○長洲町タクシー利用料金助成交付要綱
(令和7年7月1日告示第50号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者等が安心して利用できる交通手段を確保することにより、その生活を支援し、町民の利便性の向上を図るとともに、タクシーの利用を促進し、タクシー事業者の支援を図るため、タクシーを利用した場合、その料金の一部を助成するものとし、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 タクシー料金の助成対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、本町に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により登録を受け、かつ、町税等の滞納がない者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 運転免許証を所有していない者であって、65歳以上のもの又は障がい者手帳等を所有している者
(2) その他町長が特別に認める者
(利用登録)
第3条 助成対象者で助成金の交付を受けようとする者は、長洲町タクシー料金助成登録申請書(別記様式第1号)に次の各号に定める書類を添えて、町長に提出するものとする。
(1) 身分を証する書類
(2) その他町長が必要と認める書類
(交付)
第4条 町長は、前条の申請を受理し、対象者としての資格を有すると認めたときは、長洲町タクシー利用料金助成券(別記様式第2号。以下「助成券」という。)を交付する。
(利用区間)
第5条 助成の対象となる利用区間は、別表に定める対象区間とする。
[別表]
(タクシー事業者)
第6条 利用することができるタクシー事業者は、町内において道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条に規定する国土交通大臣の許可を受けた一般乗用旅客自動車運送事業を営むタクシー事業者(以下「事業者」という。)とする。
(助成金の額及び料金の支払)
第7条 助成金の額は、乗車1回につきタクシー料金の2分の1とし、乗車1回あたりの助成金上限額は2,000円とする。ただし、他の料金優遇措置を受ける場合は、その額を控除した料金の2分の1とする。
2 交付対象者は、タクシー料金から当該助成金額を控除した額を事業者へ支払うものとする。
(助成金の交付申請等)
第8条 交付対象者は、タクシーを利用する際、助成券を事業者を経由して町長に提出しなければならない。
(助成金の請求及び支払)
第9条 タクシー事業者は、毎月の初日から末日までに交付対象者から受領した助成券を集計し、長洲町タクシー利用料金助成交付請求書(別記様式第3号)により、翌月の15日までに町長に請求するものとする。
2 町長は、前項の請求を受けたときは、その内容を審査し、速やかに事業者に支払うものとする。
3 町長は、交付対象者によるタクシー事業者への料金受領委任により、交付対象者へ助成金の交付を行ったものとみなす。
(不正使用の禁止)
第10条 交付対象者は、助成券を他人に譲渡し、又は不正に使用してはならない。
(助成金の返還)
第11条 町長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、交付した助成金の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 虚偽の申請、その他不正行為があったとき。
(3) 町長が、適当でないと認めたとき。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年8月1日から施行する。
(準備行為)
2 第3条の規定による利用登録に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。
別表(第5条関係)
対象区間 |
町内間、長洲町・荒尾市間、長洲町・玉名市間 |