○長洲町子育て支援短期利用事業実施要綱
(平成22年3月19日告示第21号)
改正
平成26年10月1日告示第70号
(目的)
第1条 この要綱は、児童を養育している家庭の保護者が疾病その他の事由により家庭における児童の養育が困難になった場合又は母子が緊急一時的な保護(以下「一時保護」という。)を必要とする場合に、児童福祉施設等において、養育又は保護することにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的する。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、長洲町とする。
(事業の委託)
第3条 町長は、この事業を適切に実施することができる児童福祉施設等(以下「実施施設」という。)に委託することができる。
(事業の種類及び内容)
第4条 この事業の種類及び内容は、次のとおりとする。
(1) 短期入所生活援助(ショートステイ)事業 保護者が疾病、疲労その他の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合又は母子が夫の暴力により緊急一時的に保護を必要とする場合等に、実施施設において養育又は保護する事業
(2) 夜間養護(トワイライト)事業 保護者が、仕事その他の理由により平日の夜間又は休日に不在となり、家庭において児童を養育することが困難となった場合その他の緊急の場合に、当該児童を実施施設おいて養育又は保護する事業
2 前項各号に掲げる事業により、実施施設において養育又は保護を受けることができる児童は、健康で日常生活に支障がない児童とする。
(対象者)
第5条 この事業を利用することができる対象者は、本町に住所を有し、前条第2項に規定する児童を養育する保護者又は母子で、次に掲げる事由に該当するものとする。
(1) 短期入所生活援助(ショートステイ)事業
ア 疾病、出産、看護、事故、災害、失そう等家庭養育上の理由
イ 冠婚葬祭、転勤、出張又は公的行事への参加等の社会的理由
ウ 育児疲れ、育児不安等身体上又は精神上の理由
エ 夫の暴力による一時保護上の理由
(2) 夜間養護等(トワイライト)事業 仕事等の理由
(利用期間)
第6条 この事業の利用期間は、次のとおりとする。
(1) 短期入所生活援助(ショートステイ)事業 養育又は保護の期間は、7日以内とする。
(2) 夜間養護等(トワイライト)事業 養育又は保護の期間は、6ケ月以内とする。
2 前項各号の規定にかかわらず、町長がやむを得ない事情があると認めた場合には、必要最小限の範囲内で延長することができる。
(利用の申請及び決定)
第7条 事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、町長に対して、子育て支援短期利用事業利用申請書(様式第1号)及び子育て支援短期利用事業利用券交付申請書(様式第2号)を提出しなければならない。ただし、町長が特に緊急を要すると認めた場合には、事業を利用した後に当該申請書を提出することができる。
2 町長は、前項の規定により申請書を受理した場合は、審査の上申請者に対して速やかに子育て支援短期利用事業利用決定通知書(様式第3号)及び子育て支援短期利用事業利用券(様式第4号。以下「利用券」という。)を交付するとともに、実施施設に対して利用券交付者名簿(様式第5号)を通知するものとする。
(変更等)
第8条 前条第2項の規定により事業の利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用券の交付を受けた後に届出事項に変更を生じた場合、又は利用券を紛失場合は、子育て支援短期利用事業利用券変更(紛失)届(様式第6号)により町長に届け出なければならない。
(報告)
第9条 実施施設の長は、各月の実施状況を子育て支援短期利用事業実施報告書(様式第7号)により該当月の翌月に町長に報告しなければならない。
(費用)
第10条 1人につき1日当たりの養育又は保護に要する費用は、別表のとおりとし、利用者は、当該別表に掲げる利用者負担額に基づき算定した額を実施施設に直接支払わなければならない。
2 実施施設の長は、前条に規定する事業報告書と併せて、別表に掲げる町負担額に基づき算定した額を町長に請求するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年10月1日告示第70号)
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
別表(第10条関係)
 (単位:円)
区 分 町負担額 利用者負担額








 生活保護世帯 
 ひとり親非課税世帯
 2歳未満 10,000 0
 2歳以上 5,500 0
 一時保護の母 1,500 0
 市町村民税非課税世帯 2歳未満 8,900 1,100
 2歳以上 4,500 1,000
 一時保護の母 1,200 300
 その他の世帯 2歳未満 5,000 5,000
 2歳以上 2,750 2,750
 一時保護の母 750 750







 生活保護世帯
 ひとり親非課税世帯
 基本分 1,500 0
 宿泊分 1,500 0
 休日 2,700 0
 市町村民税非課税世帯 基本分 1,200 300
 宿泊分 1,200 300
 休日 2,350 350
 その他の世帯 基本分 750 750
 宿泊分 750 750
 休日 1,350 1,350
 備考 ひとり親とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配隅者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯をいう。
様式第1号(第7条関係)
子育て支援短期利用事業利用申請書

様式第2号(第7条関係)
子育て支援短期利用事業利用券交付申請書

様式第3号(第7条関係)
子育て支援短期利用事業決定通知書

様式第4号(第7条関係)
子育て支援短期利用事業利用券

様式第5号(第7条関係)
利用券交付者名簿

様式第6号(第8条関係)
子育て支援短期利用事業利用券変更(紛失)届

様式第7号(第9条関係)
子育て支援短期利用事業実施報告書