の翌年度の4月2日までのいずれか早い日
2 規則第18条の報告書に添付すべき書類は、それぞれ次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 地域密着型サービス整備事業 様式第1号及び様式第3号
(2) 施設開設準備事業 様式第2号及び様式第3号
3 補助対象者は、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額(以下「実績報告控除税額」という。)が交付決定額に係る仕入控除税額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。
4 補助対象者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額)を超えるときは、様式第5号により速やかに町長に報告し、町長の返還命令を受けて、本補助金に係る仕入税額控除相当額を町に返還しなければならない。
5  交付決定後、規則第18条の報告書を提出するまでに年度の末日が到来する場合にあっては、補助対象者は、当該年度(当該報告書を提出すべき年度(第3条第1号の事業にあっては合格日の属する年度、同条第2号の事業にあっては補助対象事業が完了した年度をいう。)を除く。)における補助対象事業の実績について、当該年度の翌年度の4月20日までに様式第6号により町長に報告しなければならない。
(帳簿及び書類の備付け)
第11条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿、書類等を整備し、これらの書類等を当該補助事業等が完了した年度の翌年度から起算して5年間又は第11条第1項に規定する期間のいずれか長い期間保存しておかなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成30年10月1日から施行し、平成30年度の補助金から適用する。
附 則(令和元年6月26日告示第121号)
この要綱は、令和元年6月26日から施行し、令和元年度の補助金から適用する。
別表(第5条、第6条関係)
別表

様式第1号(第7条、第10条関係)
計画(実績報告)書

様式第2号(第7条、第10条関係)
計画(報告)書

様式第3号(第7条、第10条関係)
収支予算(決算)書

様式第4条(第7条関係)
町税等納付状況確認同意書

様式第5号(第10条関係)
仕入控除税額報告書

様式第6(第10条関係)
年度終了実績報告書

別紙1
経費内訳

別紙2
補助対象経費内訳表

別紙3
購入備品一覧

別紙4
仕入控除税額

別紙5
年度終了実績報告書