有害鳥獣名 | 金額 |
イノシシ(成獣) | 1頭当たり13,000円(狩猟期外)、7,000円(狩猟期) ただし、鳥獣被害防止総合対策交付金実施要領(平成20年3月31日付19生産第9424号農林水産省生産局長通知)の要件に該当しない場合は、1頭当たり5,000円とする。 |
イノシシ(成獣かつ、わかさ29工房に搬入し、ジビエ利用されたもの) | 1頭当たり14,000円(狩猟期外)、9,000円(狩猟期) |
イノシシ(幼獣) | 1頭当たり8,000円(狩猟期外)、3,000円(狩猟期) ただし、鳥獣被害防止総合対策交付金実施要領(平成20年3月31日付19生産第9424号農林水産省生産局長通知)の要件に該当しない場合は、1頭当たり5,000円とする。 |
ニホンザル | 1頭当たり50,000円 |
アライグマ | 1頭当たり10,000円 |
ヌートリア | 1頭当たり3,000円 |
ニホンジカ | 1頭当たり18,000円 ただし、鳥獣被害防止総合対策交付金実施要領(平成20年3月31日付19生産第9424号農林水産省生産局長通知)の要件に該当しない場合は、1頭当たり10,000円(狩猟期外)、5,000円(狩猟期)とする。 |
ニホンジカ(成獣かつ、わかさ29工房に搬入し、ジビエ利用されたもの) | 1頭あたり19,000円 |
アナグマ・タヌキ・ハクビシン・テン・イタチ・キツネ | 1頭当たり3,000円(ただし狩猟期のテン・キツネは対象外とする。) |
カラス | 1羽当たり600円 |