○長洲町会計年度任用職員の任用等に関する規則
(令和2年3月17日規則第8号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募)
第2条 会計年度任用職員を任用しようとする場合は、公募によるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、公募によらないことができる。
(1) 前年度に設置されていた職について、前年度に当該職に任用されていた者を当該職への任用の選考の対象とする場合において、当該職におけるその者の人事評価の結果、勤務実績等に基づき、能力の実証を行うことができると町長が認める場合
(2) 職務の性質から、公募により難いと町長が認める場合
(3) 公募によっても必要な応募が見込まれないと町長が認める場合
3 前項第1号の規定による公募によらない任用(以下「公募によらない再度任用」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者に限り認めるものとする。
(1) 能力の実証の結果が良好であること。
(2) 休職及び欠勤の日数(当該日数に1日未満の端数がある場合は、これを切り捨てた日数)が、原則として任期中における所定の勤務日数又は勤務時間の2分の1に達していないこと。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。
(3) 前年度において懲戒処分を受けていないこと。
4 公募によらない再度任用は、第2項第2号又は第3号による場合を除き、連続して4回を超えない範囲で行わなければならない。
(選考)
第3条 会計年度任用職員の任用は、職務の遂行に必要は知識及び技能を有する者のうちから、選考により行うものとする。
2 前項の選考は、書類選考及び面接によるものとする。ただし、公募によらない再度任用の場合は、面接を行わないことができる。
3 前項の書類選考は、公募時の申込書若しくは履歴書又は資格免許の写しによるものとする。
4 所属長は、選考を実施したときは、総務課長にその結果を報告するものとする。
5 総務課長は、前項の報告に基づき、選考を受けた者に合格又は不合格の通知を行うものとする。
(任用等)
第4条 会計年度任用職員は、所属長の内申に基づき、任命権者が任命する。
2 所属長は、前条に規定する選考により決定した合格者を任用しようとする場合は、会計年度任用職員任用内申書(別記第1号様式)を副町長へ提出するものとする。
3 前項の内申書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 履歴書
(2) 人事評価表(公募によらない再度任用の場合に限る。)
(3) 任用に関する調書
(4) 誓約書
4 会計年度任用職員の任用を決定したときは、所属長は、当該会計年度任用職員に対し会計年度任用職員任用通知書(別記第2号様式)及び勤務条件通知書(別記第3号様式)を交付するものとする。
5 所属長は、前項の会計年度任用職員任用通知書を交付するときは、当該会計年度任用職員から会計年度任用職員任用承諾書(別記第4号様式)を徴するものとする。
(任期)
第5条 会計年度任用職員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定める。
2 任命権者は、会計年度任用職員の任期が前項に規定する期間に満たない場合には、当該会計年度任用職員の勤務実績を考慮した上で、当該期間の範囲内において、その任期を更新することができる。
(服務の宣誓)
第6条 新たに会計年度任用職員となった者は、長洲町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和32年長洲町条例第13号)第2条の規定に基づき、同条に定める宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行なってはならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 会計年度任用職員の任用のために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。