○若桜鉄道運行支援給付金交付要綱
(令和2年8月5日告示第124号) |
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(趣旨)
第1条 八頭町の交付する若桜鉄道運行支援給付金(以下「給付金」という。)については、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付目的)
第2条 この給付金は、新型コロナウィルス感染症の拡大に伴う外出自粛の要請等により旅客収入が減少するなど、経営に深刻な影響を受けている若桜鉄道株式会社に対し、今後の安定した事業継続を後押しすることを目的として、事業全般に広く使える給付金を交付するものである。
(交付対象者)
第3条 この給付金の交付対象者は、若桜鉄道株式会社とする。
(交付要件)
第4条 この給付金は、次の各号に該当する場合を条件に交付する。
(1) 令和2年3月から6月までの任意の1ヵ月の旅客収入が、前年同月に比べて20%以上減少していること。
(2) 令和2年7月から12月までの任意の1ヵ月の旅客収入が、前年同月に比べて20%以上減少している月(以下「対象月」という。)があること。
(3) 令和3年5月から9月までの任意の1ヵ月の旅客収入が、前々年同月に比べて20%以上減少している月(以下「対象月」という。)があること。
(4) 令和4年4月から9月までの任意の1ヵ月の旅客収入が、令和元年4月から9月に比べて20%以上減少している月(以下「対象月」という。)があること。
(給付金の額等)
第5条 前条第1号に定める給付金の額は、令和2年3月から6月までの旅客収入合計と前年同月の旅客収入合計の減収金額に対して49.9%を乗じて得た額とし、200万円を上限とする。
2 前条第2号に定める給付金の額は、対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間旅客収入から、対象月の月間旅客収入に12を乗じて得た額から、国の持続化給付金と趣旨を同じくする給付金(本給付金を含む)の交付を受けている場合は当該交付を受けた額を控除した額に対して49.9%を乗じて得た額とし、100万円を上限とする。
3 前条第3号に定める給付金の額は、令和3年5月から9月までの旅客収入合計と前々年同月の旅客収入合計の減収金額に対して49.9%を乗じて得た額とし、200万円を上限とする。
4 前条第4号に定める給付金の額は、令和4年4月から9月までの旅客収入合計と令和元年4月から9月までの旅客収入合計の減収金額に対して49.9%を乗じて得た額とし、200万円を上限とする。
5 前4項の給付金の交付は、それぞれ1回限りとする。
(交付申請)
第6条 若桜鉄道株式会社(以下「申請者」という。)は、前条第1項に定める給付金の交付を受けようとするときは、若桜鉄道運行支援給付金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、令和2年8月31日までに町長に提出するものとする。
(1) 令和2年3月から6月までの旅客収入と前年同月の旅客収入が確認できる資料
(2) その他町長が必要と認める書類
2 申請者は、前条第2項に定める給付金の交付を受けようとするときは、若桜鉄道運行支援給付金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して、令和3年3月5日までに町長に提出するものとする。
(1) 令和2年7月から12月までの旅客収入と前年同月の旅客収入が確認できる資料
(2) 直前の事業年度の年間旅客収入が確認できる資料
(3) その他町長が必要と認める資料
3 申請者は、前条第3項に定める給付金の交付を受けようとするときは、若桜鉄道運行支援給付金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、令和4年1月31日までに町長に提出するものとする。
(1) 令和3年5月から9月までの旅客収入と前々年同月の旅客収入が確認できる資料
(2) その他町長が必要と認める資料
4 申請者は、前条第4項に定める給付金の交付を受けようとするときは、若桜鉄道運行支援給付金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、令和5年1月31日までに町長に提出するものとする。
(1) 令和4年4月から9月までの旅客収入と令和元年4月から9月までの旅客収入が確認できる資料
(2) その他町長が必要と認める資料
(交付決定及び額の確定)
第7条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、給付金を交付することが適当であると認めたときは、若桜鉄道運行支援給付金交付決定及び額の確定通知書(様式第3号)により申請者に通知し、給付金を交付するものとする。
(給付金の請求及び支払)
第8条 申請者は、前条に規定する通知書を受けたときは、速やかに町長に若桜鉄道運行支援給付金交付請求書(様式第4号)を提出し、給付金の交付を受けるものとする。
2 町長は、前項の請求書を受理した日から30日以内に給付金を交付するものとする。
(給付金の返還)
第9条 町長は、若桜鉄道株式会社が虚偽その他不正の手段により交付を受けたと認めるときは、給付金の交付決定の取消又はすでに交付した給付金の返還を命ずるものとする。
(証拠書類の保存)
第10条 若桜鉄道株式会社は、この給付金の交付を受けた日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間、関係書類を保存しておかなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、給付金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和2年8月5日から施行する。
附 則(令和3年3月1日告示第29号)
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この告示は、令和3年3月1日から施行する。
附 則(令和3年4月26日告示第108号)
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この告示は、令和3年4月26日から施行する。
附 則(令和5年1月4日告示第5号)
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この告示は、令和5年1月4日から施行する。