○小野町浄化槽保守点検業務委託業者の指定に関する要綱
(平成23年8月2日要綱第11号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、小野町浄化槽の整備に関する条例(平成23年小野町条例第1号。以下「条例」という。)第6条及び第23条の規定に基づき、町が設置した浄化槽若しくは町が維持管理を引き受けた浄化槽の保守点検業務委託指定業者(以下「管理指定業者」という。)に関し、必要な事項を定める。
(申請)
第2条 管理指定業者の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、浄化槽保守点検業務委託指定業者申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 福島県浄化槽保守点検事業者登録条例(昭和60年福島県条例第36号「以下福島県浄化槽条例」という。)第4条第2項により登録された登録証の写し
(2) 誓約書(様式第2号)
(3) 浄化槽管理士名簿(様式第3号)
(4) 浄化槽管理士の浄化槽管理士証の写し
(5) 営業所の位置図
(6) その他町長が必要と認める書類
(管理指定業者の要件)
第3条 管理指定業者は、次の各号に掲げるいずれにも該当するものとする。
(1) 福島県浄化槽条例第2条第1項の登録を受けていること。
[条例第2条第1項]
(2) 小野町入札参加資格者名簿登録業者であること。
(3) 小野町内に本店、支店又は営業所を有しており、非常時等に短時間で点検等を実施できること。
(4) 申請日から起算して、過去2年間に浄化槽保守点検業務受託の実績があること。
(5) 第9条第1項の規定により指定取り消しを受けたときは、取り消しを受けた日から2年を経過していること。
[第9条第1項]
2 前項の規定にかかわらず、田村広域行政組合代表理事を管理指定業者とみなすことができる。
3 町長が特に必要と認めたときは、他の市町村で事業を行う者を第1項の資格を有する管理指定業者とみなすことができる。
(管理指定業者証の交付)
第4条 町長は前条の規定により、指定をしたときは申請者に浄化槽保守点検業務委託指定業者証(様式第4号)(以下「管理指定業者証」という。)を交付する。
2 管理指定業者は、管理指定業者証を事業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
3 管理指定業者は、第8条第2項に規定する事業の廃止を届け出たとき、又は第9条に規定する指定の取消しを受けたときは、管理指定業者証を町長に返納しなければならない。
4 管理指定業者は、第8条第2項に規定する事業の休止を届け出たとき、又は第9条に規定する指定の停止を受けたときは、管理指定業者証を町長に返納しなければならない。
5 管理指定業者は、管理指定業者証を損傷又は紛失したときは、速やかに浄化槽保守点検業務委託指定業者証再交付申請書(様式第5号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。
(管理指定業者の指定期間)
第5条 管理指定業者の指定は随時行う。
2 管理指定業者の指定期間は、指定を受けた日から起算して3年とする。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、これを短縮することができる。
3 指定期間を経過する管理指定業者は、期間の満了する1月前までに町長に継続指定申請書(様式第6号)を提出することで、更に3年間継続するものとする。
(管理指定業者の責務と遵守事項)
第6条 管理指定業者は、浄化槽に関する法令、条例、規則、その他町長が定めるところにより、誠実に浄化槽の保守点検を行わなければならない。
2 管理指定業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 浄化槽の保守点検業務委託を行った場合は、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(2) 管理指定業者は、浄化槽の保守点検の技術上の基準及び福島県浄化槽条例を遵守しなければならない。
(3) 保守点検業務委託の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(4) 管理指定業者としての自己の名義を、他の業者に貸与してはならない。
(5) 浄化槽保守点検は、浄化槽管理士が行わなければならない。
(6) 保守点検業務委託において、天災及び使用者の責めに帰すべき理由を除き、浄化槽本体及び付属物を損傷した場合は、管理指定業者の責任により修繕しなければならない。
3 町長は、前項の遵守事項が遂行されていないと認めるときは、管理指定業者に対し、これを遵守するよう命ずることができる。
(保守点検標準的経費)
第7条 保守点検業務にかかる標準的経費は、当該年度の浄化槽の保守点検の技術上の基準に基づき、町長が定める額とする。
(変更等の届出)
第8条 管理指定業者は、次のいずれかに該当することとなったときは、速やかに浄化槽保守点検業務委託指定業者変更届(様式第7号)を町長に届け出なければならない。
(1) 組織を変更したとき。
(2) 代表者に異動があったとき。
(3) 名称を変更したとき。
(4) 事業所を移転したとき。
(5) 専属の浄化槽管理士に変更があったとき。
2 管理指定業者がその事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとするときは、速やかに浄化槽保守点検業務委託指定業者廃止・休止・再開届(様式第8号)を町長に届け出なければならない。
(指定の取消し又は停止)
第9条 町長は、管理指定業者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、指定を取消し又は1年を超えない範囲で指定の停止をすることができる。
(1) この要綱に違反し、又は該当しなくなったとき。
(2) 業務に関し不誠実な行為があったとき。
(3) その他町長が、管理指定業者として不適当と認めたとき。
2 町長は、前項の規定による取消し又は停止をしたときは、保守点検業務委託指定業者取消等通知書(様式第9号)により通知するものとする。
3 町長は、取消又は停止によって生ずる損害について一切その責めを負わない。
(報告)
第10条 町長は、必要があると認めた場合管理指定業者にその業務について報告を求めることができる。
(その他)
第11条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成23年8月2日より施行する。