○小野町知的障害者福祉法施行規則
(平成19年12月14日規則第18号) |
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(目的)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付台帳)
第2条 町長は、知的障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第3条 知的障害者の更生援護に関する業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。
(更生相談所への判定依頼)
第4条 町長は、法第9条第6項及び第16条第2項の規定により福島県障がい者総合福祉センター(法第12条に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「福祉センター」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第3号)を福祉センターの長に送付するとともに、判定通知書(様式第4号)を当該知的障害者へ送付しなければならない。
(職親の申込等)
第5条 法第16条第1項第3号に規定する職親になることを希望する者は、知的障害者職親申込書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申込書を受理したときは、当該申込者を職親とすることの適否について審査し、適当と認めた者については知的障害者職親登録台帳(様式第6号)を作成し、その写しを知事に送付するとともに、職親登録通知書(様式第7号)を当該申込者に送付し、不適当と認めた者についてはその旨通知するものとする。
(職親への委託)
第6条 前条の職親への委託を希望する知的障害者又はその保護者は、知的障害者職親委託申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請に基づき、法第16条第1項第3号の規定による知的障害者の援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託書(様式第9号)を当該職親に送付するとともに、職親委託決定通知書(様式第10号)を当該知的障害者又はその保護者に送付しなければならない。
(委託の取消し)
第7条 町長は、職親への委託を取り消したときは、職親委託取消通知書(様式第11号)を当該職親に送付するものとする。
(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置の手続)
第8条 町長は、法第15条の4の規定による障害福祉サービス又は法第16条第1項第2号の規定による入所の措置を行おうとするときは、必要に応じ、福祉センターの判定を求めるものとする。
2 町長は、前項の措置(委託により行う場合に限る。)を採るにあたっては、あらかじめ、障害福祉サービス・入所等委託依頼書(様式第12号)を当該障害福祉サービス、障害者支援施設等(以下「事業所等」という。)の長に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、障害福祉サービス・入所等措置決定通知書(様式第13号)を当該知的障害者に送付するものとする。
3 町長は、第1項の措置(委託により行う場合に限る。)を行った知的障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、障害福祉サービス・入所等措置変更決定通知書(様式第14号)を当該被措置者に通知するものとする。
4 町長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、当該被措置者及び当該事業所等の長に障害福祉サービス・入所等措置解除決定通知書(様式第15号)を交付するものとする。
(障害者支援施設等入所者台帳)
第9条 町長は、法第16条第1項第2号及び第3号の規定により入所等の措置をした者について、障害者支援施設等入所者台帳を整備しておくものとする。
(入所者等の変動報告)
第10条 職親並びに事業所等の長は、職親の委託、事業所等への措置の委託を受けた知的障害者について、次の各号の一に該当するときは、速やかに施設入所者等変動報告書(様式第16号)により、町長に報告しなければならない。
(1) 当該知的障害者が入院又は死亡したとき。
(2) 職親又は当該知的障害者若しくはその保護者の住所に変更があったとき。
(3) 職親への委託、事業所等の委託を解除し、又は変更することが適当と認めるとき。
(4) 前3号のほか、職親又は当該知的障害者に重要な変動が生じたとき。
(費用の徴収金の額)
第11条 法第27条の規定により、知的障害者及び扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する法第15条の4の規定による障害福祉サービスの提供又は提供の委託に係る費用の額及び法第16条第1項第2号の規定による障害者支援施設等への入所又は入所の委託に係る費用の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条の規定に基づき算定された介護給付費等の額を基準とする。
(徴収金の額の決定)
第12条 町長は、前条の規定に基づき当該徴収金の額を決定したときは、費用徴収額決定通知書(様式第17号)により、当該納入義務者に通知しなければならない。
2 町長は、前項の規定による徴収金の額の決定に当たっては、当該納入義務者から必要な関係書類の提出を求めることができる。
(徴収金の減免)
第13条 町長は、納入義務者が次の各号の一に該当すると認めるときは、徴収金を減免することができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 失業、疾病、災害等により、前年度に比較し、収入が著しく減少し、徴収金の納入が困難であると認められるとき。
2 前項の規定により徴収金の減免を受けようとする者は、減免を必要とする理由を記入した徴収金減免申請書(様式第18号)に、当該理由を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の徴収金減免申請書を受理したときは、必要な調査を行い、当該減免申請の承認又は不承認を決定し、徴収金減免承認・不承認決定通知書(様式第19号)により、当該申請者に通知しなければならない。
(納入期限)
第14条 前3条の規定により決定された徴収金は、その月分を翌月末日までに納入しなければならない。ただし、町長は、特別の理由があると認めるときは、納入期限を変更することができる。
(届出の義務)
第15条 納入義務者は、住所を変更したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
2 納入義務者の死亡その他の理由により納入義務者を変更する必要が生じたときは、納入義務者又はその家族若しくはこれに準ずる者が届け出なければならない。
(入所等の費用の請求)
第16条 法第15条の4又は第16条第1項第2号の規定により措置の委託を受けた事業所等の長は、当該措置に係る当該月の費用について翌月5日までに、別に定める書類を添えて、町長に請求しなければならない。
2 職親は、委託に係る費用について、毎年度の9月及び3月に、別に定める書類を添えて町長に請求しなければならない。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(小野町知的障害者福祉法施行細則の廃止)
2 小野町知的障害者福祉法施行細則(平成15年小野町細則第13号)は、廃止する。
附 則(平成30年4月5日規則第11号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。