○長洲町営住宅家賃滞納整理事務処理要綱
(令和2年3月26日訓令第2号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、町営住宅の家賃の滞納整理の事務処理について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「町営住宅」とは、長洲町営住宅条例(平成9年長洲町条例第20号)第2条の2に規定する町営住宅をいう。
2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 滞納 家賃を納付期限までに納付しないことをいう。
(2) 滞納者 家賃を滞納している町営住宅の入居者及び退去者をいう。
(3) 法的措置 第12条から第14条までに規定する手続をいう。
(期限内納付の周知)
第3条 町長は、町営住宅の家賃を納付期限内に必ず納付すべきことを入居時に明確にするとともに、必要に応じて入居者にその旨を周知するものとする。
(滞納者の把握)
第4条 町長は、家賃滞納者名簿及び家賃滞納整理台帳を作成し、滞納状況及び滞納者世帯の実情を把握するものとする。
(督促状の送付)
第5条 町長は、滞納者に対し、納付期限後20日以内に督促状(別記第1号様式)を送付するものとする。
2 町長は、前項の督促状発送後2月経過する前に連帯保証人に対して、滞納者の滞納状況を町営住宅家賃滞納状況通知書(別記第2号様式)により通知し、滞納者に対して納付の指導をすることを依頼しなければならない。
(納付指導)
第6条 町長は、前条第1項の規定により督促状を送付してもなお滞納者に納付の意思が認められないときは、戸別訪問、電話等により滞納者と接触を図り、納付するよう指導を行うものとする。
(催告書の送付)
第7条 町長は、2月以上家賃を滞納している者に対し、催告書(別記第3号様式)を送付するものとする。
(納付誓約)
第8条 町長は、2月以上家賃を滞納している者で一括納付が困難であると認められるものについては、納付誓約書(別記第4号様式)を提出させ、分割納付を認めることができる。
2 町長は、前項の誓約書を提出した者については、家賃納付計画の履行状況を把握し、不履行が生じた場合は、直ちに納付を促すものとする。
(敷金の充当)
第9条 町長は、第5条から前条までに規定する納付の指導等にもかかわらず、納付が困難であると認められるときは、長洲町営住宅条例施行規則(平成10年長洲町規則第12号)第28条第2項に規定する債務相殺承諾書を提出させ、敷金を滞納する家賃に充当することができる。
(法的措置候補者の選定)
第10条 町長は、第5条から第8条までに規定する納付の指導等にもかかわらず、法的措置によらなければ納付が期待できないと判断される者であって次の各号のいずれかに該当するものを法的措置候補者(以下「候補者」という。)に選定するものとする。
(1) 呼出しに応じない者
(2) 納付誓約書を提出しない者
(3) 納付誓約書のとおり履行しない者
(4) その他法的措置以外に滞納整理が困難と認められる者
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、候補者から除外することができる。
(1) 本人又はその家族の疾病、療養等のため、多額の出費を余儀なくされていると認められる者
(2) 主たる生計維持者の死亡により、生活が極めて困窮していると認められる者
(3) 災害等に遭った者で生活の困窮が見込まれると認められる者
(4) 前3号に掲げるもののほか、納付が期待できないやむを得ない特別の事由があると認められる者
3 町長は、前項の規定に該当すると認められる者から、必要に応じて関係書類の提出を求めることができる。
(候補者に対する措置)
第11条 町長は、前条第1項に規定する候補者に対して当該候補者の意見を聴取するため、面談通知書(別記第5号様式)を送付し、面談を実施するものとする。
(和解)
第12条 町長は、前条の規定による面談の結果、候補者が滞納家賃の分割納付に応じ誓約書(和解案)を提出したときは、民事訴訟法(平成8年法律第109号)第275条第1項に規定する和解の申立てを行うものとする。
(訴訟の提起)
第13条 町長は、第11条の規定による面談の結果、候補者が滞納する家賃の納付に応じない場合は、滞納する家賃の支払及び住宅明渡しに係る訴訟を提起するものとする。
(強制執行)
第14条 町長は、次に掲げるときは、滞納者に対する強制執行の申立てを行うものとする。
(1) 第12条の規定により和解した条項について不履行があったとき。
(2) 滞納者が前条の規定により提起した訴訟の確定判決に従わないとき。
附 則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第5条関係)
督促状

別記第2号様式(第5条関係)
町営住宅家賃滞納状況通知書

別記第3号様式(第7条関係)
催告書

別記第4号様式(第8条関係)
納付誓約書

別記第5号様式(第11条関係)
面談通知書