○八頭町民間診療所開設等補助金交付要綱
(令和6年9月19日告示第113号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、八頭町民間診療所開設等補助金交付について、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号、以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 町内において医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所(ただし、民間診療所に限り、歯科診療所又は事業所内に開設する従業員のための診療所を除く。)を新規開設又は事業承継を目的とした既存施設の拡充(以下「開設等」という。)をする医師等に対して、予算の範囲内において補助金を交付し、町民が安心して医療サービスを受けることができる医療体制の確保を図ることを目的とする。
(補助金の交付)
第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、別表第1欄に掲げる補助事業を行う同表第2欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。
2 本補助金の額は、別表第3欄に掲げる補助対象経費の額と同表第4欄に定める上限額と比較して少ない額に、同表第5欄に定める率を乗じて得た額(ただし、千円未満の端数が生じた場合は、これを切捨てた額とする。)とする。
3 鳥取県産業振興条例(平成23年鳥取県条例第68号)の趣旨を踏まえ、対象事業の実施に当たっては、原則として県内事業所への発注に努めなければならない。
(補助対象者)
第4条 補助金の対象となる者は、過去にこの要綱による補助金の交付を受けていない者であって、次の各号のいずれかに該当する診療所の開設者とする。
(1) 町内において、新規に開設する診療所(ただし、町内での所在地の変更に伴い開設する診療所及び開設者の組織変更に伴い開設する診療所を除く。)
(2) 町内の診療所を譲り受け、又は引き継ぐことで所轄の保健所に届出する診療所で、町長が別に定めるもの
(補助金の交付条件)
第5条 この補助金の交付条件は、次のとおりとする。
(1) 町内で診療所を開設等し、継続して開業する見込みがある者
(2) 公益社団法人鳥取県東部医師会に加入し、積極的に在宅医療を含む地域医療に貢献する者
(3) 町が実施する事業、町立学校の校医等、町から協力を求められたときはこれに協力する者
(4) その他町長が特に必要と認める事項
(事前協議)
第6条 補助金を受けようとする者(以下「事前協議者」という。)は、八頭町民間診療所開設等補助金事前協議申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出し、協議しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、補助金交付の可否について調査し、その結果について内示するものとする。
3 町長は、この事業の目的を達成するために必要があると認めるときは、事前協議者に対して意見をし、又は必要な条件を付すことができる。
(協議済証の交付)
第7条 町長は、事前協議が完了したときには、八頭町民間診療所開設等補助金事前協議済証(様式第2号)を交付するものとする。
(交付申請の時期等)
第8条 補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、八頭町民間診療所開設等補助金交付申請書(様式第3号)に、様式第4号から様式第6号の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 申請者は、免税事業者、簡易課税事業者、特定収入割合が5パーセントを超えている公益法人等(消費税法別表第三に掲げる法人及び同法第2条第7項に規定する人格のない社団等)であるとき、又は仕入控除税額が明らかでないときは、第3条第2項に規定にかかわらず、仕入控除税額を含む交付対象経費の額に補助率(別表の第5欄に定める率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額(以下「仕入控除税額を含む額」という。)の範囲内で交付申請することができる。
(交付決定等)
第9条 補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。
2 本補助金の交付決定通知は、規則様式第2号によるものとする。
3 町長は、前条第2項の規定による申請を受けたときは、仕入控除税額を含む額の範囲内で交付決定をすることができる。この場合においては、仕入控除税額が明らかになった後、速やかに、交付決定に係る本補助金の額(変更された場合は、変更後の額とする。以下「交付決定額」という。)から当該仕入控除税額に対応する額を減額するものとする。
4 補助事業は交付決定前に着手することはできないものとする。ただし、町長が別に定める事業については、この限りではない。
5 前項ただし書の規定により、町長が特に必要と認めた事業に係る経費の支出である場合は、交付申請年度の4月1日から交付決定の日の前日までの日に補助事業に着手した場合についても、補助の対象とすることができる。
(補助事業等の変更)
第10条 規則第11条第1項に規定する町長が別に定める軽微な変更については、次に掲げるもの以外とする。
(1) 対象設備の追加又は廃止に係る変更
(2) 本補助金の増額又は3割以上の減額を伴う変更
(3) 事業の目的に特に影響を及ぼすと認められる変更
(実績報告等)
第11条 規則第18条に規定する実績報告は、補助事業の完了又は中止若しくは廃止の日から30日を経過する日までに行わなければならない。(ただし、補助事業の中止若しくは廃止の日が補助事業年度の3月26日から3月31日の場合は翌年度の4月20日)
2 補助事業が完了したときは、八頭町民間診療所開設等補助金実績報告書(様式第7号)に様式第4号から様式第6号の書類を添えて、町長に提出しなけばならない。
3 実績報告にあたり、その時点で明らかになっている仕入控除税額を超える場合は、八頭町民間診療所開設等補助金に係る消費税控除仕入税額報告書(様式第8号)により、補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。
4 実績報告の後に、申請により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額)を超えるときは、速やかに町長に報告し、町長の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を町に返還しなければならない。
(財産の処分制限)
第12条 規則第26条に規定する財産は、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の機械及び器具
(2) その他交付目的を達成するため処分を制限する必要があるものとして町長が別に定めるもの
(財産処分の承認)
第13条 補助事業者は、規則第26条の規定により、財産の処分をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(収益納付)
第14条 補助事業により取得し又は効用の増加した財産を処分したことにより、自らに収入があったときは、当該収入があったことを知った日から30日以内に、町長にその旨を報告しなければならない。
2 前項の場合において、町長がその収入の全部又は一部に相当する額を町に納付するよう指示したときは、補助事業者は、これに従わなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、令和6年度事業から適用する。
別表(第3条関係)
別紙参照

様式第1号(第6条関係)
八頭町民間診療所開設等補助金事前協議申請書

様式第2号(第7条関係)
八頭町民間診療所開設等補助金事前協議済証

様式第3号(第8条関係)
八頭町民間診療所開設等補助金交付申請書

様式第4号(第8条、第11条関係)
八頭町民間診療所開設等補助金事業計画(報告)書

様式第5号(第8条関係、第11条関係)
八頭町民間診療所開設等補助金事業費内訳及び算出根拠計画(報告)書

様式第6号(第8条関係、第11条関係)
八頭町民間診療所開設等補助金事業収支予算(決算)書

様式第7号(第11条関係)
八頭町民間診療所開設等補助金実績報告書

様式第8号(第11条関係)
八頭町民間診療所開設等補助金に係る消費税控除仕入税額報告書