○八頭町観光・交流促進事業補助金交付要綱
(令和3年4月1日告示第105号)
(趣旨)
第1条 この告示は、八頭町観光・交流促進事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、第2次八頭町総合計画、第2期八頭町総合戦略及び八頭町観光ビジョン・アクションプランに基づき、新たに観光・交流事業を行う者を支援し、八頭町の魅力向上や交流人口の創出・拡大を図ることを目的として交付する。
(定義)
第3条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 関係人口 移住した「定住人口」でもなく、観光に来た「交流人口」でもない、地域や地域の人々と多様に関わる人々のこと。
(2) スポーツツーリズム スポーツ合宿や大会・イベント等の参加者と周辺の観光とを融合させ、交流人口の拡大や地域経済への波及効果などを目指す取組のこと。本町においては、スポーツに限らず、文化・芸術等の取組も含める。
(3) ワーケーション 「ワーク(仕事)」と「バケーション(休暇)」を組み合わせた造語で、旅先で休暇を楽しみながら、テレワークも行う働き方のこと。
(4) 農泊 農山村において、当地ならではの伝統的な生活体験と農村地域の人々との交流を楽しむ滞在のこと。
(5) 「家族のお出かけに優しい町」事業 本町がウィズコロナ時代の新たな観光交流戦略として推進する事業で、家族客をターゲットにした商品開発・サービス提供等を促進し、町全体として啓発・推進していく取組のこと。
(6) インバウンド 外国人が訪れてくる旅行のこと。
(補助対象事業)
第4条 本補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、第2条の目的の達成に資するため、主に八頭町内において行う以下の観光・交流事業とする。
(1) 関係人口の創出・拡大につながる事業
(2) スポーツツーリズムの推進につながる事業
(3) ワーケーションの推進につながる事業
(4) 農泊の推進につながる事業
(5) 「家族のお出かけに優しい町」事業の推進につながる事業
(6) 観光体験型メニューの開発・充実につながる事業
(7) インバウンド・多文化共生社会への対応につながる事業
(8) 地域の観光PRや情報発信につながる事業
(9) その他町長が適当と認める事業
(補助対象者)
第5条 本補助金の交付の対象となる者は、補助事業を実施する個人、法人、団体であり、町長が支援することが適当と認める者とする。
(補助対象経費)
第6条 本補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の実施に要する経費のうち、原材料費、外注費、人材育成費、会場整備費、保険料、謝金、旅費交通費、燃料費、賃借料、備品購入費、消耗品費、通信運搬費、広告宣伝費、印刷製本費、雑役務費、委託費その他町長が必要と認めるものとする。
(実施期間)
第7条 本補助金の対象となる補助事業の事業実施期間は、交付決定日から当該年度末日までとする。
(補助金の交付)
第8条 町は、第2条の目的の達成に資するため、補助対象者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。
2 本補助金は、補助対象経費の額(仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)を除く。)に3分の2を乗じて得た額(千円未満は切り捨てる。)以内とし、20万円を上限とする。
3 同一補助対象者に対する本補助金の交付は、同一年度内で1回に限るものとする。
(交付申請)
第9条 本補助金の交付を受けようとする者は、当該年度の2月末日までに規則第5条に規定する補助金等交付申請書を町長に提出しなければならない。
2 規則第5条の申請書に添付すべき同条各号に掲げる書類は次に掲げる書類とする。
(1) 実施計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
3 交付申請にあたり、仕入控除税額が明らかでないときは、第8条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額(以下「仕入控除税額を含む額」という。)の範囲内で交付申請をすることができる。
(交付決定の時期等)
第10条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。
2 町長は、前条第3項の規定による申請を受けたときは、第8条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む額の範囲内で交付決定をすることができる。この場合において、仕入控除税額が明らかになった後、速やかに、交付決定に係る本補助金の額(変更された場合は、変更後の額とする。以下「交付決定額」という。)から、当該仕入控除税額に対応する額を減額するものとする。
(着手届を要しない場合)
第11条 本補助金の交付に係る事業は、規則第13条の町長が特に認めた経費の支出である場合とし、同条に規定する着手届の提出は、要しない。
(承認を要しない変更)
第12条 規則第11条第1項の町長が別に定める軽微な変更は、本補助金の増額を伴う変更以外の変更とする。
2 第9条及び第10条第1項の規定は、変更等の承認について準用する。
3 規則第11条第1項の申請書に添付すべき書類は、それぞれ様式第1号及び様式第2号によるものとする。
(実績報告の時期等)
第13条 規則第18条の規定による報告(以下「実績報告」という。)は、補助事業の完了、中止又は廃止の日から15日を経過する日までに行わなければならない。
2 規則第18条の報告書に添付すべき書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 実施報告書(様式第3号)
(2) 収支決算書(様式第4号)
(3) 補助対象経費の領収書等の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
3 本補助金の交付を受ける者(以下「補助事業者」という。)は、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額(以下「実績報告控除税額」という。)が交付決定額に係る仕入控除税額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。
4 補助事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額)を超えるときは、様式第5号により速やかに町長に報告し、町長の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を町に返還しなければならない。
(補助金の支払い)
第14条 補助事業者への補助金の支払いは、規則第19条の規定による補助金の額の確定に基づき行うものとする。
(雑則)
第15条 この告示に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第9条関係)
実施計画書

様式第2号(第9条関係)
収支予算書

様式第3号(第13条関係)
実施報告書

様式第4号(第13条関係)
収支決算書

様式第5号(第13条関係)
消費税等仕入控除税額確定報告書