○八頭町地域猫活動支援事業実施要綱
(令和5年3月1日告示第93号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)の理念の下、飼い主のいない猫による生活環境の問題の解決を図る活動を支援するため必要な事項を定めるとともに、飼い主のいない猫のみだりな繁殖を防止し、ルールに則った管理により、地域の生活環境の支障を軽減していくことを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 飼い主のいない猫 特定の飼い主に飼養されておらず、所有及び占有の意思を示す者がいない猫をいう。
(2) 地域猫 飼い主のいない猫のうち、地域住民によりその地域で決めたルールに則って、繁殖、給餌、ふん尿等が適切に管理され、地域との共存が図られている猫をいう。
(方針及び対策)
第3条 第1条に定める目的を達成するため、本町における飼い主のいない猫に関する対策は、次の各号に掲げる方針に従って行うものとする。
[第1条]
(1) 飼い主のいない猫は、地域猫としていくこと。
(2) 地域住民の理解と協力を得ながら、本町と地域住民との協働によって行うこと。
(3) 飼い主のいない猫に起因する苦情及び被害を減少させていくこと。
2 前項の方針に従い、地域住民が行う飼い主のいない猫に関する対策は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 不妊去勢手術(以下「手術」という。)の実施による、飼い主のいない猫の増加の抑制
(2) 給餌の適正管理、餌場の清掃の実施
(3) トイレの設置及びトイレの清掃等によるふん尿被害の防止
(4) 飼い主のいない猫に関する対策についての周知及び啓発
(5) 飼い猫が地域猫と混同しないよう、飼い主は屋内飼養など適正に飼い猫を飼養する。
(本町の支援)
第4条 前条の方針に基づく対策を行う者に対し、本町は、鳥取県東部地域における地域猫活動支援事業に関する協定書に基づき、鳥取市と連携し必要に応じて次の各号に掲げる支援を行う。
(1) 地域猫として管理しようとする飼い主のいない猫の手術の実施
(2) 本事業の実施に関する自治会等への説明
(3) 活動地域における飼い主のいない猫の把握に関する助言
(4) 前条第2項第2号及び第3号に規定する対策に係る具体的な助言
(5) 捕獲器の貸出し
(6) 飼い猫が手術した猫と混同しないよう、飼い主に対する適正飼養の指導及び啓発
(支援の要件)
第5条 本町の支援を受けて本事業を行うための要件は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
(1) 本事業を行う地域は、現に飼い主のいない猫に起因する生活環境の被害やトラブルが顕著であり、本事業を実施することにより第1条の目的が達成できる地域であること。
[第1条]
(2) 本事業を行う者は、本事業を行う地域の住民2名以上の成人で構成されるグループ(以下「活動グループ」という。)であること。ただし、同一世帯の者のみで構成されていないこと。
(支援の申請)
第6条 活動グループは、代表者を申請者として地域猫活動支援申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 管理対象猫一覧表(様式第2号)(写真を添付すること)
(2) 構成員名簿(様式第3号)
(3) 活動地域地図(様式自由、給餌場所等の位置を含む)
(支援の決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その記載内容に不備等がないことを確認し、地域猫活動支援可否決定通知書(様式第4号)により、活動グループに通知するものとする。
(鳥取市への要請)
第8条 本町は、支援の決定した活動グループの活動について、鳥取市へ次に掲げる支援等について様式第5号により要請することとする。
[様式第5号]
(1) 地域猫として管理しようとする飼い主のいない猫の手術の実施
(2) 本事業の実施に関する自治会等への説明に対する支援
(3) 活動地域における飼い主のいない猫の把握に関する助言
(4) 給餌場及びトイレの設置及び管理に関する助言
(5) その他、本事業全般に関する助言
(申請事項等の変更)
第9条 活動グループは、構成員の変更等、申請事項に変更が生じた場合は、地域猫活動支援申請事項変更届(様式第6号)に変更内容に係る資料を添えて町長に届け出なければならない。
(活動の中止)
第10条 活動グループは、第3条第2項第1号から第5号までに規定する活動内容の実施が困難となった場合又は、第5条各号に定める支援の要件に該当しないこととなった場合は、地域猫活動中止届(様式第7号)を提出しなければならない。
(活動の終了)
第11条 活動グループは、本事業の目的を達成し、本事業を終了しようとするときは、地域猫活動終了届(様式第8号)を町長に届け出なければならない。
(手術の実施)
第12条 本町は、活動グループから手術の依頼を受けたときは、手術の日時並びにこれに伴う搬入及び返還日時について鳥取市及び活動グループと調整するものとする。
2 活動グループは、飼い主のいない猫を捕獲し、指定された日時に鳥取市が開設した動物診療施設(以下「診療施設」という。)に搬入するものとする。なお、猫を捕獲できず、指定された日時に搬入することができない場合は、速やかに本町を介して鳥取市担当課に連絡するものとする。
3 手術の完了後、活動グループは指定された日時に診療施設から猫を引き取り、捕獲した場所付近の安全な場所に戻すものとする。
(捕獲器の借用)
第13条 本事業を実施するに当たり、活動グループは、捕獲器を借用する場合は、地域猫活動支援申請書(様式第1号)又は、地域猫活動支援申請事項変更届(様式第6号)により町長に申込みを行うものとする。
(活動報告)
第14条 活動グループは、本事業の状況について、支援が終了するまでの間、毎年上期(4月1日から9月30日までの期間)については10月20日までに、下期(10月1日から翌年3月31日までの期間)については4月20日までに、地域猫活動報告書(様式第9号)を町長に提出するものとする。
2 活動グループは、本事業を中止又は、終了した場合は、速やかに地域猫活動報告書(様式第9号)を町長に提出するものとする。
3 町長は、前2項に基づき活動グループから提出された地域猫活動報告書について、鳥取市へ写しを送付することとする。
4 本町は、第2項の規定により提出された地域猫活動報告書に基づき、本事業の実施効果を検証し、必要な場合は、活動グループとともに措置を講ずるものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和5年3月1日から施行する。