○八頭町空き家バンク実施要綱
(令和3年7月14日告示第124号)
改正
令和5年3月30日告示第57号
(趣旨)
第1条
この要綱は、本町における空き家の有効活用を通し、空き家の発生や増加を抑制するとともに、定住促進及び地域の活性化を図るために実施する八頭町空き家バンクについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
空き家 町内に存する住宅(住宅以外の用途を兼ねる建築物である場合は、住宅の用途に供する部分が当該建築物の床面積の2分の1以上であるものに限る。)であって、現に居住していないもの(近く居住しなくなる予定のものを含む。)及びその敷地をいう。
ただし、賃貸や分譲等を目的とするものを除く。
(2)
所有者等 空き家に係る所有権その他の権利により、当該空き家の売買又は賃貸(以下「売買等」という。)を行うことができる者をいう。
(3)
空き家バンク 空き家の売買等を希望する所有者等から申込みを受けた情報を、本町への定住等を目的として空き家の利用を希望する者に対し紹介する制度をいう。
(適用上の注意)
第3条
この要綱の規定は、空き家バンク以外の空き家の取引を妨げるものではない。
(空き家の登録申請等)
第4条
空き家バンクへ空き家の登録をしようとする所有者等は、空き家バンク登録申請書(様式第1号)及び空き家バンク物件登録カード(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
2
町長は、前項の規定による登録の申請があり、その内容等が適当であると認めたときは、空き家バンクに登録し、空き家バンク登録完了通知書(様式第3号)により、所有者等に通知するものとする。
3
町長は、前項の規定による登録をしていない空き家で、空き家バンクに登録することが適当であると認めるものについて、所有者等に対して空き家バンクへの登録を勧めることができる。
(空き家に係る登録事項の変更)
第5条
前条第2項の規定による通知を受けた者(以下「登録者」という。)は、登録事項に変更があったときは、空き家バンク登録変更届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(空き家バンクからの登録の抹消)
第6条
空き家バンクの登録を抹消しようとする登録者は、空き家バンク登録抹消申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2
町長は、前項に規定する申請があったとき又は次の各号のいずれかに該当するときは、空き家バンクの登録を抹消するとともに、空き家バンク登録抹消通知書(様式第6号)を登録者に通知するものとする。
(1)
空き家に関する所有権その他の権利に異動があったとき。
(2)
その他町長が空き家バンクの登録を適当でないと認めたとき。
(利用者の要件)
第7条
空き家バンクを利用し、空き家の紹介を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
空き家に居住し、又は定期的に滞在して、地域の活動への積極的な参加等を行うことにより、地域住民と協調して生活しようとする者
(2)
その他町長が適当であると認める者
(情報の提供)
第8条
町長は、必要に応じて空き家バンクへ登録された情報(登録者の個人情報を除く空き家情報に限る。)について、町のホームページ等により広く提供するものとする。
(交渉の申込み等)
第9条
前条の規定による空き家バンクの情報提供に基づき、空き家の利用に係る交渉を希望する利用者(以下「利用希望者」という。)は、空き家バンク交渉申込書(様式第7号)に必要事項を記入し、町長に提出しなければならない。
2
町長は、前項の規定により申込みがあった場合において、希望する空き家の登録者又は必要に応じ当該交渉の仲介を行う者へその旨を通知するものとする。
3
前項の通知を受けた登録者及び交渉の仲介を行う者は、交渉の可否について、遅滞なく当該利用希望者へ回答するともに、町長にも当該回答内容を報告するものとする。
(登録者と利用希望者の交渉等)
第10条
町長は、登録者と利用希望者の間で行う、空き家の利用に係る交渉並びに売買契約及び賃貸借契約については、直接関与しないものとする。
2
登録者は、物件に関する売買契約又は賃貸借契約が成立した場合には、当該契約の契約書写しを速やかに町長に提出しなければならない。
3
契約後のトラブル等については、当事者間で解決するものとする。
(個人情報の保護)
第11条
空き家バンクに保有する個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定めるところによる。
[
八頭町個人情報保護条例(平成17年八頭町条例第13号)
]
(その他)
第12条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1
この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の日前に八頭町空き家バンクに登録されている空き家は、この告示に基づき登録されたものとみなす。
この告示の施行の日前になされた申請、通知その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和5年3月30日告示第57号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
空き家バンク登録申請書
様式第2号(第4条関係)
空き家バンク物件登録カード
様式第3号(第4条関係)
空き家バンク登録完了通知書
様式第4号(第5条関係)
空き家バンク登録変更届出書
様式第5号(第6条関係)
空き家バンク登録抹消申請書
様式第6号(第6条関係)
空き家バンク登録抹消通知書
様式第7号(第9条関係)
空き家バンク交渉申込書