(平成28年3月30日告示第73号)
改正
平成28年4月1日告示第124号
平成30年3月29日告示第59号
令和元年10月30日告示第214号
令和2年3月27日告示第59号
令和2年11月1日告示第160号
令和3年4月1日告示第63号
令和3年12月27日告示第192号
令和4年3月28日告示第57号
令和5年5月29日告示第105号
(趣旨)
(交付対象者)
(奨励金の額)
有害鳥獣名金額
イノシシ(成獣)1頭当たり13,000円(狩猟期外)、7,000円(狩猟期)
ただし、鳥獣被害防止総合対策交付金実施要領(平成20年3月31日付19生産第9424号農林水産省生産局長通知)の要件に該当しない場合は、1頭当たり5,000円とする。
イノシシ(成獣かつ、わかさ29工房に搬入し、ジビエ利用されたもの)1頭当たり14,000円(狩猟期外)、9,000円(狩猟期)
イノシシ(幼獣)1頭当たり8,000円(狩猟期外)、3,000円(狩猟期)
ただし、鳥獣被害防止総合対策交付金実施要領(平成20年3月31日付19生産第9424号農林水産省生産局長通知)の要件に該当しない場合は、1頭当たり5,000円とする。
ニホンザル1頭当たり50,000円
アライグマ1頭当たり10,000円
ヌートリア1頭当たり3,000円
ニホンジカ1頭当たり18,000円
ただし、鳥獣被害防止総合対策交付金実施要領(平成20年3月31日付19生産第9424号農林水産省生産局長通知)の要件に該当しない場合は、1頭当たり10,000円(狩猟期外)、5,000円(狩猟期)とする。
ニホンジカ(成獣かつ、わかさ29工房に搬入し、ジビエ利用されたもの)1頭あたり19,000円
アナグマ・タヌキ・ハクビシン・テン・イタチ・キツネ1頭当たり3,000円(ただし狩猟期のテン・キツネは対象外とする。)
カラス1羽当たり600円
(実績報告)
(奨励金の交付請求)
(奨励金の返還請求)
(補則)
(施行期日)
(令和2年度における奨励金の特例)
(施行期日)
(令和3年度における奨励金の特例)
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条関係)