○若桜鉄道燃油価格高騰対策支援金交付要綱
(令和4年3月15日告示第30号) |
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(趣旨)
第1条 八頭町の交付する若桜鉄道燃油価格高騰対策支援金(以下「支援金」という。)については、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付目的)
第2条 この支援金は、燃油価格の高騰の影響を受けながらも、町民の生活や経済活動を支える重要な社会インフラとして運行を継続している鉄道事業者を対象に、燃料費上昇分に相当する額を支援金として交付するものとし、経営に深刻な影響を受けている若桜鉄道株式会社に対し、今後の安定した事業継続を後押しすることを目的とする。
(交付対象者)
第3条 この支援金の交付対象者は、若桜鉄道株式会社とする。
(交付要件)
第4条 この支援金は、次に該当する場合を条件に交付する。
(1) 令和4年4月から令和5年3月までの若桜鉄道の運行に係る燃油のほか、運行を維持するために必要な除雪等にかかる燃油(以下「燃油代等」という。)の総額が、若桜町、八頭町が委託する鉄道施設保守管理委託料(以下「委託料」という。)を上回る場合。
(支援金の額等)
第5条 前条に定める支援金の額は、令和4年4月分から令和5年3月分までの燃油代等の支払額(以下「令和4年度の燃油代等の費用」という。)から、対象となる委託料を差し引いた額とし、予算の範囲内で交付する。
(交付申請)
第6条 若桜鉄道株式会社(以下「申請者」という。)は、前条に定める支援金の交付を受けようとするときは、若桜鉄道燃油価格高騰対策支援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。
(1) 令和4年度の燃油代等の費用が確認できる資料
(2) その他町長が認める書類
(交付決定及び額の確定)
第7条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、支援金を交付することが適当であると認めたときは、若桜鉄道燃油価格高騰対策支援金交付決定及び額の確定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、支援金を交付するものとする。
(支援金の請求及び支払)
第8条 申請者は、前条に規定する通知書を受けたときは、速やかに町長に若桜鉄道燃油価格高騰対策支援金請求書(様式第3号)を提出し、支援金の交付を受けるものとする。
2 町長は、前項の請求書を受理した日から30日以内に支援金を交付するものとする。
(支援金の返還)
第9条 町長は、若桜鉄道株式会社が虚偽その他不正の手段により交付を受けたと認めるときは、支援金の交付決定の取り消しまたは交付した支援金の返還を命ずるものとする。
(証拠書類の保存)
第10条 若桜鉄道株式会社は、この支援金の交付を受けた日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間、関係書類を保存しておかなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和4年3月15日から施行する。
附 則(令和5年2月28日告示第41号)
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この告示は、令和5年3月1日から施行する。