○長洲町固定資産評価審査委員会規程
(平成12年5月29日長洲町固定資産評価審査委員会規程第1号) |
|
(目的)
第1条 この規程は、長洲町固定資産評価審査委員会条例(昭和38年長洲町条例第13号)第14条の規定に基づき、長洲町固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委員会の招集)
第2条 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。
2 前項の招集状は、少なくとも、集会の日の3日前にこれを送達しなければならない。
(審査及び議事に係る委員長の職務)
第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行をはかり、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。
(資料提出要求書)
第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定によって貸借対照表その他審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持するものに送付するものとする。
(1) 資料の表示
(2) 資料を提出すべき日時及び場所
(呼出状)
第5条 委員会は、法第433条第6項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。
(1) 出頭すべき日時及び場所
(2) 証言を求めようとする事項
2 前項の呼出状は、少なくとも出頭すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。
(文書の様式)
第6条 委員会が作成する文書には、作成の年月日及び委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。
2 委員長又は書記その他の職員(以下「委員会職員」という。)の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日及び委員会の名称を記載し、当該文書を作成した委員長又は委員会職員が記名押印しなければならない。
(文書の送達方法)
第7条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。
(資料及び記録の保存及び閲覧)
第8条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出させた資料並びに審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。
(開会の時間)
第9条 会議は、午前10時に開き午後5時に閉じる。ただし、特別の事情があるときはこの限りでない。
2 委員長は、委員に諮り、前項に定める時間内において適宣休憩時間を定めることができる。
(議事運営に係る制限)
第10条 委員長は、議事を整理するために必要があると認める場合においては、審査申出人その他関係者の発言及びその時間を制限し、又は審査の目的以外にわたると認める発言を禁止することができる。
(欠席の届出)
第11条 委員は、疾病その他の事由によって会議に出席できない場合においては、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。
(会議の傍聴)
第12条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴券交付申請書に自己の住所及び氏名を記入したうえで、委員会から傍聴券の交付を受けなければならない。
2 傍聴券は、退場の際係員に返さなければならない。
3 傍聴人は、係員の指示に従わなければならない。
(入場の制限)
第13条 委員長は、議場の整理その他必要があると認める場合において、傍聴人の入場を制限することができる。
(入場の禁止等)
第14条 次の各号の一に該当する者は、議場に入ることができない。
(1) 兇器を携帯した者
(2) めいていした者
(3) 異様の服装をした者
第15条 議場にある者は、静粛を守り、私語、飲食その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
第16条 委員長は、第9条から前条までの規定に違反した者に対して、退場を命ずることができる。
[第9条]
2 前項により退場を命ぜられた者は、速かに退場しなければならない。
(審査申出書等の様式)
第17条 審査申出書等の様式は、別記のとおり定める。
(審査に関する資料等の閲覧)
第18条 法第433条第10項の規定によって審査に関する資料並びに審査の議事及び決定に関する記録を閲覧しようとする者は、その旨委員会に申請しなければならない。
2 前項の閲覧は、次の各号の一に該当する者でなければこれをすることができない。
(1) 審査申出人
(2) 固定資産評価員及び固定資産評価補助員
(3) 固定資産税の賦課徴収事務に従事する町の職員
3 閲覧は、税務課においてこれを行わなければならない。
(公印)
第19条 委員会の公印の番号、名称、ひな型、寸法、書体及び用途は、別表のとおりとする。
[別表]
附 則
この規程は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
別表(第19条関係)
番号 | 名称 | ひな型 | 寸法
(MM) | 書体 | 用途 |
1 | 長洲町固定資産評価審査委員会印 | ![]() | 方21 | れい書 | 一般文書用 |
2 | 長洲町固定資産評価審査委員長印 | ![]() | 方21 | れい書 | 一般文書用 |
3 | 長洲町固定資産評価審査委員会契印 | ![]() | 縦35
横15 | れい書 | 一般文書用 |
別記様式
第1号様式 | 審査申出書 |
第1号の2様式 | 審査申出書別紙〔土地〕 |
第1号の3様式 | 審査申出書別紙〔家屋〕 |
第1号の4様式 | 審査申出書別紙〔償却資産(1)〕 |
第1号の5様式 | 審査申出書別紙〔償却資産(2)〕 |
第2号様式 | 審査議事整理簿 |
第3号様式 | 資料提出要求書 |
第4号様式 | 口頭審理通知書 |
第5号様式 | 口述書 |
第6号様式 | 実地調査通知書 |
第7号様式 | 口頭審理についての調書 |
第8号様式 | 実地調査についての調書 |
第9号様式 | 議事についての調書 |
第10号様式 | 審査決定書 |
第11号様式 | 審査決定通知書 |
第12号様式 | 傍聴券交付申請書 |
第13号様式 | 傍聴券 |
第14号様式 | 閲覧申請書 |