○小野町重度心身障害者医療費の給付に関する条例施行規則
(昭和49年10月1日規則第10号) |
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(受給者証の交付申請)
第1条 条例第3条に規定する重度心身障害者医療費(以下「医療費」という。)の給付を受けようとする者は、あらかじめ重度心身障害者医療費受給者証交付申請書(第1号様式)を町長に提出するものとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、本人に代わってその保護者が申請することができる。
[第3条]
2 前項の申請には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 医療保険各法の規定による被保険者証又は組合員証
(2) その他町長が必要と認めた書類
(受給者証の交付)
第2条 町長は、前条に規定する申請に基づいて医療費の給付を受けることができる者であることを確認したときは、申請者に重度心身障害者医療費受給者証(以下「受給者証」という。第2号様式)を交付するものとする。
2 前項の受給者証の交付日は、町長が交付決定をした日の属する月の翌月の初日(交付決定をした日が月の初日であるときはその日)とする。
(受給者証の確認)
第3条 町長は、受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)に対し、毎年1回町長の定める期間内に受給資格の確認を行い、引き続き医療費の給付を受けることができる者であることを確認したときは、前条に定める受給者証を新たに交付しなければならない。
(受給者証の再交付)
第4条 受給者は、受給者証を破損し又は失ったときは、重度心身障害者医療費受給者証再交付申請書(第3号様式)を町長に提出して再交付を申請することができる。
2 受給者証を破損した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その受給者証を添えなければならない。
(変更の届出)
第5条 受給者は、次の各号に掲げる場合は、すみやかに重度心身障害者医療費受給者証変更届書(第4号様式)を町長に提出して届出なければならない。
(1) 氏名を変更したとき。
(2) 小野町の区域内で居住地を変更したとき。
(3) 保険に関する事項に変更があったとき。
2 前項の届書には受給者証を添えなければならない。
(受給者証の返還)
第6条 受給者は次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに重度心身障害者医療費受給者証返還届書(以下「返還届書」という。第5号様式)に受給者証を添えて届け出なければならない。
(1) 条例第2条第1項に規定する重度心身障害者でなくなったとき。
[第2条第1項]
(2) 条例第4条に該当するに至ったとき。
[第4条]
(3) 小野町の区域内に住所を有しなくなったとき。
2 前項の届出は、受給者の親族等が代わってすることをさまたげない。
3 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者が速やかに第1項の返還届書に受給者証を添えて届け出なければならない。
(医療費給付の申請)
第7条 条例第3条の規定による医療費の給付を受けようとする者は、重度心身障害者医療費給付申請書(第6号様式)に別表に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(高額療養費支給にかかわる給付)
第8条 条例第2条第4項第2号に規定する額は、次の算式により算定した額とする。
〔高額療養費の算定方法による世帯合算額から控除する算定基準額×条例第2条第4項第1号に規定する額/高額療養費の算定方法による世帯合算額〕
一部改正〔平成20年規則10号〕
(給付の決定)
第9条 町長は、第7条の規定により提出された申請書を審査し、医療費を給付すべきものと認めたときは、給付を決定し、重度心身障害者医療費給付決定通知書(第7号様式)を申請者に交付するものとする。
[第7条]
(口頭による申請等)
第10条 町長は、この規則に規定する申請書、届書等を作成することができない特別の事情があると認めるときは、必要な措置をとることによって申請者又は届出人の口頭による申請又は届出をもって当該申請書又は届書の受理にかえることができる。
(処分の通知)
第11条 町長は、医療費の給付に関する処分をしたときは、文書をもってその内容を申請人又は届出人に通知しなければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか医療費の給付に関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、昭和49年10月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月29日規則第14号)
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この規則は、昭和60年4月1日から施行し、改正後の第8条の規定は、昭和60年4月1日以後の医療行為に係る医療費の給付から適用する。
附 則(平成元年8月1日規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成元年6月1日以後の医療行為に係る医療費の給付から適用する。
附 則(平成3年5月1日規則第4号)
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この規則は、平成3年5月14日から施行し、平成3年5月1日から適用する。
附 則(平成5年6月23日規則第16号)
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この規則は、平成5年6月7日から施行し、平成5年5月1日から適用する。
附 則(平成6年12月27日規則第24号)
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この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成8年12月20日規則第11号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成8年6月1日から適用する。
附 則(平成9年10月16日規則第9号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成9年9月1日から適用する。
附 則(平成10年9月29日規則第9号)
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この規則は、平成10年10月1日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成13年3月15日規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成13年1月1日以後の医療行為にかかる医療費の給付から適用する。
附 則(平成15年2月3日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成14年10月1日以後の医療行為にかかる医療費の給付から適用する。
附 則(平成16年8月25日規則第4号)
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この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日規則第8号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成17年10月1日以後の医療行為にかかる医療費の給付から適用する。
附 則(平成20年3月21日規則第10号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日以降の医療行為にかかる医療費の給付から適用する。
附 則(平成20年4月1日規則第35号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月28日規則第10号)
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この規則は、平成26年7月28日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 提出(提示)書類 | |
1 一部負担が政令で定められた額以上で高額療養費に該当する場合 | (1) 国民健康保険法適用者 | 高額療養費支給に関する確認書
(様式第6号) |
(2) (1)以外の医療保険各法適用者 | 高額療養費支給決定通知書
(又は高額療養費の積算基礎を明らかにした書類) |
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2 一部負担金が政令で定める額以上で高額療養費に該当しない場合 | 高額療養費支給に関する申立書
(様式第6号) |
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3 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が入院に係る費用の給付申請をする場合 | 重度精神障害者の入院治療に係る保険診療証明書 (様式第6号の2) |
一部改正〔平成20年規則10号〕