○長洲町職員記章規程
(昭和50年5月7日長洲町規程第11号) |
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(目的)
第1条 この規程は、町職員記章(以下「記章」という。)を定めることにより職員としての身分を明確にし、品位を保持するとともに職員相互の協調をはかることを目的とする。
(記章)
第2条 記章は、第1号様式のとおりとする。
[第1号様式]
(記章の着用)
第3条 職員(臨時職員及び非常勤職員を除く。)は、記章を着用しなければならない。
2 記章は、左胸上部の襟に着用するものとする。
(記章の貸与)
第4条 記章は、職員に貸与するものとする。
2 記章は、総務課長が記章番号により、記章交付台帳(第2号様式)に登録して交付するものとする。
(貸与・譲渡の禁止)
第5条 職員は、記章を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
2 記章は、善良な注意をもって保有しなければならない。
(記章の再交付)
第6条 職員は、記章を紛失し又はき損したときは、記章再交付申請書(第3号様式)を総務課長に提出して記章の再交付を受けなければならない。
2 職員は、前項の規定により記章の再交付を受けるときは、その紛失又はき損がやむを得ない理由によると認められる場合を除き、記章の実費を負担するものとする。
(記章の返還)
第7条 職員が退職等により職員でなくなったときは、遅滞なく記章を総務課長に返還しなければならない。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、昭和50年6月1日から施行する。