○長洲町大規模太陽光発電設備設置促進条例施行規則
(平成23年4月1日規則第10号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、長洲町大規模太陽光発電設備設置促進条例(平成23年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(大規模太陽光発電設備)
第3条 条例第2条第1号に規定する大規模太陽光発電設備と同時に設置する付属装置等とは、専用の架台、集光装置、追尾装置、蓄電装置、制御装置、直交変換装置又は系統連系用保護装置とする。
[条例第2条第1号]
2 条例第2条第1号に規定する規則で定めるものは、次の各号に掲げるもの以外の大規模太陽光発電設備とする。
[条例第2条第1号]
(1) 既に設置した大規模太陽光発電設備を移設した大規模太陽光発電設備
(2) 既に使用した太陽光発電の設備、付属装置等を利用して設置した大規模太陽光発電設備
(固定資産税額の減額の申請等)
第4条 条例第4条第1項の規定による固定資産税額の減額申請は、固定資産税額の減額を受けようとする年の4月20日までに長洲町大規模太陽光発電設備設置に伴う固定資産税額減額申請書(別記第1号様式)に関係書類を添付して行わなければならない。
[条例第4条第1項]
2 町長は、固定資産税額の減額を決定したときは、長洲町大規模太陽光発電設備設置に伴う固定資産税額減額決定通知書(別記第2号様式)により当該申請をした対象事業者に通知する。
(対象事業者の地位の承継の申請)
第5条 条例第5条第1項の規定によりその地位を他の事業者に承継しようとする対象事業者は、長洲町大規模太陽光発電設備の対象事業者地位承継承認申請書(別記第3号様式)に関係書類を添付して町長に申請しなければならない。
[条例第5条第1項]
(固定資産税額の減額決定の取消し)
第6条 町長は、条例第6条の規定により固定資産税額の減額決定の取消しを行ったときは、長洲町大規模太陽光発電設備設置に伴う固定資産税額減額決定取消通知書(別記第4号様式)により決定事業者に通知する。
[条例第6条]
(大規模太陽光発電設備の適正管理)
第7条 決定事業者は、大規模太陽光発電設備を善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、条例第1条の目的に従ってその適正な運用を図らなければならない。
[条例第1条]
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。