○長洲町産後ケア事業実施要綱
(令和6年6月1日告示第40号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、出産後の母親の身体的回復及び心理的な安定のため、心身のケア、育児のサポートを行い、産後も安心して子育てをすることができる支援体制の確保を目的として実施する産後ケア事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施)
第2条 事業の実施主体は長洲町とし、本事業の趣旨を理解し、適切な実施が期待できる団体等に事業の全部又は一部を委託することができるものとする。
(利用対象者)
第3条 事業の利用対象者は、原則、長洲町内に住所を有する産婦(産後1年以内の女子をいう。)及び生後1歳以下の乳児であって、第5条に定める産後ケア(心身のケアや育児のサポート)を必要とする者とする。
[第5条]
(実施方法)
第4条 事業の実施方法は、長洲町が指定する次の方法によるものとする。
(1) 宿泊型
病院、診療所又は助産所の空きベッドを活用する等により、利用者を短期入所させ、休養の機会を提供するとともに、心身のケアや育児のサポート等のきめ細かいサービスを実施する。
(2) 通所型
実施施設において、来所した利用者に対し、個別又は集団で心身のケアや育児のサポート等のきめ細かい支援を実施する。
(3) 訪問型
実施担当者が利用者の自宅に赴き、個別に心身のケアや育児のサポート等のきめ細かい支援を実施する。
(実施内容)
第5条 事業の実施内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 産婦及び乳児に対する保健指導及び授乳指導
(2) 産婦の心理的ケア
(3) 適切な授乳が実施できるためのケア(乳房ケアを含む。)
(4) 育児の手技についての具体的な指導及び相談
(5) 食事の提供(宿泊型及び3時間を超える通所型による場合に限る。)
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な保健指導
(利用期間)
第6条 事業を利用することができる日数又は回数は、実施方法を問わず原則として10日又は10回以内とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、必要な日数又は回数を限度として事業を利用することができる。
(利用の申請)
第7条 事業を利用しようとする者(以下「利用申請者」という。)は、産後ケア事業利用申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない理由があると認められる者については、事後に申請をすることができる。
2 利用申請者の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者が属する世帯(以下「生活保護世帯」という。)又は住民税非課税世帯である場合は、当該世帯であることを証する書類を前項に規定する申請の際に提出するものとする。ただし、住民税非課税世帯であって、その事実を公簿によって確認することができる場合は、当該書類の提出を省略することができる。
(利用の承認及び通知等)
第8条 町長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、利用の可否の決定を行い、産後ケア事業利用承認通知書(様式第2号)又は産後ケア事業利用不承認通知書(様式第3号)により利用申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により利用の承認を行ったときは、産後ケア事業実施依頼書(様式第4号)により事業の実施を事業実施機関等(第2条の規定により事業に係る業務を委託する医療機関等をいう。以下同じ。)に依頼するものとする。
(自己負担額)
第9条 利用者は、別表に掲げる世帯種別に応じ、同表に定める自己負担額を事業実施機関等に対して直接支払うものとする。
(利用の変更等)
第10条 利用者は、第7条の規定により申請した事項に変更が生じた場合は、速やかに町長及び事業実施機関等に連絡しなければならない。
[第7条]
2 前項の変更のうち、事業の利用の日程を変更し、又は利用を中止する場合は、利用者は、当該利用日の2日前までに電話により事業実施機関等に連絡しなければならない。
3 前項に規定する期日までに事業者に利用の日程の変更又は中止の連絡がない場合は、当該利用は中止するものとする。この場合において、利用者は、別表に定める額を、事業実施機関等の請求に基づき支払わなければならない。
(費用の負担)
第11条 本事業に要する費用の額は、事業実施機関等と協議のうえ別に定める。
2 町が事業実施機関等に支払う委託料は、本事業に要する費用の額から別表に定める自己負担額を控除した額とする。
(報告)
第12条 事業実施機関等は、事業の利用があったときは、利用者の個別の利用状況について、産後ケア事業実施報告書(様式第5号)を作成し、及び提出することにより、速やかに町長に報告するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
この告示は、令和6年6月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日告示第34号)
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この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
サービス種別 | 世帯種別 | 自己負担額 |
宿泊型 | 一般世帯 | 1回につき5,000円
多胎児による加算額 乳児1人につき1,200円 |
生活保護世帯 | なし | |
住民税非課税世帯 | ||
通所型
(医療機関) | 一般世帯 | 1回につき2,000円 |
生活保護世帯 | なし | |
住民税非課税世帯 | ||
通所型
(助産院) | 一般世帯 | 1回につき1,000円 |
生活保護世帯 | なし | |
住民税非課税世帯 | ||
通所型
(集団) | 一般世帯 | なし |
生活保護世帯 | ||
住民税非課税世帯 | ||
訪問型 | 一般世帯 | 1回につき1,000円 |
生活保護世帯 | なし | |
住民税非課税世帯 |