○八頭町射撃技術向上対策事業補助金交付要綱
(平成31年3月28日告示第50号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、八頭町射撃環技術向上対策事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は射撃技能の向上等の取組に必要な経費の一部を助成することで、銃猟者の育成及び確保を行い、有害鳥獣被害対策の推進を図ることを目的として交付する。
(補助対象者)
第3条 本補助金の交付対象となる者は、別表第2欄のいずれかに該当する者とする。
(補助金の交付)
第4条 本補助金の額は、別表第3欄の補助対象経費の額に同表第5欄に定める率を乗じて得た額とする。ただし、1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げた額とする。
2 別表第3欄の補助対象経費のうち、旅費(ガソリン代、高速道路利用料等)については、八頭町職員の自家用車の公務使用に関する取扱要綱第7条第1項に規定する額に申請者の住所地番から射撃場までの往復行程距離を乗じて算出した額とする。
3 前項の規定により対象となる場合は、自家用車を使用した場合とする。
(補助金の交付申請)
第5条 本補助金の交付を受けようとする者は、交付申請書(様式第1号)に事業計画書(様式第2号)及び収支予算書(様式第3号)を添えて、町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第6条 町長は、前条の申請を受理した時は、その内容を審査し、適当と認める時は、交付決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第7条 交付決定を受けた者で、事業を完了した者は、速やかに実績報告書(様式第4号)に事業実績書(様式第2号)及び収支決算書(様式第3号)に必要書類(領収書等)を添えて、町長に提出しなければならない。
(額の確定)
第8条 町長は、前条の実績報告書を受理した時は、内容を審査し、交付すべき補助金の額の確定を行い、額の確定通知書により交付決定者に通知するものとする。
(補助金の交付請求)
第9条 前条の規定による通知を受けた者は、交付請求書に関係書類を添えて町長に提出するものとする。
(交付の取消し等)
第10条 町長は、本補助金の交付を受けた者が、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者と認めた場合は、補助金の交付決定の取消し又は既に交付した補助金の返還を命ずることができる。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日告示第89号)
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この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表
1 補助対象事業 | 2 事業実施主体 | 3 補助対象経費 | 4 補助率 | 上限額等 |
射撃練習支援 | 猟銃を使用して有害鳥獣捕獲に従事する者 | 射撃場に出かけて射撃練習を行うのに要する以下の経費
射撃場利用料、標的代、装弾購入費、旅費(ガソリン代、高速道路利用料等) | 2/3 | 上限額
1回あたり10,000円 上限回数 年度あたり1名につき8回 |
ガバメントハンター育成支援 | 鳥獣被害対策に携わる町職員であって、業務の遂行に資する目的で猟銃を所持しようとする者 | 猟銃を所持するための所持許可証取得に要する以下の経費
銃砲刀剣類所持等取締法(以下「銃刀法」という。)に規定する申請に係る手数料、各種証明書(戸籍抄本、住民票、身分証明書等)取得費用、診断書取得費、証明写真取得費、射撃教習費(受講料、装弾購入) | 2/3 | - |
散弾銃技能講習受講支援 | 散弾銃を使用して有害鳥獣捕獲に従事する者 | 次の(1)から(2)を対象とする銃刀法第5条の5第1項の規定に定める技能講習に要する経費
(1)技能講習受講の対象期間 4月1日から3月31日まで (2)経費 射撃場利用料、標的代、装弾購入費 | 10/10 | 1回あたり6,000円 |