○八頭町就農研修支援交付金交付要綱
(令和6年9月24日告示第120号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、八頭町における果樹の担い手農業者を育成するため、就農希望者が就農研修(以下「就農研修」という。)を実施することについて、八頭町就農研修支援交付金(以下、「交付金」という。)を交付することに関し、八頭町補助金等交付規則(平成17八頭町規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 交付金の交付を受けることができる者は、八頭町果樹トレーニングファーム就農研修生として町内で新たに農業経営を開始するための研修に取り組む者で、次の各号の要件の全てを満たすものとする。
(1) 研修開始年度4月1日時点で18歳以上55歳未満の者であり、果樹の担い手農業者となることについて、強い意欲を有していること。
(2) 八頭町農業公社が認めた研修先で就農研修を受けること。
(3) 研修期間が概ね2年間かつ年間150日以上であり、研修期間を通して就農に必要な技術や知識を研修すること。
(4) 常勤(週35時間以上で継続的に労働するものをいう。)の雇用契約を締結していないこと。
(5) 生活費の確保を目的とした他の事業による給付等を受けていないこと。
(6) 研修終了後1年以内に農業経営改善計画又は青年等就農計画の認定を受ける予定であること。
(7) 八頭町暴力団排除条例(平成24年八頭町条例第5号)第2条第2号に規定する暴力団員でないこと。
(交付金の額)
第3条 交付金の額は、交付期間1月につき12.5万円とする。
(交付期間)
第4条 交付金の交付を受けることができる期間は、研修の受講を開始した日の属する月から研修の受講を終了した日の属する月までとし、その期間は最長2年間とする。
(就農研修計画の承認申請)
第5条 交付金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、就農研修計画を作成し、町長に承認申請しなければならない。
(就農研修計画の承認)
第6条 町長は、前条の承認申請があった場合は、就農研修計画の内容について審査を行い、交付金を交付して就農研修の実施を支援する必要があると認めるときは、予算の範囲内で就農研修計画を承認し、就農研修計画承認通知書(様式第2号)により交付申請者に通知するものとする。
(交付金の申請等)
第7条 第6条の承認を受けた者は、交付申請書(様式第3号)を町長に提出するものとする。なお、交付金の申請は、1年度ごとに行うものとする。
[第6条]
(交付の決定等)
第8条 町長は、前条の交付申請書の提出を受け、申請の内容が適当であると認めた場合は、交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(交付金の請求)
第9条 前条の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付金請求書を町長に提出するものとする。交付金の請求は概ね6か月を単位として行うものとする。
(交付金の交付)
第10条 町長は、前条の請求書の提出を受けた場合は、速やかに交付決定者に交付金を交付するものとする。
(交付金の停止)
第11条 交付決定者が次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、交付金の交付を停止するものとする。
(1) 第2条の要件を満たさなくなったとき。
[第2条]
(2) 研修を途中で中止したとき。
(3) 研修を途中で休止したとき。
(4) 第14条の報告を行わなかったとき。
[第14条]
(5) 第15条の研修実施状況の現地確認等により、適切な研修を行っていないと町長が判断したとき。
[第15条]
(交付金の返還)
第12条 次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、交付決定者は交付金の一部又は全部を返還しなければならない。ただし、第2号イに該当する場合を除き、病気、災害等のやむを得ない事情として町長が認めた場合は、この限りでない。
(1) 次に掲げる項目に該当する場合は、交付金の一部を返還するものとする。
ア 前条第1号から第3号までに掲げる要件に該当した時点が既に交付した交付金の対象期間中である場合については、当該要件に該当した月を含む残りの対象期間の月数分の交付金を月単位で返還するものとする。
イ 前条第4号に該当した場合は、当該報告に係る対象期間の交付金を返還するものとする。
(2) 次に掲げる項目に該当する場合は、交付金の全部を返還するものとする。
ア 前条第5号に該当したとき。
イ 虚偽の申請等を行ったとき。
(返還の免除)
第13条 交付決定者は、前条ただし書のやむを得ない事情に該当する場合は、返還免除申請書(様式第5号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定により提出された返還免除申請書の申請内容が前条ただし書のやむを得ない事情に該当すると認められる場合は、交付金の返還を免除することができる。
(研修記録簿の報告)
第14条 交付決定者は、月別研修記録簿(様式第6号)を町長に提出しなければならない。月別研修記録簿の提出は1か月ごとに行い、交付対象期間経過後、1か月以内に行うものとする。
(研修実施状況の確認)
第15条 町長は、前条の月別研修記録簿の提出を受けたときは、就農支援機関と協力し、研修の実施状況を確認するものとする。また、必要な場合は、就農支援機関と連携して研修等の適切な指導を行う。
2 前項の確認は、交付決定者及び研修受入農家への面談により研修に対する取組状況、技術の習得状況を確認する。また、研修に関する日誌等の記録書類を確認するものとする。
(交付の中止)
第16条 交付決定者は、研修の中止を希望する場合は、町長に中止届(様式第7号)を提出しなければならない。
2 町長は、前項の中止届の提出があった場合又は第11条第1号、第2号、第4号及び第5号のいずれかに該当する場合は、交付金の交付を中止するものとする。
(交付の休止)
第17条 交付決定者は、病気、災害等のやむを得ない理由により研修を休止する場合は、町長に休止届(様式第8号)を提出しなければならない。
2 町長は、前項の休止届の提出があり、やむを得ないと認められるときは、交付金の交付を休止し、やむを得ないと認められないときは、交付金の交付を中止するものとする。
3 第1項の休止届を提出した交付決定者が研修を再開する場合は、研修再開届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
4 交付決定者が妊娠及び出産又は災害により研修を休止する場合は、1度の妊娠及び出産又は災害につき、最長1年間の休止期間を設けることができる。また、その休止期間と同期間に限り、交付期間を延長できるものとし、第3項の研修再開届と合わせて第7条の手続に準じて研修計画の交付期間の変更を申請するものとする。
[第7条]
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、令和6年10月1日から適用する。