○八頭町買物環境確保推進補助金交付要綱
(令和5年9月1日告示第146号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、八頭町買物環境確保推進補助金( 以下「本補助金」という。)の交付について、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、地域の持続可能な買物環境を維持・確保し、町民生活の機能維持・活性化を図ることを目的とする。
(補助金の交付)
第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、別表の第1欄に掲げる事業( 以下「対象事業」という。) について、予算の範囲内で本補助金を交付する。
2 本補助金の額は、交付対象経費の額に別表の第3欄に定める率(以下「交付率」という。)を乗じて得た額(同表の第4欄に定める額を限度とし、千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。)以下とする。
3 なお、鳥取県産業振興条例(平成23年鳥取県条例第68号) の趣旨を踏まえ、対象事業の実施に当たっては、原則として県内事業者への発注に努めなければならない。
(交付申請の時期等)
第4条 本補助金の交付申請は、事業開始の30日前までに行わなければならない。ただし、交付申請前に事業着手した事業にあっては、町長が別に定める日までに行うこととする。
2 規則第5条の申請書に添付すべき書類は、それぞれ様式第1号から様式第3号までによるものとする。
3 本補助金の交付を受けようとする者は、当該者が免税事業者、簡易課税事業者、特定収入割合が5パーセントを超えている公益法人等(消費税法別表第三に掲げる法人及び同法第2条第7項に規定する人格のない社団等)若しくは地方公共団体であるとき、又は仕入控除税額が明らかでないときは、前条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む交付対象経費の額に交付率を乗じて得た額(以下「仕入控除税額を含む額」という。) の範囲内で交付申請をすることができる。
(交付決定の時期等)
第5条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。
2 本補助金の交付決定通知は、様式第4号によるものとする。
3 町長は、前条第3項の規定による申請を受けたときは、仕入控除税額を含む額の範囲内で交付決定をすることができる。この場合においては、仕入控除税額が明らかになった後、速やかに、交付決定に係る本補助金の額(変更された場合は、変更後の額とする。以下「変更承認額」という。) から当該仕入控除税額に対応する額を減額するものとする。
(補助事業等の変更)
第6条 規則第11条第1項に規定する町長が別に定める軽微な変更については、次に掲げるもの以外とする。
(1) 対象設備の追加又は廃止に係る変更
(2) 本補助金の増額又は3割以上の減額を伴う変更
(3) 事業の目的に特に影響を及ぼすと認められる変更
(実績報告)
第7条 規則第18条に定める実績報告は、実績報告書に様式第1号から様式第3号に掲げる書類を添付し、補助金を受けた年度の翌年度の4月20日までに行わなければならない。
2 本補助金の交付を受ける者( 以下「補助事業者」という。) が仕入控除税額を含む額で交付決定を受けた一般課税事業者であって、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額( 以下「実績報告控除税額」という。) が交付決定額に係る仕入控除税額( 以下「交付決定控除税額」という。) を超える場合は、交付対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。
3 補助事業者が仕入控除税額を含む額で交付決定を受けた一般課税事業者であって、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額)を超えるときは、様式第5号により速やかに町長に報告し、町長の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を町に返還しなければならない。
(決定の取消し)
第8条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができるものとする。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) その他補助金の使途が不適当と認められるとき。
(3) 補助事業者が交付の取消を申し出たとき。
2 前項による補助金の交付の決定の全部又は一部を取消した場合、補助事業者は次年度の本補助金の申請はできないものとする。
(補助金の返還)
第9条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取消した場合において、当該取消しにかかる部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(財産の処分制限)
第10条 規則第26条の財産は、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 取得価格又は効用の増加価格が500千円以上の機械及び器具
(2) その他交付目的を達成するため処分を制限する必要があるものとして町長が別に定めるもの
(財産処分の承認)
第11条 補助事業者は、規則第26条の規定に準じた内容の条件に基づき、財産の処分の承認をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(収益納付)
第12条 補助事業者は、対象事業により取得し又は効用の増加した財産を処分したことにより収入があったときは、当該収入があったことを知った日から5日以内に、町長にその旨を報告しなければならない。
2 前項の場合において、町長がその収入の全部又は一部に相当する額を町に納付するよう指示したときは、補助事業者は、これに従わなければならない。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和5年9月1日から施行し、令和5年度事業から適用する。
別表(第3条、第6条関係)
別表

様式第1号(第4条、第7条関係)
八頭町買物環境確保推進補助金事業計画(報告)書

様式第2号(第4条、第7条関係)
事業費内訳及び算出根拠計画(報告)書

様式第3号(第4条、第7条関係)
事業収支予算(決算)書

様式第4号(第5条関係)
買物環境確保推進補助金交付決定通知書

様式第5号(第7条関係)
仕入控除額確定報告書