○長洲町物価高騰対応教育・保育施設副食費支援事業補助金交付要綱
(令和7年1月7日告示第9号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、近年のエネルギー、食材費等に係る物価高騰の影響を受けている子育て世帯の経済的負担を軽減し、教育・保育施設の安定した運営を支援することを目的に、教育・保育施設に登園する園児の副食費に対して、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、長洲町補助金交付規則(昭和58年長洲町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象者は、町内に在住する副食費の支給対象となる子ども(以下「支給対象児」という。)が登園する認可保育所及び幼保連携型認定こども園(以下「事業所」という。)とする。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの期間において支給対象となる副食費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、各事業所において月初に入所している支給対象児一人につき1月あたり100円とする。
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を申請しようとする事業所(以下「申請者」という。)は、長洲町物価高騰対応教育・保育施設副食費支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式)を町長に提出するものとする。
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条の申請があったときは、速やかに申請内容を審査し、適正であると認めたときは、補助金の交付を決定し、交付の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)に対し、長洲町物価高騰対応教育・保育施設副食費支援事業補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。
(補助金の請求及び交付)
第7条 交付決定者は、前条に規定する通知を受けたときは、速やかに長洲町物価高騰対応教育・保育施設副食費支援事業補助金交付請求書(別記第3号様式)を町長に提出するものとする。
2 町長は、交付決定者から前項の規定に基づく補助金交付請求書の提出があったときは、補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第8条 交付決定者は、事業の完了後速やかに長洲町物価高騰対応教育・保育施設副食費支援事業補助金実績報告書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。
(額の確定)
第9条 町長は、前条に規定する実績報告書を受理した場合は、内容について審査し、その報告に係る活動成果が本補助金の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、長洲町物価高騰対応教育・保育施設副食費支援事業補助金交付確定通知書(別記第5号様式)により交付決定者に通知する。
(決定の取消し)
第10条 町長は、交付決定者が補助金を他の用途へ使用したとき又は補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第11条 町長は、補助金交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年1月7日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
様式第1号(第5条関係)
交付申請書

様式第2号(第6条関係)
交付決定通知書

様式第3号(第7条関係)
交付請求書

様式第4号(第8条関係)
実績報告書

様式第5号(第9条関係)
確定通知書