○八頭町林業研究会活動支援事業補助金交付要綱
(平成31年4月1日告示第86号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、八頭町林業研究会活動支援事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、八頭町林業研究会が実施する先進的な林業経営等の調査研究、森林・林業に関わる学習会や講習会等の開催等の活動を支援し、林業後継者等の林業に関する知識、技術の習得及び林業経営に対する意欲向上等を図ることを目的として交付する。
(補助対象経費)
第3条 本補助金の交付対象となる経費は、前条に規定する事業に必要な経費のうち、次に掲げるものとする。
謝金、賃金(機械作業路作設を含む)、旅費(講師、委員、指導者、調査、学習)、使用料及び賃借料(機械、バス、施設、資機材等)、消耗品、燃料費、食料費(会議等の茶菓代に限る。)、印刷製本費、通信運搬費、備品購入費(木材生産・木材加工、特用林産物生産、加工等に必要な機材、簡易な作業小屋を含む)
(補助金の額)
第4条 本補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の2/3とする。ただし、1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げた額とする。
(交付申請)
第5条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める期日までに交付申請書(様式第1号)に事業計画書(様式第2号)及び収支予算書(様式第3号)を添えて、町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第6条 町長は、前条の交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認める時は、速やかに交付の決定を行い、当該申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第7条 本補助金の交付を受けた者は、事業を完了したときは、速やかに実績報告書(様式第4号)に事業実績書(様式第2号)及び収支決算書(様式第3号)に必要書類(領収書等)を添えて、町長に提出しなければならない。
(交付の取消し等)
第8条 町長は、偽りその他不正な手段により本補助金の交付を受けた者と認めた場合は、本補助金の交付決定の取消し又は既に交付した本補助金の返還を命ずることができる。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)

様式第2号(第5条、第7条関係)

様式第3号(第5条、第7条関係)

様式第4号(第7条関係)