○八頭町立学校の教育職員における長時間勤務に対する医師の面接指導実施要領
(令和2年5月28日教育委員会訓令第5号) |
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(趣旨)
第1条 八頭町立学校の教育職員における長時間労働者への医師による面接指導等については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の8、第66条の9及び第104条並びに労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第52条の2から第52条の8までの規定、その他法令及びこの要領に基づき実施する。
(面接指導の対象者)
第2条 面接指導の対象者は、次の各号のいずれかに該当する職員とする。ただし、1月以内に面接指導を受けた職員で、面接指導を受ける必要がないと医師が認めた職員を除く。
(1) 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第7条の指針で規定する在校等時間から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間(以下「時間外勤務」という。)が1月当たり100時間を超えた職員又は2月以上6月以内の期間において、時間外勤務が1月当たり80時間を超えた職員
(2) 時間外勤務が1月当たり80時間を超える職員で、かつ疲労の蓄積が認められる職員
(3) 時間外勤務が1月当たり45時間を超える職員で、健康への配慮が必要と認められる職員
(4) 前各号に掲げるほか、校長が特に疲労の蓄積又は健康障害があると認める職員
2 校長は、前項の時間外勤務時間の算定を毎月1回以上、一定の期日を定めて行い、前項第1号及び第2号の時間を超えた職員に対し、当該超えた時間に関する情報を通知するものとする。
(過重労働の防止、解消及び対象者の把握)
第3条 校長は、所属職員の健康状態に留意し、過重労働による健康被害の防止及び過重労働状態の解消に努めなければならない。また、校長は、前条各号の規定に該当する職員を把握しなければならない。
2 校長は、前条各号に該当する職員がある場合は面接を実施し、面接指導勧奨報告書(様式第1号。以下「勧奨報告書」という。)を作成し、教育長へ提出しなければならない。
(面接指導を受ける義務)
第4条 第2条第1号に該当する職員は、長時間労働による健康障害の防止を図るため、この要領に基づく面接指導を受けなければならない。
[第2条第1号]
2 前項に該当する職員で、やむを得ない理由により面接指導を受けることができない場合は、面接指導を受けない届出書(様式第2号)を教育長に提出しなければならない。ただし、大規模な災害等による場合はこの限りでない。
(面接指導の申出)
第5条 第2条第2号、第3号及び第4号の規定に該当する職員で面接指導を希望する職員は、面接指導申出書(様式第3号。以下「申出書」という。)により校長に申し出るものとする。
(面接指導の決定)
第6条 教育長は、第4条第1項の規定に該当する職員及び前条の規定により面接指導を申出た職員(以下「面接指導該当職員」という。)の面接指導について、医師と協議の上面接指導の実施日時及び実施場所等を決定し、面接指導該当職員及び校長に遅滞なく通知しなければならない。
[第4条第1項]
2 前条の面接指導該当職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、校長は面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。
(面接指導の実施方法等)
第7条 面接指導該当職員は、面接指導自己チェック票(様式第4号。以下「チェック票」という。)を記入し、封入の上、校長に提出するものとする。
2 校長は、面接指導該当職員についての面接指導に係る調書(様式第5号。以下「調書」という。)を作成し、申出書及びチェック票と併せて教育長に提出しなければならない。
3 面接指導は、町の指定する医師により行う。ただし教育長が認める場合は医師以外の医師による面接指導を受けることができる。
4 面接指導該当職員が医師以外の医師を希望し、面接指導を受けた場合は、次に掲げる事項を記載した書面で、その結果を証明するものを教育長に提出しなければならない。
(1) 実施年月日
(2) 当該職員の氏名
(3) 面接指導を行った医師の氏名
(4) 当該職員の疲労の蓄積の状況
(5) 前号に掲げるもののほか、当該職員の心身の状況
5 前項の面接指導結果を証明する書類に係る費用は、町の負担とする。
6 前2項の規定により実施する面接指導に要する時間は、職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年条例第38号)第2条第2号により、職務に専念する義務を免除する。
(医師への情報提供)
第8条 教育長は、医師に勧奨報告書、チェック票及び調書を提供するものとする。
2 医師は、面接指導の実施に際して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
3 医師は、面接指導の実施に際して収集した個人情報を目的以外に使用し、または第三者への提供を行ってはならない。
(面接指導における確認事項)
第9条 医師は、面接指導を行うにあたり、次に掲げる事項について確認するものとする。
(1) 当該職員の勤務状況
(2) 当該職員の疲労の蓄積の状況
(3) 当該職員の心身の状況
2 医師は、面接指導終了後速やかに、面接指導結果報告書及び事後措置に係る意見書(様式第6号。以下「結果報告書及び意見書」という。)を教育長に提出しなければならない。
(医師からの意見聴取等)
第10条 教育長は、面接指導終了後、当該職員の健康を保持するために必要な措置について医師の意見を聴かなければならない。
2 教育長は、医師からの結果報告書及び意見書に基づき、面接指導内容等を校長に通知する。
3 校長は、医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該職員の実情を考慮して事務分担の見直し、時間外勤務の禁止や制限等の措置を講じなければならない。
4 校長は、前項の措置を実施した場合は、措置内容報告書(様式第7号)を教育長へ提出しなければならない。
(面接指導結果の記録)
第11条 教育長は、面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。
(秘密の保持)
第12条 この要領に基づく面接指導の事務に従事した職員は、面接指導の実施に関して知り得た秘密、面接指導を受ける職員の心身の状況その他職員個人の秘密を漏らしてはならない。
(不利益取扱いの禁止)
第13条 町は、面接指導を申し出た職員に対し職務上不利益な扱いをしてはならない。
附 則
この教育委員会訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日より適用する。