○録音図書等の貸出に関する規程
(令和2年3月27日教育委員会告示第11号)
(目的)
第1条 この規程は、視覚障がい等により読書が困難な方に対し、録音図書等の図書資料を貸し出すため、必要な事項を定めるものとする。
(サービスの内容)
第2条 視覚障がい者等が利用できる録音図書等(音声デイジーデータを入力したSDカード、携帯音楽プレイヤー)の貸出。
(登録手続き)
第3条 登録申込は、「録音図書利用者登録申込書」(別紙様式1)に必要事項を記入し申し込む。ただし、申請者本人が申込できない場合は、代理人が手続きを行うことができる。
(利用対象者)
第4条 八頭町内在住で、次のいずれかに該当する方。
(1) 障害者手帳の交付を受けている方。
(2) 長期療養中の方。
(3) その他、館長が必要と認めた方。
(貸出方法及び期間)
第5条 利用者は貸出を希望する図書名などの必要事項を「録音図書貸出申込書」(別紙様式2)に記入し申し込む。
2 利用者のリクエストに応じ、サピエ図書館でダウンロード可能な図書データをSDカードにダウンロードし、「録音図書貸出票」(別紙様式3)を添えて貸出する。
3 録音図書の貸出は、1人1回ダウンロード件数10件以内とする。
4 録音図書の貸出期間は、2週間とする。
(弁償)
第6条 弁償については、故意又は過失により、音声デイジーデータを入力したSDカード、携帯音楽プレイヤーを破損した場合、利用者に弁償(修理代金等の負担)を求めることができる。
(その他)
第7条 予約、督促等の連絡が必要な場合は、原則として登録者本人に行うが、不可能な場合には、代理人へ行うことができる。
附 則
(施行期日)
この教育委員会告示は、令和2年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
録音図書利用者登録申込書

様式第2号(第5条関係)
録音図書貸出申込書

様式第3号(第5条関係)
録音図書貸出票