○八頭町中山間地域等訪問介護事業安定確保対策事業補助金交付要綱
(令和6年10月1日告示第125号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、八頭町中山間地域等訪問介護事業安定確保対策事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、介護保険サービスのうち、訪問介護サービスが地域の在宅介護において果たす役割の重要性にかんがみ、現在事業存続が困難となっている町内に所在する訪問介護サービス事業所に対して、運営費を支援することにより地域の在宅介護体制の確保を図ることを目的とする。
(補助金の交付)
第3条 町は、第2条の目的を達成するため、別表第1欄に掲げる事業を行う同表第2欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。
2 本補助金の額は、別表第3欄に掲げる経費の額に同表第4欄に定める率を乗じて得た額(1,000 円未満の端数は切捨て)以内とし、同表第5欄に掲げる額を上限とする。
(交付申請の時期等)
第4条 本補助金の交付の申請は様式第1号によるものとし、町長が別に定める日までに行わなければならない。
2 前項の申請書に添付すべき書類は、様式第1-1号によるものとする。
(交付決定の時期等)
第5条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。
2 本補助金の交付決定通知は、様式第2号によるものとする。
(承認を要しない変更)
第6条 規則第11条第1項の町長が別に定める変更は、本補助金の増額を伴う変更以外の変更とする。
2 第5条第1項の規定は、変更等の承認について準用する。
(実績報告の時期等)
第7条 規則第18条の規定による報告は様式第3号によるものとし、補助対象事業の完了又は中止若しくは廃止の日から30日を経過する日と、本補助金の交付の決定を受けた年度の翌年度の4月15日とのいずれか早い日までに行わなければならない。
2 前項の報告書に添付すべき書類は、様式第1-1号によるものとする。
(雑則)
第8条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は別に定める。
附 則
この告示は、令和6年10月1日から施行し、令和6年度事業から適用する。
別表(第3条関係)
別表

様式第1号(第4条関係)
交付申請書

様式第1-1号(第4条、第7条関係)
事業計画(報告)書

様式第2号(第5条関係)
交付決定通知書

様式第3号(第7条関係)
実績報告書