○八頭町地域こどもの生活支援強化事業補助金交付要綱
(令和6年10月29日告示第127号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、八頭町こどもの生活支援強化事業補助金(以下「補助金」という。)について、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の目的)
第2条 本補助金は、多様かつ複合的な困難を抱えるこどもたちに対し、安全安心で気軽に立ち寄ることができる食事等の提供場所を設けるとともに、支援が必要なこどもを早期に発見し、行政等の適切な支援機関につなげる取組の実施に要する経費の助成を行うことにより、こどもに対する地域の支援体制を強化することを目的とする。
(補助対象事業)
第3条 多様かつ複合的な困難を抱えるこども等を対象に、町内で実施する次の各号に掲げるものとする。ただし、第2号及び第3号の事業を同時に行う場合は、いずれかのみの事業を補助対象事業とする。
(1) 食事や体験(学習機会、遊び体験)の提供、こども用品の提供(文房具や生理用品等)を行う事業
(2) 既存の福祉・教育施設、公民館等でのこどもの居場所等を立ち上げる事業(立ち上げ支援)
(3) こどもの居場所等の事業を継続するための備品購入等の事業(継続支援)
(4) 相談窓口の設置やコーディネーターの配置、地域のこどもたちの支援ニーズを把握するための研修など、地域でこどもを支援するための仕組みづくりを行う事業
(5) その他町長が特に認めた事業
2 前項各号に規定するこどもの居場所等に係る事業の実施にあたっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 学校や放課後児童クラブ等との連携を図り、支援が必要なこども家庭の把握に努めること。
(2) 支援が必要なこどもや家庭を発見した場合は、自治体や関係機関と連携して適切な対応を図ること。
(3) 前項第1号にかかる事業を実施する場合においては、長期休暇期間における地域でのこどもの生活支援を強化するため、夏休み、冬休みなどの長期休暇期間における活動回数の増加を図る事業を積極的に実施して活動回数を増加できるように努めること。
(4) 補助対象事業の実施場所は、既存の福祉・教育施設など地域にある様々な場所の活用に加え、公民館など、こどもがアクセスしやすい場所での実施を図り、良好な衛生環境、安全性等を確保すること。
(5) 食事の提供を行う場合にあっては、食品衛生管理を徹底し、食中毒予防、食物アレルギー、防火等に配慮すること。
(6) 食材の確保については、地域の農家、食品会社やフードバンク等の協力を得るよう努めること。
(7) 利用者を、事業実施主体である団体等の関係者に限定した運営を行うものでないこと。
(8) 営利を目的としないこと。
(9) 宗教的活動又は政治活動を助長するおそれがないこと。
(補助対象者)
第4条 本補助金の交付対象となる者は、補助対象事業を公正、中立かつ効果的に実施することができる民間団体等として、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 団体の本拠としての事務所を県内に有し、町内でも活動する団体。
(2) 代表者が明らかであること。
(3) 政治活動、宗教活動又は営利事業を目的とする活動ではないこと。
(補助金の算定等)
第5条 本補助金の額は、別表の第2欄に掲げる経費から、本補助対象事業のための寄附金及びその他の収入の額を控除した額に10分の10を乗じて得た額(千円未満の端数は切り捨てるものとし、同表第3欄に掲げる額を限度とする。)以内で算定し、予算の範囲内で交付する。
[別表]
2 本補助金は、交付決定の時期にかかわらず、第6条第1項のただし書きの場合を除き、交付決定を受けた日の属する年度の4月1日から3月31日までの補助対象事業に要する経費の額を補助の対象とする。
[第6条第1項]
(補助金交付申請の時期)
第6条 本補助金の交付申請は、原則として毎年5月末日までに行わなければならない。ただし、年度の途中で新規に事業を実施する場合は、事業実施の30日前までに行わなければならない。
2 規則第5条の交付申請に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、それぞれ様式第1号、第2号、第3号によるものとする。
(着手届を要しない場合)
第7条 本補助金は、規則第13条ただし書きの規定による、町長が特に認めた経費の支出である場合とする。
[規則第13条]
(承認を要しない変更等)
第8条 規則第11条第1項の町長が別に定める変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。
(1) 本補助金の2割を超える減額
(2) 本補助金の増額
(3) 交付目的に特に影響を及ぼすと認められる変更
(実績報告の時期等)
第9条 補助対象者は、本事業が完了した時は、規則第18条の規定による補助事業等実績報告書に、様式第1号、様式第2号、様式第3号を添付して14日以内に町長に提出しなければならない。
(消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第10条 本事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により消費税等仕入控除額が確定した場合には、速やかに消費税等仕入控除額確定報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の報告書の提出があった場合には、消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(雑則)
第11条 規則及びこの要綱に定めるものの、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年4月1日告示第62号)
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この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
1 事業項目 | 2 補助対象経費 | 3 補助金上限額 |
①食事や体験(学習機会、遊び体験)の提供、こども用品の提供(文房具や生理用品等)を行う事業 | 報酬、給与、共済費、報償費、旅費、需用費(食糧費、消耗品費、印刷製本費、燃料費、光熱水費、修繕料)、役務費(通信運搬費、広告料、保険料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費。ただし、補助対象者の運営に係る経費や恒常的職員に係る人件費等の経費を除く。また、②及び③の事業を同時に行う場合には、いずれかのみの事業を対象とする。 | ・1か所あたり3,070千円
・長期休暇対応支援強化事業【加算分】1,000千円 |
②既存の福祉・教育施設、公民館等でのこどもの居場所等を立ち上げる事業(立ち上げ支援) | 1か所当たり1,520千円 | |
③こどもの居場所等の事業を継続するための備品購入等の事業(継続支援) | 1か所当たり300千円 | |
④相談窓口の設置やコーディネーターの配置、地域のこどもたちの支援ニーズを把握するための研修など、地域でこどもを支援するための仕組みづくりを行う事業 | 1か所当たり2,912千円 |